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「公正証書遺言を残せば、高等裁判所の判決と同じ効力がある」「公証人は遺言者の希望に沿った公正証書遺言を作ってくれるから安心だし、遺言内容は必ず実行される」と聞き、ちょっとビックリしています。

そこで、公正役場のホームページで調べてみたのですが、ちょっと疑問がでてきました。

公正証書遺言を作成する時には、遺言者の希望する内容が正当なものか、どうかを調査するのでしょうか?

例えば、遺言内容に不動産がある場合は、登記事項証明書と固定資産評価証明書が必要らしいですけど、親が亡くなった時に複数の相続人達で不動産の分割協議をしたけれど、その話し合いがまとまっていないのに、親からの相続分として子供(A)はこれだけのものを相続する権利があるのだから、Aさんは、それを第三者に全てあげるというような遺言書の作成も可能なのでしょうか?

例えば、Aさんが「全ての財産をBさんに相続させる」という公正証書遺言を残した場合、預金などの総額よりも借金の方が多かった場合、Bさんはどうなるのでしょうか?

公正証書遺言は、
1、親の相続などで協議中である資産についても、自分(A)の資産として遺言として残せるのでしょうか?
2、(A)さんに借金があったら、どうなるのでしょうか?
3、公正証書遺言を作った時には借金がなくても、その後に、とんでもない金額の借金をつくってしまった時にはどうなるのでしょうか?
4、公正証書遺言をつくろうとした時に、公正役場の人が遺言者の意に沿った遺言書の作成を拒否するようなこともあるのでしょうか?

くだらない質問で申し訳ありませんが、教えて頂けると嬉しいです。

A 回答 (3件)

遺言とは、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいいます。


民法では様々な遺言を決めてありますが、通常は自筆遺言となりますがこれは遺言書の書き方また字の訂正の仕方まで法律で定められていて場合によっては遺言が無効となります。
その点公正証書遺言は専門家が介在するため遺言の手続きに間違いがありません。
公正証書遺言とは、法務大臣から任命された公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという最も「安全」「確実」な遺言書です。

本人の最終的意思表示を自筆で残すか公正証書遺言で残すか手続きの違いです。
本人の最終的意志表示ですから、家族を見捨てて全財産を愛人に遺言することも可能ですが、法律は残された家族のために遺留分という権利で保護してます。

>1、親の相続などで協議中である資産についても、自分(A)の資産として遺言として残せるのでしょうか?
遺産分割分割未了の場合は法定持分につき遺言することは可能です。

>2、(A)さんに借金があったら、どうなるのでしょうか?
遺言書作成前の借金であれ作成後作った借金であれ、遺言書は本人の意思表示ですから有効です。
法律はプラス財産より借金が多い場合は相続放棄ということで相続人を守ることを準備してます。

>4、公正証書遺言をつくろうとした時に、公正役場の人が遺言者の意に沿った遺言書の作成を拒否するようなこともあるのでしょうか?
明らかに法律に抵触する遺言、例えば誰某を必ず仇討ちで殺せというような遺言は拒否されるかもしれません。
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この回答へのお礼

早々にご回答をくださいまして、ありがとうございました。

公正証書遺言書という言葉を初めて聞き、しかも、すごい効力がある上に必ず実行される、と教えられたので調べてみたのですが、調べているうちに、書き込んだような疑問がでてきました。

公正証書遺言を残せば、どんなことでも必ず実行されるのなら、予期しない内容だったり、誹謗されるような内容だった時にはどうするのだろうか?と思ったものですから、質問させて頂きました。

チープなサスペンスドラマの見過ぎかもしれませんが。。。実際に遺言書を残そうとしたら、法律上の決まりみたいなのが色々とあるのですね。

色々と知識をお持ちの方にしてみれば、「くだらない質問を。。。」と思われたかも知れませんが、丁寧にご説明してくださいましてありがとうございました。

お礼日時:2009/12/27 01:42

訂正



1、親の相続などで協議中である資産についても、自分(A)の資産として遺言として残せるのでしょうか?

推定財産として遺言書を作成した経験が1度あります。
文面をどうしたか詳細は記憶してません。
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この回答へのお礼

再度のご回答をありがとうございます。

遺言状は残されても、残しても困るものみたいですね。
こういうものとは無縁である自分がありがたいです。

法律の解釈は難しいのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/27 02:15

#1ついて、


2. 債権者は遺言の内容に拘束されない。
   債権者、法定相続分に応じて、請求できる。

   借金で、遺言状に拘束されるのは、相続人だけ。
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この回答へのお礼

早々にご回答をくださいまして、ありがとうございました。

テレビドラマでしか遺言書を見たことがありませんが、遺言書が問題の種になることもあるのですね。

債権者にしてみれば、貸したお金を返してもらう相手が変っただけということですか。。。シビアですね。

当方のくだらない質問にご回答頂きまして、ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/27 02:04

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