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4年前に父が亡くなり、遺言により遺産は母がすべて相続し、私と妹は相続放棄しました。
父には認知した息子もいるので、揉めないように全部を母にと書いたと聞いてました。
いずれは妹と半々だから、今まで苦労してきた母が老後は不動産賃貸収入を全部好きに使ったらいいと思ってました。

父の死後間もない頃、私が知らぬ間に母も遺言を公証役場で書いたらしいです。
すべての不動産は妹に相続させ、現金は妹6割・私4割だと、最近になって母から知らされました。
不動産は約1億、まとまった預金はたぶん数百万ほどです。

遺言を書いて(書かせて?)から妹は母に無断で、権利書や通帳や現金などを持ち出しました。
母は何も聞いてないのに、ある日突然に実家の敷地の測量もされました。
はじめ母は狼狽えてましたが、通帳を再発行(妹も同行)して、年金や月々の不動産賃貸収入が入るようになったので、それでよしとしています。
まとまった預金はなくなってしまったようで、権利書も戻ってきてませんが、それでもかまわないようです。

子供の頃から母は妹を溺愛し私を嫌ってましたが、いくらなんでもこんな仕打ちをされるとは夢にも思ってませんでした。
騙されたみたいです。
こんなことだとわかっていたら、父の時に遺留分を請求してました。


今なにか出来ることはないでしょうか?

A 回答 (4件)

お母様のお亡くなりになった後に、相続が発生するわけですが、ご承知かと思いますが、あなたにも遺留分の権利があり、全相続資産の内、4分の1の権利があります。



不動産が1億、預金が400万円であったとすると、遺留分合計は2600万円ということになります。

もし、預金がそこそこ、たとえば1千万円ほどあり、預金はあなた、不動産は妹という分割であれば、あなたにとっても暮らせない不動産をもらっても仕方がないので、納得できたかもしれません。
しかし、預金の4割があなたに行くとわかった上で、その預金を使い果たしたとなれば、仕方は無いでしょう。
きちんと法に則って、遺留分請求をしましょう。

分筆せずに、共同所有となれば、賃貸収入の4分の1をもらいましょう。

分筆して、分割所有となれば、あなたの持分を売却しても良いし、それを担保にお金を借りても良いかと思います。

それは、妹さんとしては困るとなれば、妹さんにあなたの持分を買い取ってもらいましょう。
もちろん、その場合はあなたの言い値は、市価の倍、すなわち不動産の半額に相当する額が妥当ではないでしょうか。

妙な対抗措置(例えば不動産を不動産賃貸会社の法人財産とし、不動産賃貸収入は法人からの給与として、お母さんが亡くなった後は、妹さんを法人代表者とする等)をうたれては、つまりませんので、現在は弁護士と相談しながら、じっと様子を見ておくだけで良いように思います。
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この回答へのお礼

>妙な対抗措置(例えば不動産を不動産賃貸会社の法人財産とし、不動産賃貸収入は法人からの給与として、お母さんが亡くなった後は、妹さんを法人代表者とする等)

まったく頭にありませんでした。
妹夫は小さいながらも会社経営をしてますので、ありえるかもしれません。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/10 22:53

できることはわずかであり、あなた自身が無知なのか、世間知らずなのか、安易な結論を出したことが原因でしょう。



お父様の遺産は、あなた方が相続放棄したことで、お母様の単独財産になっています。あなたがどうこう言う立場ではなく、お母様が承諾すれば、妹さんの自由です。
生前贈与などで妹さんのものとなってしまえば、あなたの権利はどんどん減っていくのです。相続の権利は、相続が開始して初めて有効なわけですからね。

ただ、お母様が納得しているわけではなく、妹さんに言われると断りきれない、などということであれば、アドバイスのしようもあると思います。

知らない人からすれば、権利証を取られたら名義変更されてしまうのではないか、などと考えがちです。国の機関である法務局なども馬鹿ではありません。実印の押印された書類と印鑑証明書などで本人確認がされるのです。

実印も取られたということですが、実印登録なんてものは、いつでも登録抹消できますよ。お母様自身が役所へ行けば、すぐに手続きが可能です。

妹さんからすれば、遺言書を自分に有利に書かせることに成功して喜んでいるのかもしれませんが、新しい遺言書をお母様が作成すれば、それ以前の遺言書は無効となります。

通帳なども同様です。通帳は本人悪人や取引履歴の確認において、スムーズに行うための書類にすぎません。お母様ご自身が金融機関に出向けば、通帳の再発行も登録印鑑の変更も自由です。再発行や変更手続きが行われれば、それ以前の通帳などは無効となるのですからね。

