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遺贈は登記なくして第三者に対抗できない・・と覚えていたのですが、
以下のケースとの違いが分かりません。
甲土地所有者A死亡⇒相続人B、C相続登記⇒Dへ売却移転登記⇒X抵当権設定の状況で
Aの遺言書発見 W遺言執行人、甲土地をZ(相続人ではない)に遺贈する旨記載

この場合、B、Cへの相続登記は無効、公信力ないのでDへの移転登記も無効、よってX抵当権も
Dの登記抹消申請時にXの承諾書添付して抹消。 とあります。

Zへの遺贈は、第三者Dが登記を得ているから、もはや対抗できないのでは・・とも思うのですが?

混乱しているようです。 ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (1件)

ご質問の場合、Wが遺言執行者に就職しているため、相続人であるBCは、「相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為」をすることができません(民法1013)。


よって、そのような結果になるものと思われます。
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この回答へのお礼

その条文をわすれてました。 ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/06 15:07

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