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入籍後に購入した、私(=妻)名義の不動産(全額私が出資)があります。
夫には先妻さんとの子供(未成年)が1人おります。
私たち夫婦に子供はありません。

これに関して質問です。
(1)夫が私より先に死去した場合、私名義の不動産は、先妻さんのお子さんへ相続の対象にはならないと理解していますが、正しいでしょうか。
(2)正しかったとして、「遺留分」の対象にはなりますか?
(3)夫婦の共有財産は別として、私個人の財産を守るためにはどういう手段を取ればいいのでしょうか。

万一の夫の死後、私一人になった後、遺産相続のトラブルが起こることを恐れて相談させていただきました。
独身時代の貯蓄はすべて家購入に充ててしまい、その家が分与の対象で、将来的に現金化して渡さなくてはならないのかと不安になりました。
取るべき手段がありましたら、どうぞアドバイスをお願いします。

A 回答 (5件)

夫の財産及び夫との共有財産だけが相続対象になります。


(1)奥さん個人名義の財産は、夫の遺産としての対象になりません。
(2)遺留分とは、遺言などによって遺産分与を拒否された場合にでも、最低限保証された部分ですから、相続対象外の物については関係有りません。
(3)先妻さんとの子供と養子縁組をしていなければ、他人の関係です。
万一の場合に備え、ご質問者様の相続人宛に遺言状を書いておけば安心でしょう。
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この回答へのお礼

明瞭簡潔なご回答、どうもありがとうございます。
とても参考になりました。
ありがとうございました

お礼日時:2009/06/25 16:45

あなたの遺産と夫の遺産を混同した回答も若干あるようですが


このケースでは

あなた名義の現預金(実質上もあなた)と不動産は、あなたの物で、先妻には当然のことながら、夫の相続財産ではない以上、関係のない財産となります。

問題は、あなたのご主人が亡くなった時に、あなたのご主人名義の財産がどうなるかです。この場合、先妻と子供にも相続権が発生します。特に夫婦の共有財産と言う事は不動産でしょうか??あるとするならば、なかったとしても、ご主人の財産について公正証書遺言を作成し、ここが重要ですが、遺言執行人にあなたを指定する文言を入れます。この場合でも、法定相続分の半分相当の遺留分を請求する権利は、先妻さんと子供がもちますので、遺言書上において全財産をあなたに相続させる旨の遺言であっても、先妻と子供から家庭裁判所に遺留分減殺請求をおこされた場合には、少なくとも法定相続分の半分を渡す必要があります。(なお、この場合、財産の確定が出来ないケース・・もっと他にも財産があっただろうとか・・ではさらに揉めますね)


あなた固有の財産の場合であっても、子供がいないため、やはり公正証書遺言を作成するべきでしょう。
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この回答へのお礼

夫名義の財産についてのアドバイス、どうもありがとうございました。
こちらに関しては具体的に考えたことがなかったので、アドバイスいただいて、とても参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 17:05

#2 解答が正しい。

 
公正証書遺言を 公証人に相談を
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この回答へのお礼

ご指摘のおかげで混乱せずに済みました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 16:51

質問者様は先妻のお子さんと養子縁組を組んでいなければ他人です。


したがって、養子縁組を組んでいなければご主人の戸籍の中に質問者様と先妻の子さんが入っていても親子関係はありません。

(1)ご主人が質問者様より先に亡くなった場合は、ご主人の遺産のみ2人で相続(50%ずつ)となります。遺言が有っても25%までは遺留請求分がお互いに発生します。
(2)質問者様の財産は遺言で先妻のお子さんにあげたい、と残さない限り遺産を渡す必要はありません。法的に他人ですので「遺留分」の対象にはなりません。
(3)ご質問者様個人の財産を守るためには養子縁組を結ばない事です。またご主人よりご質問者が先に亡くなった場合、ご主人に質問者様の遺産相続の権利が発生します。その後ご主人がなくなると質問者様の遺産が間接的に先妻のお子さんに渡ることになります。ですので、ご主人より長生きすることが必要です。
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この回答へのお礼

私名義の財産分
夫名義および共有財産分
上記それぞれについて、相続と遺留分に関する考え方がよくわかりました。
ご回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 16:59

1)子どもと妻(後妻)と法定相続人になります、先妻の子も実子です。

対象枠から離脱は無理です。
2)遺留分では無く正規の相続分は請求出来る権利です、遺留分は遺言で省くなどの更正証書で残されてと言う段階で遺留分が関与します。
 
3)>入籍後に購入した、私(=妻)名義の不動産(全額私が出資)があります。
 土地の名義を共有名義で行うかです、夫の名義分だけが相続対象です、夫死亡段階で先妻の子と共有名義の分を相続で話合いをする事になる。

>独身時代の貯蓄はすべて家購入に充ててしまい、その家が分与の対象で、将来的に現金化して渡さなくてはならないのかと不安になりました。
 そうなるか名義分を欲しいと言うかも知れません、その時点でどう出るかです、未成年の子どもと有りますけど養育費など正規ルートで支払いがきちんと履行継続出来ているかです。
 親の責務を履行されて居ないなら、相続だけ放棄は虫の言い話です。
 子どもの立場で見て下さい、どう感じるかです。

この回答への補足

養育費や折々のイベント費など、公正証書を作成し、きちんと履行しています。

補足日時:2009/06/25 16:40
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 16:43

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