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裁判所で検印開封されたので、
法定相続人のほとんどが、
それが有効な「遺言書」かと勘違いしています。

だから、その通りに作成された遺産分割協議書にすでに、
相続人の8割が署名捺印を終わり、
私の番となりました。

遺産総額は不動産を換価すると4億円近いものです。
相続税の納税時期が2週間に迫っているので、
署名捺印を急がされていますが、
私へは相続はなしです。

有効な遺言書なら遺産分割協議書は不要なはず!

単なる「遺書」にすぎない物を
法律に弱い者達に
有効な遺言書と勘違いさせる為に
裁判所での検認開封を入れているだけです。

どのような手を打てば、良いですか?
弁護士に相談しなさいとの回答以外で教えてください。

遺言書が存在しない場合、私には4億の6分の1の相続権があります。

A 回答 (7件)

質問者さん頑張ってください。



でも、もうこれ以上、個別懸案の詳細をここに書き残すのはおやめになった方がいいです。
ネットのリスクも知っておいた方が・・・。
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この回答へのお礼

komatasan1さん、その通りです。ネットのリスクが一番怖い。
遠隔操作ウィルスで何されるか解らない時代ですから、

ネットでなく、顔と顔を合わせる対応にします。
便利なネットでここ1週間で、私はさまざまな情報を得ましたが、
こちらの情報も流出しているとの忠告なのですね。

有難うございました。
私は、まさにその「困ったさん!」

お礼日時:2013/01/13 09:28

遺産分割協議に捺印しないこと、他の相続人に遺産相続を希望していることを伝えて、分割協議の話し合いに協力してもらえないようであれば家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てする手順でよいと思われます。


相続税の申告については、遺言を無効と主張されているので、遺産分割を未分割として法定相続分に応じた相続税を10ケ月以内に申告し相続税も納める必要があります。後日分割が成立した段階で修正申告または更正の請求をして実際の相続に応じた納税に変えることもできます。なお未分割の相続税申告には「3年以内分割見込書」を添付しておくことも必要です。
調停の申し立てまででしたらご自分で手続きするのは難しくないとおもいます。
他の手続きを勧められるかもしれないので、一度家庭裁判所に相談をオススメします。
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この回答へのお礼

noname#172692さん、詳細な回答をありがとうございます。

いったん納税、修正申告、3年以内分割見込書、作成の責任者は叔父ですから叔父に任せ、
私は、回答にあるとおり調停の申し立てまでの手続きを進めようかと、

>一度家庭裁判所に相談をオススメします

そんな道もあるのですね。いろいろと教えて頂き、本当にありがとうございます。


私のせいで、相続税が期限までに申告できないかのようなニュアンスで、
遺産の一部を待ち望んでいる相続人の1人の身の上話まで聞かされました。

「貴方は知らないだろうけど、xxさんところは寝たきり状態で自宅で家族が交代看護している。
長男は仕事を辞め、長女と次女がアルバイトで家族の生活費を捻出しているから、
この金が受け取れるのを喜んでいるんだけれど、
こうなったら受け取るには日数がかかりそうだな」と

私は「この遺産をあてにする事じたい恥だと私は思うのだけれど、
だって相続人が兄弟だけの場合は、
この遺産がなければ生活できないとの主張は通らないのよ。 
もともとは伯母さんの嫁ぎ先の財産なのだから。

又、私の当然の権利を、私がほとんどあてにしてる様子がなかったからと言って
私の分を皆さんで山分けして良い理由にはならないでしょ?」

加えて、「xxさんの気の毒な状況は、今知りましたから、私の権利の半分を
xxさんへ差し上げますよ」の提案もしてきました。

但し、xxさん家族の生活を支えたのは
私ひとりだと言う事がのちのち証拠に残る形にしたいから、
遺産分割所には私は12分の1、xxさんは4分の1、残りの4人は
6分の1と作成しなおせば、すぐに実印しますよ。と、

ある兄弟の生活苦を他の兄弟が支えず、姪の私がひとりで支えるのは
この兄弟の恥にならないのだろうか?(これは言葉にしてはいません私の心の叫びです)

