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男性の友人でまったくの独身。三人兄弟の末っ子で 兄二人は既婚。現在は 兄と半分ずつ共有名義の 土地家屋に兄、甥と住んでいる。そこで 彼にもしものことがあってら 彼の遺産はどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

(1) その独身者に父母がいれば、父50%母50%。



(2) 親の片方いれば、そちらに100%

(3) 両親なければ、兄弟で等分にわけます。

(4) 兄弟なければ、甥、姪に行きます。

  兄弟、姪甥には遺留分がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。遺留分って何ですか?

お礼日時:2005/05/09 21:44

誰にどれだけの遺産を相続させるか、もしくは相続人以外に与えるかは


遺言によって好きなように決められることになっていますが、
その場合でも一定の相続人には最低限の相続分が保障されます。
(例外はいくつかありますが…)
これを遺留分といいます。
遺留分は民法900条によって定められる相続分の半分に相当する分です。


遺言がなければ、相続分は民法900条によって決まりますから、
遺留分って話にはなりません。
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参考URLのNo.6に、相続順位について書いていますので、


それに当てはめてみてください。

独身ということなので、子はいないと思いますが…

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1355231
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2005/05/09 21:45

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