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遺言・遺産相続で揉めない為の方法、教えて頂きたい。

家族構成 父・母・子A・子Bの4人です。
預貯金・株・金・家2軒かと思います。

父が亡くなった場合、法律上は母50%・子A25%・子B25%かと思います。

父が遺言書・公正証書を残したとしても、異議申し立てをすれば、必ずしも遺言通りの分配にならないという事も理解してます。
最近、子Aが遺産ウンヌンの事を言い出し相当険悪です、子Aが脅迫めいたと言うか脅しとでも言うかその様な言葉まで吐き捨てるようですし、何か事が起こっては困ります、母親には険悪な口論になったら警察呼んで帰ってもらえと助言はしてますが、私自身他府県に住んでるのですぐに行ける訳ではありませんので更に心配になります、私としては何故そんな話しが出てきたのか???何ですが、まあ良い機会だし、亡くなってから揉めても困ります、母を守らなければいけないとも思ってます。


そこで質問があります、父親や母親の書いた遺言や公正証書を絶対的にする為に、遺言・公正証書に対し異議をもし立てず、遺言・公正証書の遺産相続に従うと言う事の念書や誓約書や一筆を書いて、遺言・公正証書と同封して保存したいと考えてます。

これは有効と成り強制力はあるのでしょうか?

有効と成るなら書き方や文章を教えて頂きたいです、直筆で書き、実印証明と実印を押すつもりでいます。

他の方法もあるよ?でも構いませんし参考となるHPを教えてくれても有難いと思います。

両親は近日中に法務局に相談に行く予定です。

事を急ぎます、司法書士さん行政書士さんの様な専門の方の意見お願いします。

A 回答 (2件)

>事を急ぎます、司法書士さん行政書士さんの様な専門の方の意見お願いします。



事を急ぐのであれば、ここで質問するより司法書士や行政書士に直接相談するべきだということをまずは申し上げておきます

さて、まずは遺言書を公正証書にて作成するということですので、それを前提にしてお答えします
公正証書遺言を残しているにもかかわらず、なぜ異議申し立てが成立するのかといったら遺留分があるからです

仮にお父様が公正証書遺言にて子Aにのみ全財産を相続するとしたとして、子Bは法定相続で本来もらえるはずであった25%がもらえなかったわけです(母は同意していると考えます)
その場合には本来法廷相続でもらえる分の50%(今回の場合は12.5%)を遺留分として請求することが出来ます

これを回避するにはどうすればいいのか? ひとつの方法は相続人の廃除です
お父様が存命のうちに家庭裁判所に相続排除の請求をして、家庭裁判所の審判(あるいは調停)を得ることが出来れば子Bは遺留分も請求できなくなります(但し、排除が認められるにはそれ相応の理由が必要になります)

もうひとつの方法は、子Bに遺留分の放棄をしてもらうことです(家庭裁判所の許可が要ります)

しかし、この相続人の廃除や放棄も子Bに子供がいる場合代襲相続というものが出てきます(排除や放棄の意味がなくなる可能性があります)

こういったことを回避するのに一番手っ取り早い方法は何かというと、公正証書遺言で子Bに全体の12.5%分の相続分を与えることです

遺留分ぎりぎりで相続分を与えれば、子Bとしては明確な異議申し立てが出来なくなります
仮に異議申し立てをしたとしても、公正証書遺言でお父様の意思表示ははっきりとしているため覆される心配はほぼないと考えます

ここまで長々と書きましたが、相続ではその家庭ごとの状況や将来の状況も考えないといけません
具体的な家族構成なども聞かなければならなくなります
そして、公正証書を作成する場合は本人と保証人2名も必要になります

事を急ぐのであれば、早めに専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)にご相談に行かれることです
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この回答へのお礼

これだけの回答書くのに時間掛かるのに有難う御座います。
まず、子Aと子Bが逆なんですが意味は理解しました、中学生頃から子Aと父親は険悪でした、強欲で何をするかわからないのが子Aです、私は子Bで相続なぞ興味も無かったのですが、両親からの話しを聞き、こののままでは両親に危害があれば困りますから、早急な知識が必要と判断しました、もちろん両親は近日中に相談に行きます、私の両親の意向に従うだけです。

