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私(夫)は近々死亡するものとします。
妻は老齢で働けません。
子供が二人います。独立して立派に生計を立てています。
私に弟が一人います。独立して立派に生計を立てています。
そこで、遺産(土地建物金員全部で5000万円)を全て妻に相続させたいと思います。

子供や弟は納得してくれると思います。

私はどのような手続きをすればよろしいですか教えてください。

A 回答 (2件)

>子供や弟は納得してくれると思います…


>私はどのような手続きをすればよろしいですか…

それなら特別な手続など何も要らないでしょう。
弟はあまり関係なく、子供 2人さえ何も言わなければば全部妻のものになります。

というか、健在にうちに全遺産を誰か 1人に特定する合法的な手続はないのです。
「遺言書」を書く手もありますが、正式な遺言書は子供に「遺留分減殺請求」の権利を発生させ、全額が妻に渡る保証にはなりません。
http://minami-s.jp/page010.html

「相続放棄」の手続は、死後に行うものですが、下手に子供が相続放棄の手続を取ると、孫やひ孫が新たに相続人として浮上してきます。
孫やひ孫がいなければ弟が相続人になります。
弟も約束どおり相続放棄の手続を取ったら、今度は弟の子供が相続人になります (弟の孫にまでは行かない)。
芋づる式に話はややこしくなるのです。

つまり、相続放棄などという正式な手続を取らせずに、暗黙の了解で子供に放棄させればよいのです。
暗黙の了解である以上、孫やひ孫が相続権を主張することはできませんし、弟も同じです。

全額が妻にいったん渡っても、妻がそれを全部使い果たしてしまわない限り、いずれは子供のものになるのですから、子供に良く言い聞かせておけば約束を守ってくれるでしょう。

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どうしてもというなら、今のうちに名義を妻に書き換えてしまえばよいのです。
ただ、この場合は大きな贈与税がのしかかってきます。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2011/01/05 19:28

不動産については公正証書遺言を作っておいてください。


これがあれば遺産分割協議の有無にかかわらず、不動産の移転登記が可能になります。
登記を握ってしまえば、遺留分減殺請求等のトラブルが起こっても主導権を握れます。
詳しくは司法書士に相談してください。

金員については現金化しておくことです。
実は現金が一番把握しづらいものです。
ゴールドを購入しておくという手もありますが、今は金価格が高騰しているので、逆にいつマイナスに転じるかわかりません。
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この回答へのお礼

不動産名義について、司法書士と相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/05 19:29

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