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皆様こんばんは。不動産登記初めてなので質問があります。

妻が私と結婚する前に母親がなくなりその際に法定相続となった土地があります。
名義は妻の母のままですが、毎年固定資産税の紙が役所から送られてきます。
年額は微々たるものですが、おそらく今後その土地は必要ないだろうと思い、所有権移転の登記をして売却しようかと思い、ネットから登記簿の写し?のようなものをとりよせました。

まず乙区欄に
(1)抵当権設定
債務者は妻の母の弟、抵当権者は妻の母の夫、あと共同担保という文言も書かれています。

そして甲区欄に
(2)仮差押
債権者はおそらく金を借りたであろう企業の名前が載っています。
そのすぐ2週間後に
(3)所有権移転登記
原因は譲渡担保。所有者は妻の母の夫ではなく妻の母です。

このような登記簿の場合は、相続登記で所有者を妻名義に変更しても、普通に売却出来るようなものなのでしょうか?
抵当権の担保で譲渡された土地なので乙区の文言を消さないと後々まずいという話も聞きます。

妻の母の夫はすでに死亡しており、もちろん妻の母も死亡しており、妻の母の夫とは養子の関係でした。(法定相続人が妻一人しかいないのは戸籍等で確認しています)

債務者(妻の母の弟)は健在ですが、親戚一同からお金を借りて返していないようで、音信不通で誰も居所がわからないようです。

登記申請は自分でやろう思ってますが、このような場合どのようにすべきなのかお教え願います。

長文、拙い文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

そのままでは、買い手はいません。



貸した企業に、支払いができないことを伝えて、抵当権を実行してもらいましょう。
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この回答へのお礼

そうですよね。買い手はいませんよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/07/16 20:38

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