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相続について質問です。

私は父がおらず、母親と2人だけです。

姉(ハワイ在住)が最近亡くなり
旦那さんと子ども(障害児)がいます。

母は姉側の家族にはたくさんお金があるため
遺言書で僕に全て財産がいくようにするみたいに
言ってます。
多分、姉の旦那さんもくれとは言わないと思います。


もしこの場合、母が亡くなっても
遺言書だけで処理すれば私に財産が全ておりて
かたがつくのでしょうか?

遺言書があっても、姉の旦那の言い分を聞かないといけないのでしょうか?

A 回答 (7件)

確認ですけど,あなたのお母さんは日本人なんですよね?(お姉さんがハワイ在住だったということなので,念のために確認です)


それ前提で回答すると,公正証書遺言でないと面倒なことになりそうです。

日本人であれば,その相続は日本法によります。日本の民法によれば,亡きお姉さんのお子さんにも相続権はあり,遺留分もあります。

そのお子さんが未成年者である場合には,その親権者であるお姉さんの旦那さんが,お子さんの法定代理人として出てくる余地はありますが,成年になっている場合には,原則として介入する余地はありません。
その子さんが障害児であるために,成年になっても行為能力がないと判断されて後見の審判を受けているのであれば,後見人としてその旦那さんが介入してくる余地はありますけど。

ただ,あなたに遺産のすべてを相続させるという有効な遺言があれば,お姉さんのお子さんが主張できるのは,相続権ではなく,遺留分の問題になります。遺留分請求には期限がありますので,お姉さんの旦那さんは,民法1048条に定めるその期間内に行動を起こさなければならないことになります。
その期間を経過してしまえば,お姉さん側には何も請求することができなくなるということです。もしもその旦那さんが米国人である場合には,日本法なんて知らないであろう(日本人だってよく知らなかったりしますからね)ことから,遺留分請求なんてしてこない可能性もあります。

ただ,自筆証書遺言だと,家庭裁判所の検認が必要になります。法務局保管の遺言であれば検認は必要がなくなるものの,相続人に対する通知は必須になります。相続権のある人が海外に在住している場合には,その人にも検認や通知をすることになるために,手続きが非常に面倒になります。

お姉さん側の関与を極力減らしたいのであれば,そんな面倒なことをせずとも執行ができる,公正証書遺言にしたほうがいいでしょう。
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お母さんは亡くなったお父さんの財産を相続していてお父さんの遺族年金も貰って居ると思いますが貴方が相続受けられるのはお母さんの財産のみでお母さんの遺族年金は貰えませんが姉のお子さんは障害者なので死ぬまでお母さんの遺族年金を受け取れます、先ず幾ら遺言書が有っても法定相続人は権利があり、その法定相続人とは貴方の姉の子供(障害者)で、姉さんの旦那さんは赤の他人で権利が有りません、又貴方がもし亡くなった場合でも姉のお子さんに相続の権利が有ります。

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亡くなったお姉さんの夫には相続権はありませんが、そのお姉さんのお子さんには相続権があります。


その上で、お子さんの障害の程度や年齢等により、父親(お姉さんの夫)に代理人として権限があるのであれば、お子さんに代わって権利を主張することもありえるでしょう。
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#1です。


少し早とちりしました。
下記のように訂正します。

【誤】預金と不動産以外で、姉に聞かないといけないことはあっても、姉の旦那に聞く必要はさらさらありません。

【正】預金と不動産以外で、姉の子供に聞かないといけないことはあっても、姉の旦那に聞く必要はさらさらありません。
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もしこの場合、母が亡くなっても


遺言書だけで処理すれば私に財産が全ておりて
かたがつくのでしょうか?
  ↑
全部質問者さんが相続する、という遺言が
あれば、お母さんの財産は全部質問者さんが
相続します。

しかし、お姉さんには、遺留分がありますので
遺留分を請求されたら
法定相続分の半分を金銭で払わねばなりません。
つまり、財産の1/4を金銭で払う、
ということになります。



遺言書があっても、姉の旦那の言い分を
聞かないといけないのでしょうか?
 ↑
お姉さんの旦那には、何の権限も
ありませんので無視して結構です。
しかし。
お姉さんから委任を受けており
それを立証出切る場合は別です。
その場合は、お姉さんの遺留分が
問題になりますが、
それは前述の通りです。
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日本の法律において、遺言書は遺産分割の意思を示す一つの手段ですが、法定相続人(あなた、姉の旦那さんおよびその子ども)の相続権を完全に無視することはできません。

遺言によって法定相続分を減じることは可能ですが、遺言が全ての法定相続人の相続分を排除することはできません。具体的には、法定相続分の半分以上を遺言により減じることはできず、遺言が法定相続分の半分以上を占める場合、相続人は遺留分減サツ請求権を行使して遺言を減じることができます。

そのため、あなたの母が全ての財産をあなたに相続させるための遺言を作成したとしても、姉の旦那さんやその子どもが遺留分減サツ請求権を行使する可能性があります。これは、日本の法律が全ての法定相続人の権利を保護しようとする考え方から来ています。

したがって、あなたが母の全ての財産を相続するためには、姉の旦那さんやその子どもが遺留分減サツ請求権を行使しないことが必要です。これには、彼らがそれを行使しないという明確な同意がある場合や、彼らが日本の法律を行使する意思や能力を持っていない場合などが考えられます。
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>遺言書だけで処理すれば私に財産が全て…



少なくとも銀行預金はオーケーです。
といっても、戸籍謄本その他の書類は必要ですよ。
https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

不動産についてもほぼ同様です。
(某司法書士さんのサイト)
https://www.meigi-henkou.jp/15113269138329

その他の遺産については、統一したルールがあるとは限りません。

>遺言書があっても、姉の旦那の言い分を聞かないと…

預金と不動産以外で、姉に聞かないといけないことはあっても、姉の旦那に聞く必要はさらさらありません。
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