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Aは、平成27年X月X日、死亡した。死亡当時の年齢は83歳であった。
Aの相続人は、妻であるB(80歳)と、両名の間の子であるC(50歳)がいる。
Aが生前に残した財産としては、自宅マンション(時価3000万)と、現金500万円があるのみである。遺言はない。
上記マンションは、Aが20年前に、妻と生活するために購入したものであり、Bが現在に至るまで居住し続けている。
Bは無職であり、月15万円の年金で生活しており、自身の財産はない。
Cは、中小企業を経営しており、自宅も有しているが、会社の経営がうまくいかず、資金繰りに窮している。

以上の事実関係の下で、遺産分割はどう行われますか。できれば関連の条文(判例)も付いて欲しい!

A 回答 (1件)

>できれば関連の条文(判例)も付いて欲しい!



判例なんて関係ありません。まずは法律通りです。(判例はもめて裁判になった結果、、です。)

法律では、Aの自宅マンション(時価3000万)と、現金500万円を、妻Bと子供Cが半分づつ相続します。
それだけです。

>上記マンションは、Aが20年前に、妻と生活するために購入した
>Bが現在に至るまで居住し続けている。
>Bは無職であり、月15万円の年金で生活しており、自身の財産はない。
>Cは、中小企業を経営しており、自宅も有しているが、会社の経営がうまくいかず、資金繰りに窮している。

上記は、法律上は何の関係もありません。繰り返しですが、Aの自宅マンション(時価3000万)と、現金500万円を、妻Bと子供Cが半分づつ相続します。

法律とは別に、実際にどう遺産相続するかは、BとCの話しあいになります。もめて裁判になれば、半分づつ分けろということになるんではないですか>
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