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私は養子で家族構成は、私(60)、養父(95)、長男(既婚30)、長女(既婚32)、で妻は4年前亡くし、妻の実姉(既婚。63)がいます。

事実だけ書けば、、

5年ほど前に既に痴呆症気味だった養父に、おぞましい事に(まだ生きていた亡妻と長男が)当時、
すでに事実上、何も分別出来ない養父に下書きをなぞる様に言い、財産の全てを長男に相続する主旨の遺言を書かせました。

(書式的な要件は一応、整っているかに見えます)

その間、妻は亡くなり、結果的に今も長男がいとも大事に遺言を持っています。

私は、とにかくそのような方法で作成を強いた事自体に、あまりにもおぞましく、何回も破棄するように指示しましたが、何だかんだと言って破棄しません。

わが子にこんな事で争うなんて想像すらしてませんでしたが、亡き母親と一緒に書かせた遺言を実行させたいのでしょう。

その間、長男は自身で積極的に後見人になり、素人の野暮知恵で我が物顔の如く、財産管理等を握っています。

遺言の作成時の不法行為を無視し、有効性をいまだに信じて、大事に持っている長男をこれ以上、情けないと思った事はありません。

私が以前から強調してきたのは、遺言の内容に不満があるからではなく、作成の方法が違法だからであって、正式な公証人等にて作成し直して欲しいという主旨を長男に言ってきたものの、
事実上、年齢的、社会的に不可能との理由で今となっては、公正証書にするのは不可能な事をタテに尚更、正当性を主張したそうです。

私が認識する限り、養父には遺言を書く意思など、そもそもある人間ではなく、誰にどうしたいなどと明確な意思を持っている人間ではありません。

従って、自ら財産分与に関する気持ちなど特定の誰それにどうする、、という意思など始めから何もない人間で典型的な法定相続のタイプです。

流石にもう寿命の時期なので、事が起きる前にこの忌々しい遺言の法的無効性を明確にし、破棄させたい時にどのようにすれば良いか教えて下さい。

なお、一切を破棄し、何も遺言がなくなった時の各人の配分も教えて下さい。

A 回答 (8件)

 前の回答にもあるように,遺言者の死亡前には,裁判を起こして遺言書の無効の確認をとるということはできません。



 ことは,遺言者の死後に起こすしかありません。

 遺言無効確認の訴訟は,相続人の全員を原告または被告に加えて争わなければならず,また,肝心の遺言者が死んでいるので,訴訟としては困難な部類に入ります。まともにやるには,弁護士への委任が必須と考えられます。

 それで,その下準備の必要があるわけですが,遺言は,15歳になればできるとされていますので,遺言をしたときに,15歳並の精神能力(自分の財産を管理し,処分する能力)があったかどうかが争点となります。15歳というと中学3年生ですが,平均的な中学3年生が,自分にどれだけ財産があり,その財産がどの程度重要と考えているかという,その理解力が基準になって,15歳の能力もないとされれば,遺言は無効とされ,15歳程度の能力があったとなれば,遺言は有効だということになります。

 そこで,遺言をしたときの精神状態については,医者にかかっていれば,そのカルテが重要です。継続して1つの医療機関で受診していれば,カルテは残っていますが,受診を止めれば,それから数年でカルテが廃棄されてしまいます。これを,診療情報開示の制度などを使って保存しておくことが重要になります。

 そのほか,遺言書を作成した当時のエピソードは,何かと役に立ちます。

 なお,遺言が無効となれば,法定相続分による相続になりますので,相続人は,養子のあなたと,養父の子供達(他の養子があればそれを含む。)となります。長男,長女は,養父の相続人にはなりません。しかし,もし,あなたの妻も養父の養子になっていたのであれば,妻が亡くなっていますので,長男,長女も養父の相続人(代襲相続人といいます。)になります。

 それから,もうひとつ,長男さんが後見人になっているということですが,それは,家庭裁判所により正式に選任された後見人ですか。それならば,家庭裁判所の監督を受けていますので,本来は,「我が物顔の如く財産管理」することはできません。もし,家庭裁判所に隠れて,被後見人の財産を横領しているのであれば,家庭裁判所に,その事実を指摘して,監督を求めることができます。また,それ以上に,後見人の非行事実があれば,後見人解任の申立てをすることも可能です。

 このあたりは,訴訟やその他の手続においても,かなり難しいものがありますので,できるだけ弁護士に相談されるのがよいと思います。
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この回答へのお礼

ご親切な回答ありがとうございました。

一つ一つ考慮してみます。

当然、弁護士は必要と認識しており、このQ&Aは
その為の予備知識のつもりです。

お礼日時:2012/07/31 22:07

質問者様の長男と同世代で、相続に面している為色々調べているものです。



まず、確認したいのですが、上記の通りですと法定相続人は養子である質問者様のみ、
ということでよろしいでしょうか?

