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私は実の親父と後妻の間に生まれた、投稿した私と姉がいます。
私は独身で子供はいません。
姉には旦那はいなく、子供が二人います。
実の親父には前妻の間に生まれた子がひとりいます。それが私の兄です。
今は、親父、前妻、後妻 亡くなりました。
親父、前妻、後妻の両親もいません。
前妻の兄弟の事は分かりません。
前妻の子、私の兄は幼少の頃、重度障害で施設で終始寝たっきりの生活で、病院での
暮らしています。
兄には奥さんも子供もいません。
司法書士さんが兄の後見人で金銭の管理をしています。
私が兄の身元保証人です。
私の兄も70才になろうとしています。植物状態ではないのですが、物事の認知機能は全くありません
胃ろうで命を繋いでいます。
もし兄が亡くなったら、兄の財産と借金は誰が相続しますか。
借金の方が多いようです。
宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

もう一度、



質問者さんがお兄さんよりも先にお亡くなりの時は、書かれてる通りにお兄さんとお姉さんが相続権者と成ります、
お兄さんに付いて居られる成年後見人さんはあくまでもお兄さんの代理人さんですが、実質的に遺産分割協議の際にはお兄さんの利益が損なわれ無い様に前面に立たれるでしょうが、成年後見人さんは相続人では有りません、

遺産が少額でも遺産ですから、お兄さんとお姉さんが二分の一づつです、
又、生命保険金は受取人に指定が無ければ遺産の中へ繰り込まれますから遺産総額が増えます、
従って、総額を二分の一づつは変わりませんが金額はその分増えます、

生命保険金の受取人に指定が有れば保険金は指定を受けた方の物なので、
お兄さんお姉さんの相続とは無縁に成ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もし姉が先に亡くなった場合は
私達より、姉の兄弟より
姉の子供に相続しますね。

お礼日時:2020/03/09 06:02

経験者なので、この話に違和感しか感じないのですが、ちょっと不思議なのですが、後見人が何故、障害者であるお兄さまの借金を増やせるのでしょうか?


通常、身元保証人とは、連帯責任者と同じ法的立場にありますから、その借金は、お兄さまの物では無く、連帯保証人(身元引受人)であるあなたのものになります。
でなければ、寝たきりで、右も左も分からない障害者が永遠に借金を作れて、死んだら全てご破算にできると言うドラえもんのポケットが幾らでも出来てしまいます。
ですから、例えば子供の無い人が、将来、兄弟に迷惑をかけたく無い場合は、身元引受人を断って頂くか、身元引受人が存在しないとして、年金で賄いきれない分を、生活保護費で賄えるよう、民生委員さんなど役所に手配してくれます。
そうすると、対象者が亡くなった時は、手元に残った財産をもって精算して借金は初めてチャラとなります。

本来なら、司法書士さんから説明があった筈だと思いますが、質問者様の誤解があるかも知れません。
繰り返し言いますが、意思表示の出来ない者は、借金する事ができません。
司法書士は、お兄さまの後見人ですので、費用の使い道についてこちらで指示する事も確か出来ない筈です。
気をつけないと、自動借金製造システムになります。
(良くあるのです。連帯保証人の権限で領収書の確認をした方が良いと思います。)

自身が借金したつもりがない場合は一度弁護士に相談して下さい。
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この回答へのお礼

兄に借金があるかどうか後見人さんに確認とって見ます。
私の誤解したまま来たのかもしれません。
もし障害者が借金を背負合わせる事になった場合、法的になんとかしてくれる
制度があるのでは? 分かりませんが。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/03/09 05:56

文面に枝葉が沢山付けられてるので難解な箇所が多いんですが、


質問者さんの成年後見人が付いたお兄さんがお亡くなりに成った時の相続権者の話が主題ですね?、

お二人(質問者さんとお兄さん)のご尊父にご母堂は既にご他界ですね、
他にはご兄弟姉妹はおいでに成らない、いや、文面にはお姉さんの名称がでてますね、
なので、お兄さんがお亡くなりの時の相続権者は質問者さんとお姉さんと書かれた方のお二人です、

借金の方が多くて相続をしたく無いなら、お兄さんの死亡を知った日から三ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の旨を申し立てれば許認可が降ります、
但し、相続遺産に不動産が有れば、権利は消えますが一件が決着するまでは管理する義務だけが残ります、

こんな流れです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
NO.3の回答様に再度教えて頂きたいです。
兄より私が先に死んだらどうなりますか。
姉と兄に相続権利が発生するでしようか。
私は借金ありませんが、貯蓄は微々たるもの、
生命保険の補償金額も高くしていません。
半植物状態にある兄に相続分割協議に加わる能力はるありません。
成年後見人の司法書士さんが代わってやる事になりますが、
私が亡くなったら
姉と後見人さんが相続権利が発生するのかな。

お礼日時:2020/03/08 21:42

借金の方が多いようです。


なら、お兄さんが死亡後、姉さんと一緒に遺産相続放棄の手続きを管轄の家庭裁判所でしましょう。
手続きは3ヶ月と短いので、市役所への死亡届や家庭裁判所への提出書類の手配は速やかに、姉さんと協力して
行いましょう。
恐らく、兄さんが死亡した時役所から葬式などしなさいと言って来ますが、本当は市役所の仕事ですが
世間体もあるので、直葬(費用約20万円前後)で済ましましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私と姉とで、兄の遺産相続放棄手続きが出来るでしょうか、出来なければ
司法書士さんにお願いする事になります。
司法書士さんに払う報酬金、数万円と兄の葬儀代諸々。
こちらから用意しなければいけないお金も安くはないです。

お礼日時:2020/03/08 21:22

兄から見ると、



・配偶者
・直系尊属 (父母、祖父母、曾祖父母・・・)
・直系卑属 (子、孫、ひ孫、・・・)

の誰もがいないのですね。
その場合は兄弟姉妹が唯一の法定相続人です。
腹違いとはいえ実の兄弟であるあなたと姉との 2人が法定相続人です。

親の兄弟、すなわち伯父や叔母はいてもてなくても相続人にはなり得ません。
姉の子供も、姉が健在な限り関係ありません。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私と姉が相続対象になるのですね。
分かりやすかったです。

お礼日時:2020/03/08 20:56

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