いつも回答者の皆さんにはお世話になっております。
70代の女性から遺産相続の件で相談をうけました。
その方は生涯独身で子供もいないのですが、兄弟の方が何人かおられます。
兄弟の内訳は弟が二人で妹が一人。それぞれ家庭を持って子供もいるそうです。
弟さんたちとは仲も悪くなく交流もあるものの、遠方のため年に2~3回会う程度です。
妹さんは数年共同で仕事をした時期もあり、別居してからもごく近所に暮らし
妹および妹のだんなさんには非常にお世話になっているとの事。
現在も、病院の送り迎えや買い物など何かにつけて日々頼っているそうです。
そこでその方は自分がもし死亡した場合、自分が残した財産(銀行預金のみ)をその妹さん夫婦
に出来ればすべて渡したいと思っているとのこと。
配偶者も子供もいないため、遺産相続は兄弟の方三人に権利があるのでしょうが、遺言書を書いて特定の一人にすべてを残すことは可能なのでしょうか?
また法律的に不可能だとすれば、出来るだけ多く配分するためにはどうしたらよいかしらとの事
でした。
以前別の人に相談したところ
「その妹さんを受取人にして死亡保険に入って置いたら良い。そうすれば受取人以外の兄弟が
権利を主張しても法律的に妹さんが分配する必要はなくなるから」とアドバイスを受けたとか。
私もこういったことに関して疎いため、適切な答えが出せず困っております。
相続関係の法律に詳しい方に教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 弟さんたちとは仲も悪くなく交流もあるものの、遠方のため年に2~3回会う程度です。
> 妹さんは数年共同で仕事をした時期もあり、別居してからもごく近所に暮らし
> 妹および妹のだんなさんには非常にお世話になっているとの事。
> 現在も、病院の送り迎えや買い物など何かにつけて日々頼っているそうです。
他の兄弟が裁判所に訴えて、審議してみないとはっきりしたことは判りませんが・・・今回、妹さんだけが財産を相続するので『特別受益』に引っ掛かる恐れが懸念されます。しかし、生前に色々と世話を行っているという「特段の事情」が有りますので、常識による判断レベルでは問題ナシと考えます。
ーーーーーーーーーーーーー
兄弟は、1人で相続を受けても、
裁判所で審理しても、特別受益にはなりません。
特段の事情も関係ありません。
質問者を混乱させることを書かないでほしい。
No.3
- 回答日時:
> 配偶者も子供もいないため、遺産相続は兄弟の方三人に権利があるのでしょうが、
> 遺言書を書いて特定の一人にすべてを残すことは可能なのでしょうか?
法的にしっかり行うのであれば、1番様が挙げられている公正証書による遺言書作成が良いです。
『特定の者に全財産を譲る』旨の法的に有効な遺言書がある
↓
遺言書が有る場合でも、遺留分は請求できる【民法§1028】
↓
だが民法§1028では、兄弟姉妹は『遺留分は無い』と最初に宣言している
↓
遺族[法定相続人]が兄弟姉妹のみであれば、法律上は遺言書に反した相続は出来なくなる。
http://www.s-gyouseisyoshi.jp/igon_kousei.html
> 以前別の人に相談したところ
> 「その妹さんを受取人にして死亡保険に入って置いたら良い。そうすれば受取人以外の兄弟が
> 権利を主張しても法律的に妹さんが分配する必要はなくなるから」とアドバイスを受けたとか。
それも正しい。
税務上では相続財産に含まれるので相続税の計算対象となりますが、特定の者を指定した死亡生命保険の権利者は、その具体的に指名されている受取人となります。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seiho.html
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/minashi.html
> 弟さんたちとは仲も悪くなく交流もあるものの、遠方のため年に2~3回会う程度です。
> 妹さんは数年共同で仕事をした時期もあり、別居してからもごく近所に暮らし
> 妹および妹のだんなさんには非常にお世話になっているとの事。
> 現在も、病院の送り迎えや買い物など何かにつけて日々頼っているそうです。
他の兄弟が裁判所に訴えて、審議してみないとはっきりしたことは判りませんが・・・今回、妹さんだけが財産を相続するので『特別受益』に引っ掛かる恐れが懸念されます。しかし、生前に色々と世話を行っているという「特段の事情」が有りますので、常識による判断レベルでは問題ナシと考えます。
No.2
- 回答日時:
公正証書で遺言を残すことです
兄弟は第三順位の相続人です、第二順位以降の相続人には遺留分が有りませんから、
全財産をxx(妹の名)に相続させる との遺言で希望の通りになります
詳しくは司法書士・公証人にお聞きください
No.1
- 回答日時:
公証役場で、 公正証書遺言すれば、1人に行きます。
家庭裁判所での検認に費用(戸籍取る費用含む) と同じ位なので、公正証書を薦めます。
なお、配偶者と直系以外には、遺留分はありません。=兄弟には遺留分はありません=遺言書の通り全部妹に行きます。
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