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情けないことに、兄弟で相続でもめそうです。
主人は生前贈与で家を譲りうけています。弟は、借金返済や離婚慰謝料の費用を出して貰っています。

家を主人の名義にしたきっかけは、裁判でもめている弟の事情で、いずれ相続で二分の一は弟のものになり、それを慰謝料のかわりに欲しいと元嫁に言われたら困るという理由からでした。ところが、離婚が成立した上で、また、弟がお金を無心にきました。実は、言葉には出さなかったものの、家を兄にやるかわりにお金は自分が貰おうと考えていたようです。父が出さないといったら、じゃあ、家の名義を半分返せと・・
所有者はもともとは父ですから、子の立場で、生前に要求できないのはわかっているはずですが。怒った父が「金輪際、弟に遺産はやらない」と遺言状を書きました。

しかし、遺留分というのがあって息子二人ですので、四分の一は弟のものですよね。すぃし、離婚費用などで特別受益が認められたら、その分は差し引いてよいのですよね。

例として、遺産が1000万、弟の特別受益が700万、主人の貰った家の価値が1500万としたら、どういう計算で遺産は分けたらよいですか。

A 回答 (1件)

弟さんの離婚費用等も、ご主人の家もともに特別受益です。


そうすると、弟さんの遺留分は1/4ですので100万円、ご主人は900万円となると思います。
また、寄与分がご主人、弟さんそれぞれにどのくらいあったのかも問題になるかもしれません。
ただ、弟さんが遺留分を請求してきたら、専門家に中に入ってもらったほうが計算も正確でしょうし、あとあとよろしいかと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
専門家というのは、税理士とかですか?弁護士ですか?

補足日時:2007/02/22 06:42
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