精神病院に入ったり出たりという、私のいとこがいます。
いとこの両親や兄弟が他界してるので、私の父が「扶養義務者」の手続きをとって、長年面倒見てきました。
私の父も年をとり、体が思うように動かなくなったため、
私がいとこの「扶養義務者」になる手続きを取ろうと思います。
さて、今のいとこの精神状態は良くありませんが、若い頃真面目に働いていたので少しばかりの財産があります。
いとこが万が一死亡した場合、扶養義務者である私がいとこの財産を相続できるものなのでしょうか。
いとこの面倒をみるのはイヤだけど、財産は欲しいと言っている親戚がいるので、気になります。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
簡潔にしすぎて逆にわかりづらかったですね。
申し訳ありません。
現在の制限能力制度は改正後まだ3、4年程度で新しい法律です。
それまでの制度では痴呆老人や精神病患者などを、法律で取引をすることができないようにすることで取引の安全を図ろうとするものでした。
それらの人たちを取引からのけものにするという制度で、これはいかがなものかということで、できるだけ取引に参加できるように(残存能力の活用)という制度にかわりました。
その能力に応じて民法は3段階用意してあります。
それが成年後見、補佐、補助です。
例えば成年後見ではほとんど取引を安全にすることが難しい場合に適用されます。
日常的な、例えばスーパーでの買い物のようなものを除く取引(売る、買う、あげるなど)は確定的にはすることができないようになります。
確定的ではないというのは一応有効だが、取り消せるということです。また、後見人には代理権もあります。
そうすることで無駄な財産の費消を防止します。
成年後見、補佐、補助とその能力に応じて、取消権、同意権、代理権の付与がされ、できるだけ安全に取引に関われるようにするという制度です。
これらは裁判所の審判によってされるもので、能力がそのレベルであるとされれば却下されることはありません。必ず審判がおります。
よって、他人に無意味にお金をあげてしまうようなことがあっても、取消権があれば取り消せることになりお金をとり戻せます。
ただ、遺言についてですが、成年後見については、遺言をするのに医師の立会いなどの厳しい条件があるのですが、補佐、補助に関しては、ほとんど一般人と同じくされてしまっています。
私も質問を受けて、実際問題なんと危険な法律かと思いましたが、そうなってしまっています。
一応趣旨は最後の意思なんだから尊重すべきだということですが危険極まりないですね。
しかし遺言はいつでも撤回できる(もちろん存命中ですが)ので、変な遺言を書かされてもまた新しく書き直せばそちらが有効なものとなります。
書き直さずとも、本人が撤回する意思で破ったり、詐欺で書かされたから取り消すなどの意思表示をしてもその遺言は無効なものとなります。
ですが、知らないところで書かされているとなれば、怖いですよねぇ。しかしなんとか管理するほかないかもしれません。申し訳ありません、いい知恵が思い浮かびませんでした。
遺贈と相続の言葉は法律的な言葉で実際あんまり問題にはなりません。混乱させるようなことを書いてしまいました。
忘れてくださって結構です。
申し訳ありません。
遺言の方法について3っつ載せましたが遺言は法律にのっとったものでしなければ無効になり、その方法が基本的に3っつあると理解して頂ければいいかと思います。
実際、遺言を書くということになりましたら、その方式に合わなければ無効になってしまうという大きなリスクがありますので、お近くの法律事務所で伺うのがいいと思います。弁護士でなくても司法書士や行政書士でも全く問題ありません。
成年後見などの制度は司法書士が詳しいので、もし審判をお考えになりましたら司法書士事務所でご相談してみてはどうかと思います。
丁寧な解説、ありがとうございます。
だいぶ理解できました。
成年後見、補佐、補助どのレベルなのかによって
大きく違ってくるのですね。確認しておきます。
遺言についても「方式に合わなければ無効になる」とのことですので、司法書士に相談して、できれば公正証書遺言を書いてもらおうと思います。
まずは司法書士を探すところからはじめたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3の方の補足です。
浪費者の制限能力は変更があり現在は通用していません。
また、禁治産、準禁治産の制度も改正があり
現在は成年後見、補佐、補助の制度に変わっています。
いずれも残存能力の活用が趣旨です。
財産活動について代理、取り消し、同意する後見的な人間をつける制度です。
相続人(相続分)の指定は遺言でのみ可能で推定相続人に対してであり
推定相続人でない8790さんに対しては遺贈の受遺者ということになります。
また、公正証書によらずともできます。
公正証書遺言によらない場合、秘密証書遺言、自筆証書遺言があります。
これらは司法書士が積極的に扱っている分野ですのでもしお考えならご相談されるといいと思います。
回答ありがとうございます。
なかなか用語が難しく、何回も読み返している次第です。
残存能力の活用ということですが、例えば私がいとこの入退院等の面倒を見ても、私が知らないところで(四六時中一緒にいるわけではないので)、口が上手い人が何か遺言になるようなものを書かせてしまったら、それが有効になるということでしょうか。
それともそういうことがないように私がいないときには無効になるのでしょうか。
お礼の中で質問をしてしまって申し訳ございません。
No.3
- 回答日時:
従兄弟さんの精神状態が判りませんが、病人が金銭感覚に疎い事があれば禁治産者又は準禁治産者として裁判所に裁定を求める事も出来ます。
又、病人が金銭に浪費をせず全とうな判断が可能であれば公正人役場で公正証書を作成して財産管理及び相続人の指定等が出来ます。
現在の「扶養義務者」の法的な位置づけが定かでありませんが、病人の人格、地位も傷付け無い方法は公正証書として残すのが一番最適と思います。
この回答への補足
金銭感覚に疎いところがあり困ってます。
普段浪費をしないのですが、ちょっと優しい言葉をかけられると他人にお金をあげようとするのです。
No.1
- 回答日時:
いとこの方が両親、ご兄弟がいないということなので
もし、ご両親の親御さんつまり祖父、祖母のかたもご存命でないのでしたら、いとこの方の相続人は存在しません。
相続人が存在しない場合、被相続人と生計を同じくしたり、療養看護に努めたもの、その他特別の縁故があったものの請求によって財産分与されるとしています。(民法958条の3)
おそらくは8790さんはこれに該当することになると思います。
よって、嫌な親族には財産はいかず、8790さんに
財産がいくこととなると思いますよ。
ただ、相続と異なり何かと面倒な手続きが生じてしまいますが。相続人がいないことを確認するために半年ほど公告してからということになります。
回答ありがとうございます。
ややこしい問題なので、誰にも回答していただけないのではとハラハラしておりました。
手続きは面倒でも私が財産をもらえると知ってホッとしました。もし、いとこが死亡した場合、お葬式や一周忌などに使ってあげられます。嫌な親戚の遊ぶ金に使われるのがイヤだったので安心です。
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