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私は4人の兄弟(兄、次男(私)、妹、三男)を持つが兄は昨年「癌」で亡くなる。
母は現在96歳で介護施設に入り生活しているがどうも今年または来年あの世に旅立つ
ではないかと思う。すると母の遺産相続問題が兄弟で発生するが兄弟(妹、三男)は
母の遺産は権利放棄すると現在述べているが、兄は昨年他界したので兄の権利は兄の
子供(長女、長男)に引き継がれるが彼らも権利放棄するかどうか?

私が皆様に質問するのは権利放棄した兄弟(妹、三男)に遺留分を払う義務が私に
はあるのか?母は遺言状を残してある。その遺言状には「母の遺産は次男(私)に相
続させる」となぜならこの遺産は私と母が共同で建てた家だから。その他の遺産は
兄弟(妹、三男、兄の子供)に相続と書かれているが兄弟は(妹、三男)は権利放棄
すると(気持ちが変わるかもしれないが)すると今後母の遺産は「私と兄の子供2人
」で分ける事になるが兄の子供も場合により権利放棄するかも?すると全財産を私が
相続する事になるがこの様な場合私は兄弟(妹、三男、兄の子供2人)に遺留分を払う義務があるのか?なぜ彼らは母の遺産は権利放棄するかと言えば母の遺産を相続しても
売れる価値のある物ではないから。相続すればその土地を管理し税金を払う事になり
本家解体(母の住んでいた古い民家)費用もかかる。私は権利放棄出来ない立場。
なぜなら母と共同で建てた家を相続するから。

A 回答 (3件)

>妹、三男)は母の遺産は権利放棄すると現在述べている…



“権利放棄”って言っているだけですか。
法律が絡むこの種のお話は用語を正確に使い分けないと、誤解釈を生む元になるだけです。

母の旅立ち後 (←ここ大事) に、家庭裁判所まで行って「相続放棄」の手続きを取るのか、ただ口で“権利放棄”って言うだけかでは、全く意味が違ってきます。

>権利放棄するかも?すると全財産を私が相続する事になるがこの様な場合私は兄弟(妹、三男、兄の子供2人)に遺留分を払う義務が…

だから、単に口で“権利放棄”って言っていてその後何も言ってこなければ、あなたから積極的に「これ遺留分です」など持って行く必用はありません。

口で“権利放棄”って言っていたとしてもやっぱり遺留分ぐらいはくれと言ってきたら、あなたは遺留分をあげないといけません。

一方、兄弟や甥・姪らが母の旅立ち後に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをしてきたのなら、遺留分などと言う言葉はもう関係ありません。
合法的にあなたの独り占めです。

>私は権利放棄出来ない立場。なぜなら母と共同で建てた家を相続する…

それは分かりますけど、だからこそ相続にまつわる法律問題をしっかり勉強しておかないと、兄弟や甥・姪らに突っ込まれかねませんよ。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相続にまつわる法律問題をしっかり勉強しないと。

お礼日時:2020/08/03 04:09

相続放棄をすれば、相続権は無くなりますので


遺留分もゼロになります。

ただ、相続放棄をするには、家裁で所定の
手続きを踏む必要があります。

また、遺産分割で、相続しない、ということに
決まったのであれば、やはり遺留分を
支払う必要はありません。

遺産分割は、ちゃんと書面で残しましょう。

そうすれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2020/08/03 04:11

遺留分は請求しないともらえません。



相続放棄すれば遺留分はありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。相続放棄すれば遺留分はありません。ですね。

お礼日時:2020/08/03 04:07

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