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8年前に元夫と離婚しました。その際、子供が一人おり、私が引き取りました。養育費として月額80,000円を20歳まで支払う旨の公正証書を取り交わし(元夫は収入が高かったので)、その後支払いを受けておりました。4年前に私は再婚し、元夫との子供は現夫と養子縁組をしました。近日、元夫から自分も再婚をする事になった事・また、私が再婚して経済も安定していることを理由に養育費の減額を求められました。若しくは、減額せずこのまま20歳まで支払うのであれば養育費としてでなく、生前贈与として現金を分割して月々支払う事とし、自分が死亡した際の相続の放棄を求められました。これは、正当な言い分なのでしょうか。又、現時点で、生前贈与を受け相続を放棄する旨の書面を取り交わした場合、将来的にこれは有効なものとなるのでしょうか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これは、正当な言い分なのでしょうか。
1.彼の方に経済的事情の変更が生じたこと
2.彼との子供が現在の御質問者の配偶者とも養子縁組していること
(御質問者の配偶者にも養父として扶養義務が生じます)
この2点は養育費の減額請求の立派な根拠になります。(どちらか一つでも根拠となる)
なので彼の提案は非常にまっとうではあります。
>現時点で、生前贈与を受け相続を放棄する旨の書面を取り交わした場合、将来的にこれは有効なものとなるのでしょうか。
これは微妙な話ですが、基本的にこのような書面をいま取り交わしたとしても完全に放棄するということ自体は有効にはなりません。法定相続人には遺留分というものがあり、この請求権は相続が発生(つまり彼がなくなった時)してからでなければ放棄できないのです。
色んな面倒な話があり、ある意味有効な部分もありますが、完全に放棄という部分については認められらないことから話は非常に複雑になります。
ただご質問者側からすると、この書面が完全に有効ではないというのはある意味メリットではありますけど、もし彼の遺産が膨大なものであった場合、つまり今後貰うお金の金額よりはるかに大きな金額の遺産があった場合の事を考えると、現時点でこの契約が有利なのか不利なのかは判断がつきません。
もちろん彼は遺言により遺産の配分を決める権利がありますので遺留分はともかくそれ以外は初めから彼の希望の遺産配分と出来るので、それはその書面の有無にかかわらず可能です。
更に言えば遺留分請求に当たっても、その書面により一定の財産を生前贈与されていたとことの証として使うと、その分は遺留分から減らされることにもなるので、確かにその意味ではその書面は相続発生時には一定の効力、しかもその子供にとっては不利に働くことにはなります。
養育費自体の減額か、彼提案の生前贈与とするのかは現時点ではどちらが有利なのか不利なのかというのは判断の難しい問題です。まあ、、、個人的に言えば現在特段に経済的に困っていないのであれば、ややこしい不確定要素の大きな遺産の話を持ち出すのではなく、
・養育費減額に応じる
・ただし子供が大学進学となった場合には、一定金額の増額と20才ではなく、大学卒業までの援助を行うこと
のようなわかりやすい条件変更に切り替えた方がよいのではと思いますよ。
非常に分かりやすイご説明及び誠実なアドバイスを頂戴し有難うございます。
養育費は、私や現夫の感情論より、子供の為のものと考え現在まで支払いを受けてきました。
本年子供は中学へ入学ですが、前夫の顔も知らず、また、現夫との関係も良好なので、このまま人生を歩んでいく上で、前夫の相続権を行使することは、ほぼ考えられません。
できれば、そうならない事を私も望んでいます。
ですので、養育費の減額に応じるより、生前贈与という形であっても直近に支払いを受けた方が簡潔かと考えましたが、子供の相続権を親が放棄するという事もおかしいですよね。
この方法だと色々と逆に複雑になる可能性がある事が分かりました。
参考にさせていただきます。有難うございました。
No.2
- 回答日時:
養子縁組した場合の養育費:
この場合、子の生活保持義務者はあなたと養父になり、元夫は二次的な養育費支払い義務となります。あなたの生活が現在安定している場合、元夫から「養育費の免除の申請(申し立て)」があれば、ほぼ100%その請求は認められます。民法は、養子縁組につき経済的扶養義務も当然に養父に移り、実父のそれは劣後すると解釈されており、学説・判例もそれを指示しております。(尤も、あなたと養父の生活が生活保護を受けねばならないほど逼迫していると違いますが・・・)
相続放棄:もし放棄するならば、「遺留分放棄の申述」を家庭裁判所に対して行うことになります。申述が受理されれば、元夫が子に財産を残さない遺言を残せば、子からの「遺留分減殺請求」ができなくなります。これは、親権者であるあなたが申し立てることも可能かと思いますが、現実的に考えると今後子と元夫の生活関係がどうなるか分からないので、親権者のあなたが子の相続分(もしくは遺留分)を事前に放棄するのはいなかがかと思います。
結論を申し上げると、養育費は元夫が任意で実子のために支払いたいというならば勿論受け取るべきでしょうが、再婚を理由に「渋り」だしているのならば、いさぎよく養子縁組の趣旨を考えて「子は、私と現夫(養父)が育てて行きます。今までありがとうございました。」と述べるのが法の趣旨に適っています。
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