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私にはこどもがいません。
兄弟がふたりいますが、Aとはあまり関係がよくありません。Aにはこどもがひとりいます。
Bとは仲がよく、いろいろと世話になっています。Bにはこどもがふたりいます。

このAとBに遺産を残すつもりなのですが、A:B=1:2の割合で残そうと思います。
ただ、私の死後、AとBの仲が悪くなるのではと少し心配です。
単純にこどもの数で分けたと考えてくれれば良いのですが。。。

遺産のせいでBに迷惑がかかるのも嫌なので、本人にこのように分配しようと思うがどうか?と確認をしたほうが良いのでしょうか。
もしBが後でもめるのは嫌なので、1:1にしてほしいといったら、そうしようかとも思いますが、
自分の遺産なのだし、Aが亡くなった時には私には遺産は入らないので、
好きなようにわけてもいい気もします。

実際、この兄弟の立場だったらどう思われますか?

A 回答 (6件)

法廷遺留分は存在しますし、


甥姪に相続を指定してもいい訳です。

例えば兄弟に50%、甥姪に50%で分けるという方法も。
つまり・・・・
Aとその子供(25%と16.6%=31.6%)
Bとその2人の子供(25%と約33%=58%)

ほぼ貴方の思う近似値ですが、意味合いが異なってきます。
AとBは平等かつ子供3人も平等という考え方。
ついでに言うと、貴方が亡き後、AとBが亡くなった時にはそれぞれ
また相続が発生するので、部分的に一代飛び越しておくと相続税対策にもなります。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
上記の分け方は良いかもしれませんね。
一番角がたたなそうな気がします。

お礼日時:2015/02/02 03:23

兄弟からの遺産といのは元来あてにするものでもないですし


法定遺留分もありません。どなたかが勘違いされていますが、直系尊属の場合の
相続と兄弟の場合はことなります。

ですから、本当はご自身が老後の面倒をみてもらう人にあてて遺言状を書いて
全部をその人に譲る例が多いようです。

ご質問のケースでは、将来Bさんが面倒をみるのならだれしも納得するでしょうし
兄弟では歳が近すぎたら姪でも指定して遺贈したらいいと思いますよ。

理由がつくことが大事です。
兄弟の遺産というのは、そもそも親の遺産からの承継分が含まれるケースが多いから
もう均等にもらったはずだという考え方で遺留分はありません。
基本は子供。いなければ養子縁組ということも。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
遺留分がないのは了解しております。
「理由がつくことが大事」ですね。
老後にBに面倒を見てもらうことはたぶんないと思います。
ただ、私の死後の処理はBかBのこどもに頼まざるを得ないのではと思っております。

お礼日時:2015/02/02 03:32

AもBも本人が納得して居ても 付いている嫁が納得しないと 事は上手く行きませんよ


世間で よくある話 夫には 何でも服従する奥方なら よいのですが
女は 総じて欲が深いですから 常識は通じません 義務は果たさずに 権利は主張しますよ
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
それぞれの配偶者とはもともと遠方で付き合いがないので
あまり気にしていません。

お礼日時:2015/02/02 03:20

まず、あなたの老後や死後の問題はどうするおつもりなのでしょうか?


特に死後の問題は、自分で死亡診断書をもって市役所に行き、埋葬許可書をもらって、火葬場にいき、骨の後始末をする、というわけにはいきません。もし、お墓に埋葬するならば、葬式や、その後のお墓の世話とかもあります。

これら死後のことは自分ではできず、誰かに依頼せざるをえません。
もしも、それらを仲のよいBに依頼しておくならば、Bの相続分が多いことの理由になります。

こうした問題をすでに第三者に依頼して、兄弟には面倒をかけない、という手配がしてあるならば、
遺産の分割については、遺言状を作成して「子供の人数でわけました」と明記しておけばよいと思います。

子供の人数、というのは、合理的な理由だと思います。
しかし、それでもAが納得しない恐れがあるのならば、生前にAに対して、こういうふうにするのが自分の意志なので納得してほしい、と説明した方がよいと思います。

Bに先に話せば、あなたの気持ちは嬉しいとしても、Aに対して遠慮したり、心苦しく感じたりすると思います。

AとBの兄弟仲や性格にもよりますが、できれば、生前に話して、納得させておくのがいいように思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
遺言状にこどもの数で分けました、と記入するのはよいかもしれませんね。

お礼日時:2015/02/02 03:18

将来的に仲が悪くなるかは、確実になると思います。


しかし、法的相続は遺産を残す方の考えなので、あとあと遺恨を残すであろうと思われるならば、正式な「遺言」を公証人役場か弁護士を通して作成すべきです。同時に、残す方の気持ちをきちんと伝えてあげて欲しいです。
生前に考えていて事により、遺産目当ての腹黒い行動とかも嫌だし、私は残してくれる気持ちと、分配の理由をきちんとわかれば、ありがたいと思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
やっぱり悪くなりますか。。。
Bには、いろいろお世話になった(これからもなる)から、遺産を残すということは話そうと思いますが、Aには遺産の話はしないでおこうかと思っています。

お礼日時:2015/02/02 03:15

何も告げずにかたよった分配をしたら,おそらく兄弟さんも,いろいろ考えてしまうのでは?



Aさんが苦手ならば,正直にその理由を,生前に口頭でつげておく,もしくは書面で思う存分遺しておくとよいとおもいます.たとえ身内であっても,苦手な人間はふつうにいますからね.
Aさんに嫌われているならば,好かれるよう努力しましょう.根本的解決をするしか,ストレスフリーでいることはできないとききました.

なにはともあれ,隠し事をしてあの世へ行っても,現世に未練が残ってしまいますよw
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
苦手な理由を伝えるというのも角がたちますよね。。。

お礼日時:2015/02/02 03:04

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