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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
私も何年か前にもめた事がありましたが...
そうですね、他の方の回答のように全部息子さんが受け取る形になりますね。内縁の妻は遺言でもなければ一切権利はありません。
また遺産分割協議書は相続人の中で話し合って決める事なので、相続人でない愛人が加わる事は原則として出来ないようですけど、でも一説には相続人全員の合意我有れば、でない人が加わって分割を受けることが出来ない事はないというような話も聞いた事が有るので、お近くの家庭裁判所等に行って聞いてみて下さい。
最も法律の解釈も時代と共に多少変わって来たりしますから、裁判官によっても違いますしね。
最終的には最高裁の判決例が最終となるのでしょうけど...
私ならどうしても愛人に残したい気持ちが有るのでしたなら、やはり遺言ですよね。
でも急になくなってしまった場合、どうしても愛人にと言うのでしたなら..
もし私が息子の立場になって愛人に残してあげたいと思っていたら、試しに遣ってみます、結果はどうあれ、駄目で元々ですから...ね。
遺産分割協議書
被相続人○○は平成○年○月○日に死亡したので、その相続人○○と
内縁の妻○○と協議し、被相続人の遺産につき次のとおりに分割する
ことを合意した。
以下分割内容を記入
てな感じで私なら遣るだけ遣ってみます。裁判所が認めなかったら、やはり贈与でしょうか。
しかし特別法律に違反な事もないと思うのですけど...最初から出来ないと決めつけなくても良いのかなと思ってます。チョット素人考えですけど...
No.4
- 回答日時:
お父様の相続人は息子さんだけですから、遺言がなければ法定相続となり息子さんが全てを相続することになります。
相続した財産をどう使うかは息子さんの自由ですので、父の内縁の妻に贈与することもできます。(金額によっては贈与税がかかることもあります)相続人が複数いる場合は、遺産分割が終わるまでその財産は相続人の共有となっています。そのために遺産分割協議が必要となります。相続人が一人であれば共有の状態にはなりませんので、お父様が亡くなったと同時に(相続放棄をしない限り)遺産は息子さんに引き継がれます。
お父さんにお気持ちがあれば、内縁の妻に遺言で財産を遺贈することもできます。全財産を遺贈することもできますが、息子さんが自分の取り分(遺留分といいます)を主張すると、全体の1/4は渡す必要があります。
No.1
- 回答日時:
〉この父親が亡くなった場合に遺言がなければ遺産は全部、息子のものになるのでしょうか?
そうですね。
相続権まであったら、婚姻と内縁の差がなくなってしまいますので、認められておりません。
遺産分割協議書は、相続人又は遺贈を受けた者(遺言により財産をもらった人)の間で分け方を決めるものなので、そもそも権利がない人は参加できません。
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