アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父母が健在で子供が5人いたとします。
仮に父が亡くなると、この場合、子供の遺留分は
1/10の半分、つまり1/20になるはずですね。
そしてその後母が亡くなると、子供の遺留分は母の財産の1/10ですね。
大まかにではありますが、母がなくなったときに父から引き継いだ遺産以外の遺産はないものとして
両親がなくなったら両親から相続する財産は子供の1人の遺留分は最終的に1/10であっていますよね?

次に、上と同じ子供の数として
遺留分すら与えたくない子供がいる場合の方法としての案ですが、
父が亡くなったときに母の相続分は遺言で0としていたとします。父が亡くなったときの遺留分は上の場合と同じで1/20のはずですよね?
そして母がなくなったときの財産が大まかではありますが
0だとしたら、この時に相続は発生せず
この場合は両親がなくなって最終的に子供の遺留分は
1/20になって、遺留分を減らすことが出来ると思うのですが
この考え方はどこか間違っているでしょうか

A 回答 (1件)

 数字の上では合ってますね。



 ただ、相続財産がどれくらいかはわかりませんが、多い場合は、節税の為に配偶者に半分残すのは常識です。
(配偶者の半分は無税だからです)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

返事遅くなってすみません。

そうですか、書いた通りにすると節税できないのですね。
金額とあわせて色々考えて見ます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/25 17:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!