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以前、遺産のことでうかがった者です。
参考までにこちらをお読みください。
http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=46772

上の質問のあと、おじに郵送(配達記録)で祖父の遺産のことをきちんとしてほしい旨を伝えました。
しかし、もう何ヶ月もたつのに音沙汰がありません。
遺留分を請求するにしても、いきなり内容証明郵便を送りつけるのも私の気持ちの中ではいやなものがあるので、きちんと祖父の遺言状を見せてもらい、おじからもきちんと意見を聞いてから、遺留分を請求するのか、しないのかを考えたいのですが、その糸口さえつかめません。
今の私は、穏便に物事を運びたいのです。お金がほしいというのではなく、親戚としてこれから長いお付き合いがあるので、お互いいやな気持ちでお付き合いはしたくないのです・・・がどうもおじ夫婦がネコババしているように思えてならないのも事実です。

遺産相続の話し合い(遺産公開)をしないというのは、法律的にみてどうなんでしょうか?

今後どのように対処すべきでしょうか?
お正月に実家に帰るので、できれば話し合いの席を設けたいのですが、ここまでかたくなに何も連絡しないおじが在宅しているのかどうかも心配です。

A 回答 (2件)

>定相続人に何も言わずかってに相続してしまった場合



相続した事実を知らなかったということで、10年間は遺留分の請求が可能と思います(判断が難しいですが、事実を告げなかった相手にも責任があるので大丈夫だと思います)。但し、速達郵便を送付した時点では当該事実を知り得たということになりその日付より1年経過すると時効成立し、遺留分の請求ができなくなります。

>法定相続人に何も言わずかってに相続してしまった場合
繰り返しになりますが、10年経てば時効により何の問題もなくなります。


>おじからもきちんと意見を聞いてから、遺留分を請求するのか、しないのかを考えたい
電話で話してみましたか?遺留分の請求はできますが、最後の面倒を見たという寄与分ですべて受け取ることが当然ということを言うと思います。この場合にどう答えるかも考えておいた方が良いと思います。
(連絡が取れない場合は、裁判所で会うしかないのでは)
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減殺請求権(遺留分を侵害された相続人は、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を失わせること)は、相続開始及び贈与・遺贈があったことと、それが遺留分を侵害し、減殺請求しうることを知ったときから1年以内に行使しなければ時効で消滅してしまいます。



内容証明郵便を送付してから1年が経過することを待っているのではないでしょうか。既に、時効により消滅したという主張をなされる可能性もあります。
内容証明郵便を送付してから1年が経過すると遺留分の請求を出来なくなる可能性が高いですから、時効停止のために訴訟を提起する必要があると思います。

かなり、法律上突っ込んだ部分ですから私の手には余る問題です。無料相談などにいかれた方が良いと思います。早急に。

参考URL:http://members.tripod.co.jp/igon/iryuu.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まだ、遺留分の請求はしていません。
おじの態度を見てから、請求しようかどうか迷っています。
時間も経っていますので、感情的にはならず、「けじめ」だけを求めて話し合いに臨みたいと思いますが、「けじめ」の部分で、法的に何か有効な手段があればよいのですが。
例えば、法定相続人に何も言わずかってに相続してしまった場合、どうなるのか?そんなことは個人の勝手といわれてしまえばそれまでなんですが・・・

お礼日時:2001/11/28 15:27

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