こんなケチのついたお金を私は要らないので、
私は、厄落としのつもりです。ただ皆の本心が解れば、
今後のおついあいもそれに応じて変えるつもりです。

叔父の「貴方の思い通りに事が運ぶと思っても、そうは世の中はならないかもしれないぞ」
との台詞になりました。

私が伯母の遺産の全貌を知ったのは1月5日(土)であり
「実印を押せません」と言って書類をいったん返しに行ったのが1月9日です。

押せない理由を叔父に聞かれたので、
同じ割合を受け取る権利がある法定相続人なのに、
なぜ私だけがゼロで納得を迫られるのか解らないし、

暮から始まった、叔父の態度に不信感があります。
真実が判明するまで実印したくないからと、

そして遺言書のコピーを要求して手にしたのは1月10日です。

裁判所から通知された遺言書開封の立ち会い日は去年の6月29日でしたが、
私は欠席の返信を裁判所へ出していました。
その時点では、私に権利があるとは思っていなかったので、
他人の権利の為に立ち会う暇もなかったし、
開封後に遺言書の所有者に見せてもらう権利はあなたにあります。となっていたので、
欠席通知を出したのです。

相続税の期限は1月23日で切れるそうですが、
けして私は何もペンディングしていません。
期限間際に最も納得しない人へこんな書類を持って来たのが大失態なのです。

お礼日時:2013/01/12 23:43

老婆心ながら・・・



質問者の過去の質問・回答を見ると、これはもう弁護士に依頼しておいた方がいいですよ。

素人が一人で解決できる内容ではありません。

着手金なしで、請けてくれる弁護士を探しましょう。
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この回答へのお礼

やっぱり、そうですか。第三者から見てそう思えますか。

私は、すぐ近所に住んでる親戚同士の件なので、疑ったら悪いとの思いが優先して、
常に性善説で捉えようと努力しているのですが、どう考えても、
叔父が遺言書通りに作成した遺産分割協議書なのだから、と、
自分には非がないような言い方で逃げまくっているとしか思えなくなってきています。

この伯母の遺産というのは、もともと伯母の嫁ぎ先からの相続を経てきたものです。
先に亡くなった伯母の夫は普通のサラリーマンでしたし、伯母は専業主婦でした。
なので他所の一族からの財産を巡って、
血族でもない私たちに争いが起きようとしている事は、いわば世間体の悪い恥です。

円満に滞りなく粛々と始末していかなければならない事なのです。
私は代襲相続という自分の立場にちょっと引け目を感じていますので、
その私が争いの口火を切るのを躊躇している訳です。

本日、友人に遺言書のコピーを見せたところ、
よく弁護士タレントが出演する「相続」をテーマにした番組で
もっとも無駄な遺言書の例としたあげられる物その物だ、と言うのです。

区の「弁護士無料相談」へ持って行って
「これって遺言書でしょうか?」と一言聞いてみれば?
きっと「遺言書と書いてある悪戯書きです」よの答えが返ってくるはず、

でもこんな悪戯書きを裁判所での検認証明まで取ってご苦労なこってだよね。
検認の意味は裁判所で開封しましたその証明書ですって事だけなのにさ.
裁判所からの検認証明までついてると、素人は勘違いしがちだよね。

顔を合わせれば、貴方が傷つき事をチラチラ言われているようだから
今後は、叔父さんには会わず、
この遺産分割協議書を作成した弁護士とだけ会います。と言ってみたら
との提案をしてくれました。


「でも弁護士は相続人との交渉までしないでしょ?」と私。

anatanomikataさん、貴方のおっしゃる通り、素人が解決できる内容ではないのですね。

弁護士事務所への相談フォーム(ネット用)を添付してくださった回答者さんもいるので、
そうしますか?

anatanomikataさん、「老婆心ながら」のご意見をありがとうございます。

お礼日時:2013/01/12 22:25

>でもあれは、裁判所で開封されたメモぐらいのシロモノです。

遺言書ではありません。
>全法定相続人が同意した時点では期限切れで、延滞金を支払うはめになると言ってるのだと思います
>それは全て私のせいだ、ほかの人は素直に受け入れてると、、、、、


遺言がないならば法定相続人全員が納税者になります。
通常、相続税分を遺産預金から全員の合意で払戻し、その後ゆっくりと納得するまで話し合えばいいだけです。
各相続人が闘う相手は、税務署ではなく、全員が損をしない案ですから、その合意は得られやすいはずです。
本件の関し一番いい策は、あなたがご自分の資金で相続税を納付できるだけの余力があればいいのですが・・・

兎に角、税法から言えば、あなたも他の相続人同様の遺産金額を相続する正当な権利を取得していることになります。そして、納付期限云々ということなら、上記の案で解決できることです。
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この回答へのお礼

>遺言がないならば法定相続人全員が納税者になります。
なるほど、

>各相続人が闘う相手は、税務署ではなく、全員が損をしない案ですから
私を外そうと企んだ人物にとっては、闘う相手の優先順位はまず私ですから、
私の取り分がゼロである事が重要みたいです。

そこが見え隠れするので、どうせ私はゼロもと、道ずれにしてやるわ!の気分になってしまいます。
これがネット回答者が「落ち着いて下さい、」と言われる所以なのですね。
最も馬鹿な方向へ向いていってしまっていると、

