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 30歳の女です。先日、事故で両親が亡くなりました。父には私の妹になる隠し子がいました。遺言があり、それには私と弟が遺産の全てを相続する旨が書かれています。しかし、遺言にはその妹については何も記載がなく、別の私的な手紙の中である額の現金が妹の遺留分として用意されてることを知りました。父の他界を知った妹から遺産相続の請求がありましたが、妹はその用意された額では納得せず、さらに多くの相続を要求しています。困ったことに彼女の夫が妹に代わって、執拗に、時に凄みをきかせて請求してきます。私は妹についてはほとんど知りませんし、相続は遺言通りにするつもりです。最終的には弁護士に助けを求めるつもりですが、その前に穏便に納得してもらえる方法はないかと考えています。遺留分は父名義の財産で計算されており、実際の取り分より多めに用意されているようです。どなたかご助言お願いします。

A 回答 (3件)

> 遺留分は父名義の財産で計算されており、実際の取り分より多めに用意されているようです。

どなたかご助言お願いします。

実子:2人
非嫡出子(妹):1人

がすべての相続人で正しいか?両親の死亡が同時ならいいのですが、異時だと、早い方が遅い方に相続されることになり、父遺産に母遺産が含まれていたりで、複雑になります。

同時刻死亡だとすると、死亡者間で相続は生じず、すでに死亡した者として計算されます。非嫡出子は父遺産のみ1/5。

1分差でも父母の順ですと、母は父の生存配偶者として相続にあずかり、父の非嫡出子の法定相続分は父遺産の1/10となります。

母父の順ですと、父が母の生存配偶者として相続にあずかり、父の非嫡出子の法定相続分は倍(父遺産の1/5)となるだけでなく、父遺産には、母遺産の1/2上乗せされたうえで、遺留分計算となります。

遺留分は上記法定相続分のさらに1/2です。特に最後のケースだと遺留分が膨らみます。

そのうえで計算があっているなら、非嫡出子の住所地を受け持つ家裁に遺産分割調停を申し立ててください。妹夫をかかわらせないことです。

なお、蛇足ですが、現在最高裁大法廷で非嫡出子の相続分が嫡出の1/2であることの違憲かどうか審査されています。お急ぎください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とても詳しく説明していただいて参考になりました。

お礼日時:2013/03/11 18:18

納得できないことを問題とする前に、両親の死亡が同時なのか異なのか警察などで確認して下さい。


戸籍簿謄本でも死亡の日時は正確に記載されています。
まず、それが先です。
そうしないと、相続人の確定ができないです。
相続人が法律上確定してからのことです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。同時死亡です。

補足日時:2013/03/11 18:16
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正式な遺言書であれば遺言書が優先されます。

しかし法定相続人がいれば慰留分を請求できる権利は相続人にもはあるはずです。
よって全てのお父様の財産はあなたと弟さんに行くはずですが、遺言書に載っていない妹さんには慰留分を請求できる権利はあります。この慰留分を引いた残りを2人で分けることになります。
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