ここから先の行動についてですが、ある程度は質問者様次第といえます。
すなわち、長男との仲を、恐らく修復不能になるほどにしてもよいかと。
こと相続でもめるとなるとそれなりに大きい資産があると思われますので、
やめて欲しい、ではなくやめさせる、となると仲は決定的にこじれると思われます。

その上で、こじれても構わないという前提で書かせていただきます。
遺言書は被遺言者が亡くなられてはじめて効力を持ちますので、まずはそれからになります。

まず、こちらは3つある遺言状の形式のうち、『自筆証書遺言』にあたるものだと考えられます。
こちらには幾つか決まりがありまして、
特定の書式に従って、全て自筆で書かれていなければなりません。
この最重要なのは、記入した日付、氏名、押印などでしょうか。
その上で、家庭裁判所で検認を受け、正しいものであるということを認めてもらう必要があります。
また、封印がされているものでしたら、その封印は家庭裁判所において、開封する必要があります。

以下のことは自信がなければ弁護士や行政書士と相談してから行うことをお勧めします。

まず、そもそもの書式が正しいかどうかですが、こちらは家庭裁判所が判断します。
恐らくは長男自身を遺言執行者にするように記載されているかと思います。
書いていなければ行政書士に遺言執行者になっていただくのが良いと思います。
何もトラブルがないとしても、相続手続きは非常に煩雑ですので。

次に、他の方もおっしゃっていますが筆跡の問題がありますので、
筆跡鑑定の申し入れを行いましょう。
その他、痴呆が始まったということですと、病院にかかられたことがあると思いますので、
いつから、どの程度痴呆が進行していたかのカルテをもらいに行くことをお勧めします。
日付がおかしければ、それを元に異議申し立てを行えます。

これらの何れかが成立すれば質問者様の長男は相続に関わる権利を全て失い、
質問者様が代表相続人となります。

また、もしもそれらが認められない場合であっても、
質問者様は「遺留分」として、本来受け取れる相続のうちの半分を請求できます。
こちらは1年以内なので、弁護士と相談して上記のことと平行して行うべきかと思います。
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この回答へのお礼

お若いのに現実的に良く勉強された回答、ありがとうございました。

同じような立場の方からの回答に説得力があります。

お礼日時:2012/07/31 22:19

遺言と言われているものを、破棄できるのは、遺言者だけです。



生前であれ、死後であれ、相続人と目さている人が、破棄したりさせたりすると、相続権を失います(民891)。ご注意ください。

偽物か否か、検証するためにも、被相続人死亡時まで大事に保管するしかありません。
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この回答へのお礼

なるほど、基本的な点をご指摘頂きありがとうございました。

保管するように心がけます。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/31 22:09

>すでに事実上、何も分別出来ない養父に下書きをなぞる様に言い、財産の全てを長男に相続する主旨の遺言を書かせました。



「下書きをなぞる」

それなら、本人の普段の筆記癖と違う筈。
なぞらせた旨、裁判で主張するといい
本人の字ではあるが、字体が違います、と。

養父の自筆手紙等は、今の内に大切に保管・管理しておいて下さい。
養父が死んだ後、役に立ちます
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#3追加



判例を掲載します。

参考URL:http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20110924
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この回答へのお礼

端的な類似判例、ありがとうございました。

詳しく、これから読みます。

お礼日時:2012/07/31 21:59

遺言無効の訴えは、被相続人の生前はできません。


訴えできるのは、死亡後です。

誤回答が多い。
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できますよ。



自筆遺言は絶対に一人で記載しなくてはいけません。

つまり、他の人が書いたと判断できれば法的に違反です。

大体、遺留分の関係で既に無効なんですが。

家裁に申し立てすれば簡単に無効ですよ。

それに、遺言を書かせた人間は相続権をはく奪されます。

欠格事項なので。
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自筆証書の要式は具備しているとのこと。


作成の日付や署名押印もちゃんとなされていますよね?
割り印は署名押印で使われた印鑑ですよね?
訂正箇所はありませんね?
遺言の要式はかなり厳格ですから、一度確認した方が
良いと思います。

それで、遺言書を書いたときに、痴呆症とかで
その能力が無かった、ということを立証できる
でしょうか。
痴呆症には段階がありますので、痴呆症であった、
というだけでは難しいですよ。

立証できるのであれば、無効確認の訴えというのが
ありますので、それを起こせばよろしいかと思います。

尚、遺留分という制度はご存じでしょうか。
これは、配偶者や子供を保護する為のもので、全額
相続させるとしても、配偶者や子供は、法定相続分の
1/2は相続できる、とするものです。
期間は1年以内ですから、注意下さい。

あと、長男さんが後見人をしている、といわれますが、
その後見人は家裁に任命された正式なものなのですか。

”一切を破棄し、何も遺言がなくなった時の各人の配分も教えて下さい。”
    ↑
養父さんには、すでに配偶者はいないし、子供は質問者さん
だけなのですよね。
なら、質問者さんが総て相続します。
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