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私の姉は嫁いでいました。その姉が癌でなくなりました。実は両親は保険をかけていました。癌と診断されたら1000万の保険です。姉が診断された時に手続きしましたが、900万は保険会社に据え置いていました。据置なので、姉の財産ということで、受け取りは、姉の配偶者の義理の兄ですよね?その兄が、受け取りたくないと言ってきました。母が受け取ることはできるのですか?契約者母、被保険者、嫁に出した娘。死亡保険金ではなく、据置になってます。保険会社からは法定相続人がうけとらなけらばと言われました。姉には二人の子供がいます。両親は、義理の兄がうけっとてくれて、孫たちの為に使って欲しいと言ってるのに、義理の兄は受け取りたくないと言っています。どうしたらよいですか?母が受け取ることで税金はどう関わってきますか?とても、心配です。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。嫁に出した、というところで、受け取れないと思ってました。死亡保険金ではなく据置になっていると、姉の財産という位置付けになると保険会社の方に言われたので…。税金は母の所得税になりそうですか?税金を払って母が受け取るか、無税で配偶者の義理の兄が受け取るか。ということで、よいですか?このどちらか、ということですよね?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/14 09:55
  • 保険会社の方から、一旦生きてる時に、被保険者の姉が受け取っているので、ここは非課税になります。癌の一時金として受け取ったからだと言われました。こちらに関してはその通りですか?ここでもう間違ってますか?なので、据置になっているだけで、保険金ではなく、姉の財産になります。銀行の預貯金と同じ立場です。と。保険料は、母が払い、給付金の一時金として、嫁に出た姉が一度受け取った保険金の据置なんです。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/01/14 10:32

A 回答 (6件)

>実は両親は保険をかけていました…



両親はって、父と母がそれぞれ別に掛けていたのですか。

>据置なので、姉の財産ということで…

生保会社がそういうのですか。
保険金はあくまでも証書に記載された「受取人」のものです。

>受け取りは、姉の配偶者の義理の兄ですよね…

保険金の受取人は証書に記載された人です。
証書の受取人欄に誰の名前が書かれていたのですか。

>母が受け取ることで税金はどう関わって…

保険料を払った者と保険金を受け取った者との関係で、税金の種類が違います。

・父が保険料を払い母が受け取る・・・贈与税
・母が保険料を払い母が受け取る・・・所得税
・父が保険料を払い姉婿が受け取る・・・贈与税
・母が保険料を払い姉婿が受け取る・・・贈与税
・姉自身が保険料を払い誰かが受け取る・・・相続税・・・今回は関係ない
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>義理の兄は受け取りたくないと言っています。どうしたら…

誰も受け取らず生保会社に預けたままにしても、保険金支払事由が発生している以上、税金は確定しています。
家族内でよく話し合って誰かが受け取らないと損をします。
https://www.doc-ins.com/sueoki/

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。税金って、保険って難しいですね。これからどうしたらよいのか…

お礼日時:2019/01/14 10:15

>どうしたらよいですか?


『母に渡す』で何も問題ありません。

>保険会社からは法定相続人が
>うけとらなけらばと言われました。
うそです。
よくもまあ無責任なこと言いますね。

法定相続人は下記の◆となります。
    父┬母
    ┌┴┐
◆夫┬▲姉 質問者
 ┌┴┐
◆お子さん

しかし、
法定相続人の全員の合意があれば、
★誰が相続してもよいのです。

遺産分割協議書にて、そのように
記述し、相続すればよいです。

相続税はお姉さんのその他の財産に
よります。
法定相続人は夫、子2人の3人
相続税の基礎控除が、
3000万+600万×3人=4800万
あります。
それ以内であれば、相続税は
かかりません。

以上、いかがでしょう?
この回答への補足あり
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くどいようですが、故人 (姉) 自身が保険料を払っていたわけではない以上、誰が受け取っても相続税は関係ないですよ。


相続税の基礎控除うんぬんも遺産分割協議書も関係ありません。

誤回答にご注意下さい。
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>無税で配偶者の義理の兄が受け取るか…



違うって。
保険料支払者と受取人が異なれば贈与税です。

姉婿に、今年中に他からの贈与は委細ないとしても
(900 - 110) 万 × 40% - 125万 = 1,812,500円
が姉婿に課せられます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …

>税金は母の所得税になりそうですか…

これも保険料を払ったのが父なら贈与税です。
この回答への補足あり
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>一旦生きてる時に、被保険者の姉が受け取っているので、ここは…



情報を小出しにするんじゃないよ。
必要なことはすべて最初に書かないと、齟齬が生まれるだけ。
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勘違いをしている回答者がいます。


ご注意下さい。

>姉の財産という位置付けになると
>保険会社の方に言われたので…。
これは保険商品の担当者としての
言い分としては本当のことでしょう。

リビングニーズ特約のようなもので、
★お姉さんが生前に受け取った
★『給付金』の位置づけ
になるのでしょう。

給付金ですから、受け取った時点では
誰にも税金はかからないのです。

★但し『据置』というのが、
 気になります。
 『据置』というのは、
 リビングニーズとしての
 給付金でなく、据え置かれた
 900万は『死亡保険金』として、
 『据置』かれたという位置付の
 場合もあるからです。

ここは念を押すべきではあります。
お姉さんへの『給付金』なのか?
『死亡保険金』なのか?です。
保険屋は保険商品の契約条項には
詳しいですが、相続については疎い
ようですので。

話を戻して、
保険会社が、
>姉の財産という位置付け
と言っているのなら、
お姉さんの財産となり、
『相続財産』となります。

相続財産なのでお母さんが受けても
★所得税などかかりません。
対象となるのは『相続税』です。

>無税で配偶者の義理の兄が
>受け取るか。
配偶者の相続税の軽減制度は
大きいので、そうなるかも
しれませんが、相続税の対象には
なります。
莫大な財産が他にあれば、
相続税は夫でもかかります。

お母さんも軽減措置はないので、
場合により『相続税』がかかり
ます。

繰り返しになりますが、
相続財産は、法定相続人が合意すれば、
★誰にどのように配分してもよい
のです。

だから、保険屋が
『法定相続人に』
というのは間違っている。
ということなのです。

どうでしょう?
分かっていただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました!とてもよくわかりました!

お礼日時:2019/01/14 11:24

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