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父が他界してから半年ほど経ったとき
遺産分割協議書を作成し税務署に提出しました。
 遺産は
①わずかな預貯金と
②父母が暮らしていた家と土地です。 現在は母一人住む。
③父が経営していた会社の土地(現在は更地)

相続人は、母、兄、私です。
兄 現金500万
私 現金500万
母 ①と②自宅とその土地 他の財産すべてとして
相続しました。

先月、母親が他界し、母の家から相続税の申告書をみつけ
父の課税価格の合計が6,000万ほどでその大半は
父名義の自宅以外の③不動産を父が亡くなる数年前に兄に
生前贈与したものでした。そして兄名義に登記済みでした。
私は父母兄とは遠く離れて暮らしておりこのことは
母が亡くなって知りました。
おたずねしたいのは、 
すでに遺産分割協議書を出したあとなのですが
請求時効は相続が始まって10年であれば
遺留分という割合分は今から兄に請求できませんか?
できるとしたらいくら請求できますか?
その場合の計算は6,000x1/2=3000
        3,000x1/2x1/2=750
        750-500= 250万でしょうか? 
なお、もし10年経過していたらいかなる条件でも
時効で請求できないということなのでしょうか?
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 遺産分割協議書は母の知り合いの
    司法書士?さんが作成したものに
    母、兄が先に記名、捺印したものが
    わたしの所に届いて、記名捺印して
    母に返しました。三人とも印鑑証明を
    付けて実印を押しました。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/07/03 21:38

A 回答 (2件)

話がよく見えませんが、、、



> ③父が経営していた会社の土地(現在は更地)

がお父様が生前にお兄様に贈与されていたのであれば、作成された遺産分割協議書の内容が間違っていた(登記内容を確認せず(=固定資産税の通知書などを見ることなく)法定相続人の思い込みで作成した)ということになります。

また、法定相続人であるお兄様は遺産分割協議に出席されていなかったのでしょうか? つまりは遺産分割協議書に署名・捺印されていないと???

なお、質問者様はお母さまが亡くなられたことを受けて・・・で計算されようとしておられるようですが、この問題はまずはお父様が亡くなられた時点で、お父様の遺産を継ぐ法定相続人の遺留分を確定させる必要があります。つまりその時点でお兄様以外の法定相続人(お母さまを含む)が遺留分を受け取れない額を受け取っていないか・・・という視点です。まずはそこです。

いずれにせよこういった問題は弁護士に相談されるのがよいです。
参考まで。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとう

早速ご回答いただきまして
ありがとうございました。
根本的にわたしが
分かってないように思います。
司法書士さんではなく弁護士さん
に相談するんですね。

お礼日時:2018/07/03 21:24

ご自分で質問文にも書かれているとおり、


>父名義の自宅以外の③不動産を
>父が亡くなる数年前に兄に
>生前贈与したものでした。
ということですよ。

それは『遺産』ではありません。
れっきとした『生前贈与』です。
お父さんが自身の意思で、
お兄さんに贈与したものです。

おそらく、相続時精算課税等で、
相続税の対象にはなったのでしょうが、
★相続財産ではないのです。

ということで、そもそも、
遺留分減殺請求などする余地は
ありません。

あなたが知らぬ間に父が生前に
贈与し、それを隠していたのが、
不当だと、争点にして、訴えを
起こすかどうかです。

しかし、なにしろ、お父さんの
『意思』ですし、遠く離れて暮らして
いるあなたに、勝ち目はないと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

助かりました

ご回答いただきまして
ありがとうございました。
おっしゃる通りです。
父の意思を尊重すべき
ですね。

お礼日時:2018/07/03 21:31

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