>本来法廷相続でもらえる分の50%(今回の場合は12.5%)を遺留分として請求することが出来ます

なるほど、遺留分とはそう言う事なんですね。子A25%の半分の12.5%は絶対的な権利があるという事ですね。

>ひとつの方法は相続人の廃除です

相続が欲しくてたまらない子Aにそんな事したら、何をするかわかりません。それこそ危害が加わり警察沙汰ですよ。

>子Bに遺留分の放棄をしてもらうことです(家庭裁判所の許可が要ります)

上記内容から、子Aが納得しませんし、激怒し何をするかわかったもんじゃないです。

>公正証書遺言で子Bに全体の12.5%分の相続分を与えることです

一番の現実的ですね、決して両親は遺産を与えないという事じゃ無いんですね、両親の決めた相続に従ってもらうと言う意味なんです。そうしないと、強欲ですから、法律に従って相続しても、揉める事が目に見えていると言う事から、揉めさせない為の事です。

>事を急ぐのであれば、早めに専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)にご相談に行かれることです

もちろん理解してますが、知識を持って相談するのとしないのでは全く違うと思ってます。

>父親や母親の書いた遺言や公正証書を絶対的にする為に、遺言・公正証書に対し異議をもし立てず、遺言・公正証書の遺産相続に従うと言う事の念書や誓約書や一筆を書いて、遺言・公正証書と同封して保存したいと考えてます。

これは両親が言い出した事なんですね、当然子Aは大激怒です、ですが子Bである私が先に書けば子Aも書かざるを得ないと思ってるようです、全体の12.5%分の相続分を下回るとは思いませんが、両親の意向ですので法律的には有効何ですかね?

大変参考になりました。

お礼日時:2010/05/30 23:56

お礼拝見しました



とりあえず相続のひとつの方法を羅列しましたが、一部お気に召さない部分もあったようですね
当方が専門職に当たるかどうかは言いませんが、このような相談事に同じテーブルで向かい合うことはあります

>知識を持って相談するのとしないのでは全く違うと思ってます。

これは、専門職に相談できない場合ですね 信頼できる専門職がいる場合や、いずれにしても専門職に相談する場合は先に相談した方がいいと思います 秘守義務があるので具体的に家族構成や個人情報を話しても問題ないですし、対策についても丁寧に教えてくれます ここで抽象的に家族構成などを書くよりも具体的なことがわかります

もし専門職に相談した上でこれが一般的なことなのかそうでないのかを判断したいときや、納得しにくいけど一般的なのか?という疑問を解決するのにはこういうサイトは有用だと思います しかし、最初の回答でもお答えしたように抽象的な内容からは型通りの答えしか言えないということです

単なる質問であればパターン別にお答えすることも可能ですが、事を急ぐという内容でしたのであえてああいう書き込みをしました ご理解ください
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この回答へのお礼

>一部お気に召さない部分もあったようですね

いえいえ、決してそうでは無いです、現状に照らし会わした時には、この方法はまずいよねっと言う事であって、子供Aを弾きたい訳でも無いんですね、両親の老後をこんなつまらない事で台無しにされたくないんですよね。

勿論、回答者様の言う事は理解してます、私としては非現実的と思われる事であっても、知識を得る事が何より大事です、色々とお礼に書きましたが、非常に感謝してますし、信用するに値する回答だと判断したので、回答に対し返事を書きました、それが時間を掛けて回答してくれた人に対する礼儀だと思ってます。
私的には型通りであっても納得行く回答にはなりました、昨日は日曜日でしたし、切羽詰った人に取っては、真剣な回答がこんなに暖かい物と今初めて知りましたよ。

両親は公正証書で遺言を書く事は間違いありません、保証人の2人は弁護士を通す事になると思います、後の細かい部分は相談に行った時に質問しようと思います。
何分文章と言う言葉なので行き違いもあろうかと思いますが、両親も交え両親が安心出来るように、専門家とよく協議して対応したいと思います、ありがとう御座いました。

お礼日時:2010/05/31 10:35

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