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- 回答日時:
全くかけないと無理
例えばちょっと手が震えるので、そこに手を添えてあげる程度ならいいらしい(ただし要件はもっと厳密ですけど)。
判例での自書つまり「自筆」とはー「自書は遺言者が自筆で書くことを意味するから、遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を有することを前提とするものである・・・目の見える者であつても、文字を知らない場合には、自書能力を有しないというべきである・・・」としています。
詳しくは下のページで、民事と言うところにチェックを入れ、判例集巻というところに41-7-1471といれ検索すれば出ます。
読み書きが出来ないなら公正証書遺言にすればいいだけ。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf
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