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奥さんの父親が末期ガンです。
奥さん兄弟は仲が悪く、母親も入院中です。
面倒見てるのは全て奥さんですが、兄は遺産は全て俺が貰うが、両親の面倒は妹がみろ!のポリシーです。で、父親などは妹に戸建て含めた遺産を全て渡したいようですが、それは兄を通さなくてもよいのですか?
遺産をすんなり奥さんに入るような段取りを教えてください。

A 回答 (9件)

まぁ、もともと奥さんの金ではないですからね。

父が育てたのは両方ですから、兄にも回るのは仕方がないと思いますよ。それを父がしない限り、横領になってしまいますね。
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全て現金化して、銀行が取り扱う保険付きの定期にするのが、全額妹さんが受けとるのに最善な方法だと思います。


保険金は受取人しか受け取れませんし、遺留分もありません。

保険といっても病気でおりる保険ではなく、事故や災害での怪我でおりる保険なら、ガンは関係なくなります。
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全額相続させるという遺言書を書いても、遺留分侵害額請求権によって法定相続分の半分は兄に権利が出ます。


それは公正証書遺言でも同じです。
生前贈与も相続が始まる10年以内の贈与は、遺留分侵害額請求が可能です。

つまりどうあがいでも、全部を奥様が受け取ることは不可能です。
遺産の1/8の権利は兄が放棄しない限りどうすることもできません。
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この回答へのお礼

そこをなんとか、弁護士通して傍若無人な兄を排除したいですが、、、難しいんですね。入院費用も出さない、同居しろ!と口は出すで困ってます。

お礼日時:2022/04/26 09:36

公正証書は裁判で有利になります、何たって公証役場の人は元裁判官ですから日本国憲法を軸地して居ますから、分からない事があったら公証役場に行って聞いた方が良いとこ思います。

グットラック!
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#1さんも書いていらっしゃいますが遺産相続でもめる原因は、相続人の連れ合い(失礼ですが、あなた)が首を突っ込む事が多いのです。


これは覚えておいて下さい。
 
その上で書かれている事が間違いないのであれば。
生前贈与なら、お兄様の了解は不要です。
お父様が亡くなる前に、あなたの奥様に贈与という形で登記を行う。
但し、相続税より遙かに高額の贈与税がかかる可能性があります。
 
あるいは正式な法律に則った遺言書を書いて貰う。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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今、固定資産の名義変更すれば、生前贈与です!?

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公証役場に行って公正証書遺言を作成する。

グットラック!
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この回答へのお礼

公正証書遺言があれば、兄は文句言えないですか?裁判にはなり得ますか?

お礼日時:2022/04/26 09:14

一番良いのは遺言という形をとる方法です。


https://www.aimats-gracesupport.jp/16102120969745

ただ、遺言があっても兄上が「オレも貰う権利はある!」と裁判になるとは思います。m(__)m
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イチイチ親族でもない貴方が言う事ではないかと。



金、金言って楽しいですか?
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