実家の父が死亡しました。財産分与についての質問です。
母と子供3人(私の姉、兄、私)が法定相続人です。母は高齢のため相続放棄するようです。
父母は兄夫婦と同居していました。私と姉は別に世帯を持っています。実家は農家のため田畑や居宅などの不動産は家を継いだ兄に譲るのもしょうがないかと思っていますが、問題は、父の名義の預金約1500万円です。これについて兄が言うには、これまで父母からは金銭的な支援をしてもらっていなかった。食費や光熱費で相当額を負担していた。食費だけでも1回仮に200円として1日3回×2人×35年で1500万円以上になる。だからこの預金はこれまでの費用を負担した自分達夫婦がもらっていいはずだ、というのです。一見納得してしまいましたが、どうもしっくりきません。兄夫婦には老母の世話をこれからもしてもらうことを考え合わせても、せめて姉とわたしが夫々300万円位貰ってもいいのではと思っています。法定相続分を主張して揉めるのも避けたい。兄の主張に対してどういう反論をすれば説得力があるのか、質問します。
3日後に相続のハンコを押しに実家に行く予定になっているので、悩んでいます。よろしくおねかいします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
居宅はお父さまのもので、お兄さま夫婦が同居をしていたのですよね。
家賃はどうなっていたのでしょう。
おそらくはかなりの額になると思います。
ただ今回のことで大事なのは、お母さまの今後です。
お年や健康状態にもよりますが、言ってはなんですが養う上で、経済的負担、時間的負担、身体的負担、心理的負担はそれなりでしょう。
面倒を見るとなると、かなり自由が制限されます。
質問者さまはそれらを一切負担するから1500万円ちょうだい!と言えるでしょうか。
回答ありがとうございます。
>家賃はどうなっていたのでしょう。
兄が家賃を払っているのはあり得ないです。これは食費云々の反論として強烈です。
>質問者さまはそれらを一切負担するから1500万円ちょうだい!と言えるでしょうか。
そこが痛いところ。現実的には私も姉も母を引き取るのは困難です。
それも踏まえて着地点を姉と相談してみます。
アドバイスありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
お疲れ様です。
今まさにやっているところなので参考までにm(_ _)m1,お金が欲しいお兄様は何かにつけて「お金」を主張するでしょう。
→法律的に「それ、変だよ?弁護士も言ってるよ?印鑑押さないよ。」
と、逃げる。
2,法定相続割合など詳細は皆様が回答されておりますので割愛しますが、固定資産税を盾にしてもいいとは思います。
年間●万円x10年で●円。現在の年齢をザックリ50歳として100歳まで生きるのが現代です。
うちの場合は、更地の固定資産税年間20万x50年=1000万円。
実弟にその金額多く持たせて、他の相続人には「要不要」のアンケートも一人一人にとりました。
3,「貰っていい筈」と「貰える」は別途です。
冷淡に笑顔でこう答えましょう^^
ご質問者様:「「貰っていい筈」ですよね?笑顔。では、文章でその旨をご準備ください。そして配達証明郵便で相続人3人に署名捺印+割印を押して送付してください。裏も表も無い、その主張が正しければ弁護士に聞いても裁判起こしても全てがイコールで答えは1つです。
その答えを元に、法定割合も含めて再度話しましょうよ^^」
ーーーーーー
うちは真逆だったんですよね。。。。一番の敵が身内。実弟でした。
プラスでも逆ぎれ、マイナスでも逆切れ、www
税理士が作った遺産分割協議書のたたき台を半年間放置。そして署名捺印をもらう当日に「僕も!株式欲しい!!!」って逆切れwwww
クズっぷりのクズですw 1個も相続で動いてないww
ま、納税に間に合わないし、処理も間に合わないので「株式リスク」を説明して署名捺印してもらいました。お金を大目に与えてもそうなんですよねぇ・・・
