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1、私の法定相続人は2人の孫(2人は兄弟です)しかおりません。
2、この2人の孫は私の息子の子供で息子は他界しており、義理の娘が育てています。
3、私は4000万の財産のうち、3000万を友人に遺贈し、残りの1000万を孫2人に500万ずつ相続させるつもりです。
4、ただし、孫は幼く、私の死後、孫に相続されるべき金銭が、管理者である義理の娘に渡るのは避けたいのです。
5、ですから、遺産の引渡しは、孫が成人になってからということにしたいのです。

質問1:孫が成人するまでの遺産の管理を、義理の娘以外の第3者に委託することはできますか?

質問2:孫の遺留分は2分の1なので、義理の娘が1000万円の遺留分減殺請求を行うことが考えられます。この場合、減殺請求にて遺贈者から手に入れた1000万円は即時に義理の娘の手に渡るのででしょうか?

質問3:だとしたら、遺言書に「遺留分減殺請求によって得た金額についても、孫が成人するまで、同じ管理者によって管理される」という内容の遺言書を書くことによって、すぐに義理の娘の手に渡ることを防ぐことができるでしょうか?

A 回答 (3件)

質問1 可能です。

専門の法律職に依頼するか、信託銀行に依頼するかだと思います。信託銀行が無難だと思います。
質問2 (養子縁組していないならば)義理の娘に相続権はありません。代襲相続の代襲者は、孫、ひ孫、玄孫です。
質問3 孫の親権者として管理させたくないという考えなら、遺留分の請求があった場合は、その分も信託銀行に信託することを記載するべきだと思います。ただこういった込み入った状況になるなら、弁護士か司法書士に、執行(開封)の依頼をするべきでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺産の管理は司法書士でもやってもらえるのですかね。
でも、司法書士といえども事務所が存続しているとは限らないし・・・
やはり信託銀行でしょうかね。

質問3についてですが、信託銀行なら執行もしてくれますよね。

お礼日時:2007/06/11 22:12

>質問3についてですが、信託銀行なら執行もしてくれますよね。


いくら仕事とはいえ、親族のごたごたがからむ仕事をどこまで受けるかは、その銀行次第です。受けてくれるかどうかは相談してみないとなんとも言えません。
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この回答へのお礼

わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/17 00:14

質問1だけなのですが、信託財産として信託銀行に相談しては・・・



参考URL:http://www.shintaku-kyokai.or.jp/

この回答への補足

ありがとうございます。
やはり信託銀行ですかね。
でもかなり費用がかかるようですね。

補足日時:2007/06/11 22:07
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