私は皆様の回答例を踏まえて、できる限り大人の対応をします。
ganba-ganbaさん大切な時間を私に割いて下さって、ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 22:35

No2です。



ですから、落ち着いてください。


>しかし、ある回答者が、有効とされていれば貴方の印はなしに執行できると答えていました。

確かに出来ます。
ですが、だからこそ、そういうものに対する「遺留分請求」を行う権利を有しているのです。
なので、通常は分割協議書を作成して、問題なく行ったという確証を作るのです。
すでに調べていらっしゃると思いますが、分割協議書は確証にはなりますが、
それそのものを作るということに対しては法的な拘束力をもちません。
なので、納得していれば遺言がなくても分割協議書は必要ありませんし、
納得していて遺言があっても分割協議書を作り後世のトラブルに備えるのも、
また一般的なことなのです。

>ならば、どうして私=姪(代襲相続人)の印をあれだけ執拗に要求しなくてもいいのです。
>つまり、遺言書と叔父が言ってるものは無効だという証拠。

この考え方は危険すぎます。この理屈が通ることは他の証拠が確たるもので無い限り、
絶対にありません。

>無効の書類を「私文書偽造」に訴える必要もないでしょ?

勘違いしてます。訴えるのは「相続人」です。
偽造されたという訴えを起こし、立証するのは相続人です。

と、ここまで言っても恐らく質問者様が考えを固めてしまっている以上、
届かないかもしれません。
私も100%間違いないといい切れるくらいに詳しいわけではありませんから。
ただ、私が数ヶ月、親族に対抗する為に学んだ知識から照らし合わせると、
非常によく無い考え方になっているというだけですので。

ですので、こちらのサイトで、3件までのメールでの無料相談を受け付けていますので、
ちゃんと確認を行ってください。
素人判断で間違いない、とするには危険すぎる判断です。

https://www.kobori-law.com/consul_form/
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この回答へのお礼

>と、ここまで言っても恐らく質問者様が考えを固めてしまっている以上、
>届かないかもしれません。

そんな事はありません。聞く耳は持っています。

私と直接交渉をしている叔父も、
「自分は皆の使い走りにすぎない」とまで変わってきています。

私には詳しく説明しない事も、私からのつっこみに、
この叔父は思い当たる事がありそうな素振があります。
この叔父は私が軽く押印するだろうと踏んでいただけに、
又、そう運べば、すべて解決なので甘く見ていたのです。

rasuka555さんのお蔭で、私も法律がちょっと解ってきました
ありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 22:46

先の質問から何があったのかはわかりませんが、まずは落ち着いてください。


かなり考え方が乱暴なものに偏っているようです。

まず、勘違いされているかもしれませんが、
別に分割協議所に印を押しておらず、財産が宙に浮いた状態であっても、
何の問題もなく、相続税を払えます。

代表相続人はちゃんと決まりどおり、実際の分割割合ではなく、
法定分割割合に従って相続税を計算して払って置けばよいだけの話です。

>有効な遺言書なら遺産分割協議書は不要なはず!

先の質問で質問者様は遺留分についての質問をしてましたよね?
遺留分は遺言書が正当なものでもそうでなくても全く関係なく求めることが出来るものです。
なので、そういう遺留分などを含めた上で分割を考える必要があるので、
不要ではありません。
それを通してしまいますと、遺言書が政党の場合質問者様は引き下がるのですか?
また、分割協議書は「ちゃんと協議を行ったうえで分割された」という証拠となり、
口座の凍結を解除するなどといった際に必要になることが多いです。

ちゃんとこの間の紹介したところや、他のところを見ていただければわかりますが、
あくまで家庭裁判所は
「書式や文面が遺言書としての形を成しているのか」を確認し、
書面上に問題が無いと談じているだけです。
それが検印開封されたという状態です。

なので、「有効な遺言書と勘違いさせる為に」という根拠が上にあげたものだけである場合、
「有効で無い」と言い切る材料にはなりません。
また、有効でないものを有効であるかのように作った場合、
「私文書偽造」になるので、通常はそういうことはしません。
先の質問などから言えるのは「本当に被相続人が書いたものかは不明」であり、
「遺言が有効ではない」といえるだけの材料がありません。

とりあえず、納得できないのであれば絶対に何を言われようとも捺印してはいけません。
こういってしまえばあれですが、上にあげたように
「本当に被相続人が書いたものかは不明」というのを証明できない限りは、
この状況をひっくり返すことは出来ません。