4,上記➂に加えますが、「自分は頭がよくない。だから専門家や弁護士に相談する時間は取っているので、それまでは待ってほしい。」で逃げるのもいいです。要は第三者専門家のせいにすればOKです。
マウント取り隊と話すときも同じです。居なくてもいい人間を作り上げて「でもさーーー、今相談している税理士(弁護士先生)に文章でもってこい。」って言われててさー。そうなんだよねーー。って具合です。
5,同盟を増やしておく。
兄1 VS 残りの2名(ご質問者様と兄弟1名)で話を合わせておく。
兄貴の言い分納得できないので、税理士や弁護士に相談する予定(あくまでも予定w)なので、どう思う?賛成でしょ??って具合です。
^ー^
ーーーーーーーーーーーーーーーー
此処まで行い、兄貴が納得するかどうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーー
戸籍謄本と住民票の除票も全てを取って法定相続情報一覧図作って、自分で総額を調べてもいいとは思いますよ^^
自分はその様の行いました。そして遺産分割協議書の最後に「以降出てきたものは●●に与える」と一文をいれて他の親族も納得させるとか^^
(混乱しない様に敢えて言いますが、①普通の4人家族の相続。②代襲相続数件もここの回答には含まれております。文章混雑してごめんなさいm(_ _)m
方法はいろいろあります。
取りあえずは、自分もそうですが「無知なもの同士のケンカ争続」にならない様に専門家に丸投げする。という逃げを取る。
マウント取り隊には賛同しない。
納得する+納得させる+納得してもらう。如何様にしてでも文章は残した方が後腐れ無いです。^^言った言わないのケンカでは亡くなった本人様が一番可哀そうですm(_ _)m
体験者様は色々な答えをお持ちのはずですので、司法書士や弁護士、税理士のネットサイトもプラスで利用されることを勧めます^^
最後にご冥福をお祈り申し上げますm(_ _)m
No.8
- 回答日時:
ご質問の家族構成でいくと、
法定相続の配分は、
▲:被相続人
▲父┬母1/2
┌─┴┬──┐
姉 兄 あなた
1/6 /1/6 1/6
となります。
お父さんの『全ての遺産』の配分として
あなたには1/6の権利があります。
火に油を注ぐようなことはしたくないですが、
お兄さんは、主張は出るところ出たら、
全く通用しません。
1500万はおろか、実家の農地、居宅も全部合わせて
お母さんの意見をもりこんだら、3分割を前提に
調停や裁判は進むことになります。
お兄さんが土地、建物全部相続するなら、
『代償分割』で、その評価額のお金換算して
あなたとお姉さんに払うのが一般的です。
仮に、お父さんが全部長男の兄に相続させると
遺言を遺したとしても、
『遺留分侵害請求』を主張すれば、
法定相続分の1/2(1/6×1/2=1/12)、
あなたとお姉さんは相続できるのです。
食費がどのこうのは、寄与分の主張ですが、
1日1200円、1ヶ月3.6万円は
住居費と相殺しても不足ですよね?A^^;)
百歩譲ってこれまでの住居費がタダなら
それで帳消しです。
譲歩は、その程度でしょう。
調停、簡易裁判に時間が使えるのであれば、
居宅は、兄の相続として、その代償分割として、
1500万の金融資産と田畑の切売りで現金を作り、
姉妹に渡す。という判断を裁判所でしてもらえる
ケースになります。
因みに、お母さんがいくら高齢でも相続した方が
相続税が課税される場合、その後のことも考えると
断然有利になります。
お母さん(配偶者)の相続は1.6億以下なら
課税されないからです。
そのためには、10ヶ月以内に仮にでも
相続税申告はしなければいけません。
このあたり、忘れないようにして下さい。
『争続』を先延ばしにするためにも
一旦、お母さんに相続というのもあり
だと思います。
ですから、懐刀としては、
生活費の寄与分は住居費との相殺で『0』!
兄が土地建物を相続するなら、
代償分割で現金を渡すのは当然義務!
と、姉、妹でたたみかけてよい話です。
いかがでしょうか?
