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公正証書遺言を作ろうと思っています。
公証役場のHPを調べていたら、「遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本」が必要と書いてありました。
「遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本」とは、具体的にどこまでの範囲を指すのでしょうか?
私には離婚歴があり、前妻との間に子が1人いて(Aとします)、再婚相手の今の妻との間に子が2人います(BCとします)。
Aには財産を残すつもりはなく、今の妻とBCだけに相続させる遺言を作るつもりです。

【質問1】
この場合、Aの戸籍謄本も必要になるのでしょうか?

【質問2】
Aの戸籍謄本が必要だとして、Aを無視して遺言を作れば、Aの遺留分を侵害することになります。
このような場合、公証人は遺留分について何か言ってきますか?こちらから質問しない限り聞いてこないものなのでしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問1 不要



質問2 言わないです。 1人相続させることは、よくあります。

#1の回答誤り 遺言書は代理人不可です。必ず本にが行きます。
        病院に、出張もします
        普通は、弁護士をつけません。よく説明してくれます
        2回は、行くことになる

回答する人へ、不確かな、誤った解答しないでほしい。誤回答が多すぎる。
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相続人の全員載ってる謄本 Aは何月に除籍と出てるでしょう。

 

公正証書
本題 公正役場には代理人でも大丈夫ですけど 
弁護士さんと一緒に行ったのがよいですよ。
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