もしかしたら、代表相続人は相続税を払わないかもしれません。
ですが、質問者様にとっては元々0と言い切られていた上、
遺留分で1/12をもらえるという、いいかたはわるいですが「あぶく銭」です。
お金がなく、相続税で本当に酷い目にあうとしても他の相続者です。
ですので、相手は相続税を払った上で分割協議を行おうとしてくると考えられます。
今は納得できないので印は押さないと伝え、
遺留分請求を粛々と行っておくことです。

被相続者の筆跡鑑定を行えるだけの、生前の手紙などがあればそれらを元にして、
筆跡鑑定を行うように、その際に伝えるなどすればいいのではないでしょうか。
ただし、その費用は周囲が出さないのであれば質問者様持ちになるかとは思います。
どちらにせよ、先に書いてますとおり、
「分割協議書に印鑑を押さなくても相続税に全く関係の無いことです。
遺留分請求を行い、遺言に疑問があるならそこを問い詰めるなりするくらい」
ということです。

この回答への補足

rasuka555さんが私の前の質問への回答として、紹介下さったサイトに「検認」があり、

検認自体は、遺言書の変造や偽造あるいは紛失を防ぐための手続きで、
遺言書の内容が、有効か無効かを判断するものではありません。
とあります。

なので、ただ裁判所で開封されたというだけ。

先日、叔父に「裁判所で開封されたもの」のコピーを出させました。

相続させると、した人の名字は日本に存在しない漢字で書かれています。
「小」と書くのが正しいのに「川」と書き、上から「小」をかぶせているので
長さの異なる縦線4本になっています。
その下の3文字から誰を指しているのかは理解はできるのですが、
これに訂正印もなく、


全財産を次の者達へ相続させると、なっているので
次の者が平等に分けるのかと思いきは、

追記文では、全財産に含まれている1物件を抜き出して、
これは、誰それに相続させると書かれています。


文章に矛盾があり、内容が明快ではないのです。
こんな走り書きを裁判所が

>「書式や文面が遺言書としての形を成しているのか」を確認し、
>書面上に問題が無いと談じているだけです。

そのはずはないです。
無効の書類を「私文書偽造」に訴える必要もないでしょ?

補足日時:2013/01/11 16:55
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この回答へのお礼

遺留分減殺請求について質問した節にはサイトの紹介などして頂き、感謝に堪えません。

あの時は、私は裁判所で開封検認されたのだから「有効な遺言書」なので、
その内容と違う分割を勝ち取るには「遺留分請求」で対抗するしかない。に向かっていました。

しかし、ある回答者が、有効とされていれば貴方の印はなしに執行できると答えていました。

被相続人は親も配偶者も子もいないので、法定相続人は兄弟と姪の私だけ。
兄弟には遺留分を主張する権利はないというその回答から導くと、
もちろん姪にもその権利はないことになり。
遺言書どおりに執行されるはずになるのだと、

ならば、どうして私=姪(代襲相続人)の印をあれだけ執拗に要求しなくてもいいのです。
つまり、遺言書と叔父が言ってるものは無効だという証拠。
それで、念押しに又、切り口を変えて質問をUPした次第です。謎は解け始まました。

皆様からの有益な回答を熟読すると、私の取るべき道が見えてきます。
真っ暗闇から抜け出れそうな気分になっています。

本当にありがとうございます。

お礼日時:2013/01/11 16:23

預貯金の払戻には、遺言書が存在しても、全相続人の同意書又は遺産分割協議書の提出を求められます。



あなたが遺言の内容に納得しないならば、協議書への押印をしなければいいだけです。

税務署からの相続税の納付請求は、遺言通りに請求されますから、あなたが遺言に記載されていないなら、何も請求されませんから、相続税の期限はあなたには無関係です。

現金を相続できず、不動産を売却できないと、困るのはあなた以外の相続人です。

今は静観していることです。
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この回答へのお礼

実印を要求されている協議書は、銀行用と税務署用と登記用とありますので。
静観しておきます。
叔父からは「自分ひとりの考えで事を運んで、世の中を渡ろうとしたって、皆の同意なしではダメだと思いなさい。貴方は頭の良いつもりでいるかもしれないけど。」などと言われました。
でも「実印を押す押さないは他人の指図は受けません。私が決める事です」と言いかえして、帰宅しました。

>税務署からの相続税の納付請求は、遺言通りに請求されますから

でもあれは、裁判所で開封されたメモぐらいのシロモノです。遺言書ではありません。
全法定相続人が同意した時点では期限切れで、延滞金を支払うはめになると言ってるのだと思います
それは全て私のせいだ、ほかの人は素直に受け入れてると、、、、、

ネット回答者は皆さん法律に詳しいので、とても役にたちます。
ありがとうございます

お礼日時:2013/01/11 15:51

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