私の姉は嫁いでいました。その姉が癌でなくなりました。実は両親は保険をかけていました。癌と診断されたら1000万の保険です。姉が診断された時に手続きしましたが、900万は保険会社に据え置いていました。据置なので、姉の財産ということで、受け取りは、姉の配偶者の義理の兄ですよね?その兄が、受け取りたくないと言ってきました。母が受け取ることはできるのですか?契約者母、被保険者、嫁に出した娘。死亡保険金ではなく、据置になってます。保険会社からは法定相続人がうけとらなけらばと言われました。姉には二人の子供がいます。両親は、義理の兄がうけっとてくれて、孫たちの為に使って欲しいと言ってるのに、義理の兄は受け取りたくないと言っています。どうしたらよいですか?母が受け取ることで税金はどう関わってきますか?とても、心配です。
No.1
- 回答日時:
>実は両親は保険をかけていました…
両親はって、父と母がそれぞれ別に掛けていたのですか。
>据置なので、姉の財産ということで…
生保会社がそういうのですか。
保険金はあくまでも証書に記載された「受取人」のものです。
>受け取りは、姉の配偶者の義理の兄ですよね…
保険金の受取人は証書に記載された人です。
証書の受取人欄に誰の名前が書かれていたのですか。
>母が受け取ることで税金はどう関わって…
保険料を払った者と保険金を受け取った者との関係で、税金の種類が違います。
・父が保険料を払い母が受け取る・・・贈与税
・母が保険料を払い母が受け取る・・・所得税
・父が保険料を払い姉婿が受け取る・・・贈与税
・母が保険料を払い姉婿が受け取る・・・贈与税
・姉自身が保険料を払い誰かが受け取る・・・相続税・・・今回は関係ない
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>義理の兄は受け取りたくないと言っています。どうしたら…
誰も受け取らず生保会社に預けたままにしても、保険金支払事由が発生している以上、税金は確定しています。
家族内でよく話し合って誰かが受け取らないと損をします。
https://www.doc-ins.com/sueoki/
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>どうしたらよいですか?
『母に渡す』で何も問題ありません。
>保険会社からは法定相続人が
>うけとらなけらばと言われました。
うそです。
よくもまあ無責任なこと言いますね。
法定相続人は下記の◆となります。
父┬母
┌┴┐
◆夫┬▲姉 質問者
┌┴┐
◆お子さん
しかし、
法定相続人の全員の合意があれば、
★誰が相続してもよいのです。
遺産分割協議書にて、そのように
記述し、相続すればよいです。
相続税はお姉さんのその他の財産に
よります。
法定相続人は夫、子2人の3人
相続税の基礎控除が、
3000万+600万×3人=4800万
あります。
それ以内であれば、相続税は
かかりません。
以上、いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
くどいようですが、故人 (姉) 自身が保険料を払っていたわけではない以上、誰が受け取っても相続税は関係ないですよ。
相続税の基礎控除うんぬんも遺産分割協議書も関係ありません。
誤回答にご注意下さい。
No.4
- 回答日時:
>無税で配偶者の義理の兄が受け取るか…
違うって。
保険料支払者と受取人が異なれば贈与税です。
姉婿に、今年中に他からの贈与は委細ないとしても
(900 - 110) 万 × 40% - 125万 = 1,812,500円
が姉婿に課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>税金は母の所得税になりそうですか…
これも保険料を払ったのが父なら贈与税です。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
勘違いをしている回答者がいます。
ご注意下さい。
>姉の財産という位置付けになると
>保険会社の方に言われたので…。
これは保険商品の担当者としての
言い分としては本当のことでしょう。
リビングニーズ特約のようなもので、
★お姉さんが生前に受け取った
★『給付金』の位置づけ
になるのでしょう。
給付金ですから、受け取った時点では
誰にも税金はかからないのです。
★但し『据置』というのが、
気になります。
『据置』というのは、
リビングニーズとしての
給付金でなく、据え置かれた
900万は『死亡保険金』として、
『据置』かれたという位置付の
場合もあるからです。
ここは念を押すべきではあります。
お姉さんへの『給付金』なのか?
『死亡保険金』なのか?です。
保険屋は保険商品の契約条項には
詳しいですが、相続については疎い
ようですので。
話を戻して、
保険会社が、
>姉の財産という位置付け
と言っているのなら、
お姉さんの財産となり、
『相続財産』となります。
相続財産なのでお母さんが受けても
★所得税などかかりません。
対象となるのは『相続税』です。
>無税で配偶者の義理の兄が
>受け取るか。
配偶者の相続税の軽減制度は
大きいので、そうなるかも
しれませんが、相続税の対象には
なります。
莫大な財産が他にあれば、
相続税は夫でもかかります。
お母さんも軽減措置はないので、
場合により『相続税』がかかり
ます。
繰り返しになりますが、
相続財産は、法定相続人が合意すれば、
★誰にどのように配分してもよい
のです。
だから、保険屋が
『法定相続人に』
というのは間違っている。
ということなのです。
どうでしょう?
分かっていただけたでしょうか?
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