No.7
- 回答日時:
私のケースがお宅と同様で、父が亡くなり、母と3人の子供で相続となりました。
相続ってまず、被相続人が保有していた財産の財産目録を作成し、その上で遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成後に相続人すべての印鑑の押印が無いと資産の移動ができません。
と言うのも、銀行預金は口座名義人が死亡すると金融機関は凍結します。
その後、金融機関で相続手続きを行うのですが、その際に、相続人すべての押印がある遺産分割協議書、あるいは公正証書遺言、死亡日が記載された除籍謄本、生まれてから死亡するまでの腹戸籍、被相続人と相続人が証明できる謄本、相続人の住民、など複数の書類提出が必要となります。
その後、資産の移管手続きを行いますが、これらの一連の確認作業をしないと、金融機関は預金を相続人に移動することをしません。
遺産分割協議書には相続割合の記載が必要で、押印すればその内容を理解したことになります。
600万円の1人当たり相続権があるので、>食費だけでも1回仮に200円として1日3回×2人×35年で1500万円以上になる。だからこの預金はこれまでの費用を負担した自分達夫婦がもらっていいはずだ・・なんて幼稚なことは通用しません。
遺産分割協議書は一般的に会計士や司法書士に依頼し財産目録とともに作成します。
あなた方には600万円あるいは基礎控除3000万円を除く4分の1の資産の相続権利があります。
>法定相続分を主張して揉めるのも避けたい。
法定相続分は相続人の基礎権利であり、揉めようがないです。
法定相続を超える主張がもめるのです。
反論するのではなく、法定相続の主張のみを擦れば問題ないです。
内容に納得がゆかない場合は押印をしてはいけません。
回答ありがとうございます。
>法定相続分は相続人の基礎権利であり、揉めようがないです。
たしかに一般的にはその通りなのですが、、、
No.5
- 回答日時:
>母は高齢のため相続放棄するよう…
相続放棄などでなく、単に母が「自分はいらない」といっているだけじゃないんですか。
相続放棄とは、家庭裁判所まで行かなければならない法律行為なのです。
被相続人に借金があってその借金から逃れたいとかでない限り、相続放棄など一般人には無縁なのです。
>兄が言うには、これまで父母からは金銭的な支援をしてもらっていなかった。食費や…
農家なのに米や野菜も全てスーパーで買っていたとでも言っているのですか。
父と母が作った米や野菜を、兄夫婦はありがたくいただいていたのではありませんか。
兄夫婦は、自分たちで家を建てたり、あるいは家賃を払った借家住まいする必要も何もなかったのでしょう。
つまり、お互い様なのであって、普通に同居していただけなら「寄与分」までは認められないのです。
https://minami-s.jp/page028.html
>田畑や居宅などの不動産は家を継いだ兄に譲るのもしょうがないかと…
これも杓子定規に考えれば、あなたと姉は 1/2×1/3=1/6 ずつの相続権があるのです。
母がいらないと言っているのなら 1/3 ずつです。
土地建物を金銭に換算して 1/3 ずつもらうか、共用名義にして以後毎年 1/3 相当の地代・家賃を要求してもよいのです。
採れたお米を毎年何俵かずつもらうことを約束させるのも選択肢の一つです。
とはいえ、そこまで言い出すと“相続が争族”になってしまいますから、お考えのとおりしょうがないとして譲るのも大人の対応です。
あなたも譲るところは譲る以上、兄にも折れさせて、貯金は 1/3 ずつ均等割させることです。
姉にも口を合わせるよう、事前に耳打ちしておきましょう。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
回答ありがとうございます。
>単に母が「自分はいらない」といっているだけじゃないんですか。
その通りです。
>兄夫婦は、自分たちで家を建てたり、あるいは家賃を払った借家住まいする必要も何もなかったのでしょう。
まさにその通り‼️私も姉も家賃や家のローンの負担が大変です。
アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
本家の長男が遺産を全額相続するのはまあ良くあることです。
知人がそうでした。その代わり葬儀費用や今後の法事(参列しても香典は他の兄弟からは取らない)、お母様にかかる費用等すべて負担してます。土地だけ持っていても生活にはかなりお金がかかるし、田畑があると尚更です。ただお兄さんの言い方がせこいというか、何というかですね。300万程度もらって、何かある度に援助しろとか言われる位なら放棄して、これからかかる(葬儀や法事など)費用の援助等は出来ないことを確認するとかの方がいい気がしますけどね。
No.1
- 回答日時:
世知辛いですな~
計算して、ご両親をお兄様夫婦は、面倒みていたって事ですね。
ならば、お兄様が結婚するまでに成長した年齢。
そこまで、ご両親が食べさせてくれた
食費を、一回200円として、1日3回
それに学費、医療費・衣料費、娯楽費に雑費
それらを計算して、相殺してから
話し合おうと言ってごらんになっては?
イヤミですけど、相手がそんな、情もなにもない
言い方、見方をするなら、貴方たちも
それに応じた言い方をする権利がありますよ。
法的に
きちんとしないと、そんな兄貴じゃ
貴方たちは、損するだけですよ。
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