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死ぬ前に遺族がもめないように遺言を書くことを
勧める方がいますが、これにはどうも納得がいきま
せん。
私の場合を例に取ると、私は5人兄弟の末っ子、
父親は83歳の高齢でそろそろ遺言を書くそうです。
ここで問題なのは、私の父親は昔ながらの家長制度
をとるべく、長男に全額相続させるような遺言を書
きそうです。
これでは、法律上の遺産分配であれば争わなかった
のにこのままではただでさえ人徳のない長男と、
他の4人の兄弟が骨肉の争いになるのは必須です。
遺言がかえって争いの種になるケースって私の所
だけでしょうか?遺言は残さずに法律(裁判所)
の判断に任せた方がずっと円満なのに、、、と思
うのは私だけでしょうか?

A 回答 (3件)

 おそらく遺留分についてはご存じだと思いますので説明を省略しますが、この部分については4人の兄弟部分は侵害することが出来ません。



 したがって、遺産を全部長男に譲ろうとしても、そのようにはいきません。

 ただし、「遺産を全部長男に譲る」という遺言を書いた場合と、何も遺言を書かない場合では、以下のように、長男の取り分が全然違います。

 単純に、1億円の遺産を5人の兄弟で分ける場合。

1.遺言なしの場合。
 5人で均等割になりますので、一人2000万円です。

2.「全額長男に相続する」という遺言がある場合。
 長男以外のご兄弟の遺留分は、法定相続の半分になりますので、一人10%になります。4人の兄弟は、一人1000万円相続になります。長男だけ、6000万円になります。
 これも、遺留分を求めて、裁判をおこした場合、こうなるということです。4人の兄弟が文句を言わずに合意すれば、長男が1億円になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
上記の2の場合、やはり事が荒立てられますね。
文句を言っても言わなくても、円満にならないことも
多い様な気がします。

お礼日時:2005/06/06 21:03

通常、遺言の通りに分割するわけですが、相続人全員の協議による合意があれば、それは遺言よりも優先します。



ですから、長男さんも含めた5人が合意のうえ分割すればいいんですけど、長男さんがもし合意されないならば、すべて長男さんになるでしょう(遺留分は除く)。

分割協議がうまくいかない場合は家裁の調停となります。それでもうまくいかなければ家裁の審判を受けるか裁判です。
下の2つのURLあたり参考になればいいのですが。

http://www.kobayashioffice.jp/isannbunnkatu/igon …

参考URL:http://www.fuji-law.ne.jp/qanda/qanda02.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり、遺言はかえって事を荒立ててしまう場合も
少なくないようですね。

お礼日時:2005/06/06 21:01

故人の意思を伝えるのが遺言です。


故人の意思で、法定相続以上のものを
誰かに渡したいのであれば、遺言を
書くしかないでしょう。

あなたの例でも、円満なのは
長男以外の4人の子供たちです。
遺言がなくて、長男が法定相続
以上のものを要求すると、
骨肉の争いになると思いますが・・・

遺言を残すと、遺留分を除いて
故人の意思で、遺産を分配できます。
法律で認められていますしね。

相続分がへった人は、不満でしょうが
それが故人の意思なので、
それを尊重する気があれば、
ある程度納得できるのではないですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「ある程度の納得」を本当の納得にするのは
やはり難しい場合もありすね。

お礼日時:2005/06/06 20:59

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