いちばん失敗した人決定戦

子の無い夫婦です。双方の親は死亡しています。妻が先に死亡した場合、妻名義の遺産は夫に3/4,妻の兄弟に1/4相続されるそうで、遺言があれば別とのことですが、妻の遺言で、妻が先に死亡した場合「妻名義の遺産は全部、妻の兄弟に遺産相続する」と遺言した場合、夫の遺留分を考慮すると、兄弟と夫の割合はいくらになりますか?

A 回答 (3件)

1です。



書き足らなかったようです。ごめんなさい。

>夫の遺留分が認められれば、半分は夫のものになります、と回答されていますが、妻の遺言が無ければ、夫の相続分は4分の3という回答と、いや、夫の相続分は100%だという回答がありますが、夫の相続分をいくらとして、その半分と回答されているのでしょうか?

遺言がなければ法定相続になり、夫が3/4、妻の兄弟が1/4です。妻の遺言があり、夫がそれに不服で遺留分を主張するなら、法定相続分の半分が認められます。(すなわち3/8となります。2番目の回答者さんの回答とおりです。)
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法定相続分の 1/2 です。



相続財産の 1/2 ではありません。
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>妻が先に死亡した場合「妻名義の遺産は全部、妻の兄弟に遺産相続する」と遺言



夫が妻の遺言をみとめれば、すべて妻の兄弟にいきます。
夫が遺留分減殺請求権を行使すれば、半分は夫のものになります。

この回答への補足

夫の遺留分が認められれば、半分は夫のものになります、と回答されていますが、妻の遺言が無ければ、夫の相続分は4分の3という回答と、いや、夫の相続分は100%だという回答がありますが、夫の相続分をいくらとして、その半分と回答されているのでしょうか?

補足日時:2009/07/09 02:13
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