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実際に夫は その場にいただけで犯行には及んでいません。防犯カメラにも夫は映っておらず犯行時の証拠はありません。しかし、後輩が「(夫に)指示された」と言っているそうです。それで夫は起訴され拘置所に居ます。その場に私もいたため指示をしていないのも知っています。なのでもちろん夫は否認しています。1回目の公判が終わりました。保釈申請を出そうと思っています。通ると思いますか?夫も「もう二度と勘違いをされるような行動はとらない」「早く帰って仕事がしたい」と、その子達と一緒にいたことは悪かったと言っています。また、執行猶予はつくと思いますか?初犯です。罪名は 公務執行妨害と窃盗罪です。窃盗罪に関しては実際に犯行に及んだ人が被害弁済を済ませています。公務執行妨害は 後輩がパトカーに消化器を撒きました。

A 回答 (1件)

1回目の公判が済んでいて、逃亡の恐れや証拠隠滅の恐れがなければ保釈は通ると思います。


執行猶予に関してはおそらく執行猶予判決になると思います。
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