結婚前の家の購入について。
結婚に向けて新居を購入しようとしています。
ローンは組まず、一括返済です。
住宅の購入代金は全て彼側。
私は家具や家電等200万円を目安に出す予定です。
結婚相手は前の妻が引き取った子供がいます。
結婚前の財産は夫婦の物にならないと聞きました。
もし万が一彼が先に亡くなった場合、家を取り上げられる可能性は高いですか?
結婚後にローンを組んでの購入なら、内助の功(?)ということで私にも権利があると思うのですが、この場合、後妻は強く出られないでしょうか。
検索の仕方が下手なのか、うまくヒットしないので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>結婚前の財産は夫婦の物にならないと聞きました。
もし万が一彼が先に亡くなった場合、家を取り上げられる可能性は高いですか?
質問者さんは離婚時の財産分与と相続を混同しています。
結婚前の財産が夫婦の物にならない。というのは離婚時の財産分与の時に関係することです。
結婚前から一方が持っていた財産は「特有財産」といって財産分与の対象になりません。逆に婚姻中に新たに増えた財産は「夫婦共有財産」となり分与の対象です。
なので質問者さんがもし将来に離婚する場合は、その「住宅の購入代金は全て彼側」という家は分与の対象にはなりません。つまりこの場合は質問者さんは住居を確保することは出来ないでしょう。
対して相続は彼のすべての財産を相続人で分けます。
質問文ではっきりしてる法定相続人は彼の前妻との子と質問者さんです。
遺言が無い場合は、法定相続人が法定相続割合に従って分けることになります。
遺言で「質問者さんにすべてを贈る」とした場合は、質問者さんが一旦はすべてを相続します。
しかし相続から外された法定相続人(前妻の子)より「遺留分」を請求された場合は質問者さんが払わないとなりません。
慰留分は法定相続割合の1/2になりますが、必ず請求しなければならないと決まってるわけではありませんから、請求してこないなら払う必要はありません。
つまり「遺言ですべてを質問者さんに贈る」としていて、「遺留分の請求も無かった」場合には質問者さんは無傷で住居を確保できるでしょう。
遺留分を請求された場合でも「遺留分に相当する金銭」を前妻の子に払えば、その家を質問者さんの単独のものに出来ます。
「特有財産」と「遺留分減殺請求権」で検索してみてください。
やはり、ある程度の金銭がないと相続時に家を売らなければならないのですね。
帰宅したら教えていただいた文言で検索してみます。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>結婚前の財産は夫婦の物にならないと聞きました。
これは離婚をする時の財産分与の話しですね。相続とは別の話・・・
ですから結婚前・後でも状況は変わりません。またローンを組んだとしても頭金分は個人の財産になりますね。結婚後に貯蓄してそれを頭金にしたなら共有の財産ですが・・・そもそもローンを組んだら金利分は確実に損します。
私的な感想ですが、結婚前に財産の権利の事を考える方がおられることにちょっとショックを受けました・・・
はい。私もこのような考え方をする自分にショックを受けています。
彼に離婚歴があり、お子さんがいる事、彼との結婚を親に強固に反対され援助は望めない事、これまでの交際で私の貯蓄の1/3を彼側に使ってしまった事、今後も養育費と義父母の生活費のために共稼ぎでいなければいけない事。
様々な理由があるのです。
ずっと私の稼ぎの一部を持っていかれるくらいなら、住宅は合算でローンを組み名義を共有にしたいのですが、彼側の主張でこうなりました。
私としては、搾取されるだけされて、最後は住む場所すら取り上げられるのでは?と危惧しているのです。
彼を信頼していますが、その彼がいなくなってしまった場合、私は本当に孤立無援です。
No.1
- 回答日時:
>結婚前の財産は夫婦の物にならないと聞きました。
確かに夫婦に共有財産になりませんが、相続は別ですよ。
相続が発生したときの質問者さんが配偶者であれば、当然に法定相人になりますので、遺留分は相続可能です。
ただし、前妻との間の子も法定相続人です。
早速回答いただき、ありがとうございます。
子供に権利があるということは、現金を用意出来なければ、家を売らなければいけないのでしょうか。
籍を入れる前に彼側(彼の貯金と親戚の土地、親の生前分与)での購入の為、私は何も貢献していません。
(交際中の金銭的援助は理由になりませんよね)
年老いてから住む家が無くなるのは怖いので、これだけは確保したいのです。
始めから半分負担し共有にするのが一番ですが親の絡みがあるため無理です。
今のうちに気を付ける点はありますか?
住居を確保したいのです。
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