
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
遺言執行者として選任されている場合、三カ月に一回「遺言書保管料」を二千円程度振り込んでもらうようにします。
振り込みがない場合、何かあったものとして連絡して、入院や死亡の事実を知ることができます。
なるほど。
そういう事だったんですね。
本人が振り込めなかったら、何かあったということですからね。
そうすると、もし緊急で入院して寝たきりになった場合なんかは
振り込めないから、弁護士の方からコンタクトを取り、
状況を確認する、ということになりますね。
どうもありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
弁護士が受任して預かる場合はよほど関係が深い場合で、自分の不達が
原因でトラブルにならないよう段取りしているはずです。
そうでない場合は、一般的に公正証書で勧めるでしょう。
遺言の存在を知らずに遺産分割をおこない、その後に有効な遺言が出て
来た場合、相続人(+遺言書記載の遺贈者)が文句をいわなければ先の
遺産分割が有効です。
誰か一人でも文句をいえば、やり直しになります。つまり遺言が有効。
ただし、やり直しも相続から20年で時効になります。
普段弁護士との接点がないので、私の場合
「弁護士が受任して預かる場合はよほど関係が深い場合」
というのは当てはまらないので、
公正証書の方がいいかも分かりませんね。
とすると、公正証書の場合は、亡くなった事をどうやって知るのでしょうか?
後で遺言書が出てきた場合のことも、
参考になりました。
どうもありがとうございました。
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