あなたが大きな動きをすれば、妹さんはお母様に対して強く抗議することでしょう。お母様ご自身の不安などから自ら専門家へ相談しに行ったという流れを作り、そのアドバイスで行動したとすることが大事です。あなたが付添いをしたりし、その事実などが妹さんの耳に入れば、あなたに有利に書かせたと言われかねません。

専門家であれば、家族の話し合いでも立会して説明をしてくれることでしょう。
妹さんやその夫などが想定外の行動しすぎているため、不安があるということを伝えてもらい、遺言書などもご破産しようと考えていると言わせるのです。今後の妹さんの対応いかんでは、あなたに相続させると言わせたり、公的な期間へ寄付することも考えると言わせればよいのです。

どんなに付き合いが悪くなろうとも、あなたに大きな原因がなければ、お母様もむげにできないことでしょう。そのなかで、お母様が妹さんのことをどう見ているのかわからないが、想像では財産をもらえればそれ以外のことをしないと思うと伝えてやりましょう。介護などが必要になってもしないかもしれないし、財産もすべてお金に換えたりして、実家を守っていくという意識はないかもしれないと伝えましょう。墓なども守らないかもしれないことも伝えましょう。
お母様があなたを嫌っていたとしても、常識のある子として、お母様が困れば面倒も見るし、墓を守ってほしいと言われれば、守ることも考えられる。しかし、妹さんに何でもかんでも譲るなどとする遺言書を残すようなことがあれば、今後は何もしてあげられないし、財産をすべて奪われてから頼みこまれても、親として見れないかもしれないと伝えてやりましょう。そのうえで、もしも将来お母様が無くなれば、遺留分などを含め、兄弟姉妹での裁判争いとなり、地元で悪いうわさも流れる可能性もあることも分かってもらいましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>想像では財産をもらえればそれ以外のことをしないと思うと伝えてやりましょう。介護などが必要になってもしないかもしれないし、財産もすべてお金に換えたりして、実家を守っていくという意識はないかもしれないと伝えましょう。墓なども守らないかもしれないことも伝えましょう。

これらのこともすでに伝えましたが、母にとってはすべてがもうどうでもいいみたいです。
そして私が実家へ行くと迷惑そうで、こっちにはもうかかわらないでくれって感じです。

実印の変更や、新しく遺言書を作成するつもりもまったくないのも確認してます。



>あなた自身が無知なのか、世間知らずなのか、安易な結論を出したことが原因でしょう。

まったくその通りです。
子供の頃はいろいろありましたが、父の葬儀までは普通に付き合っていた(と思っていた)母と妹です。

お礼日時:2015/10/18 23:32

> 父


の処の関係については、話に正当性を持たせたいとして根拠として書いたと思われすが、基本的に無関係。

> それでもかまわないようです。
所有者であり、権利者である母が承認するなら、基本的に子供には何もいう権利は無い。

> 今なにか出来ることはないでしょうか?
父親の時の相続については難しい。

ただ、まだ母親は生きているみたいですから、妹の仕打ちを基に、遺言書の作成を依頼するのが良いと思われる。
公証役場で作成した遺言も、それより後の日付の自筆遺言書が有れば無効に出来る。
だから、新しい自筆遺言書を財産を半分ずつ相続、もしくは仕打ちの分を考えて6:4ぐらいで作成してもらうのが良いと思われる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>公証役場で作成した遺言も、それより後の日付の自筆遺言書が有れば無効に出来る。
だから、新しい自筆遺言書を財産を半分ずつ相続、もしくは仕打ちの分を考えて6:4ぐらいで作成してもらうのが良いと思われる。

そのような話はしました。
子供の頃の事も思い出し、いい年をして涙ながらに話をしてる私を、母は嬉しそうにニコニコして見ていました。
でも母親としての情はあると信じてました。
日を置いて尋ねると迷惑そうな顔をしていて、妹にほぼ100%遺産がいくことには何の異存もなくて、新しく遺言書を書くつもりはまったくないようです。

実家と妹の嫁ぎ先は1㎞ほどしか離れてなく、実家と私の住んでいる所とは車で1時間です。
妹は私よりも結婚が早く、すでに孫(母にとっては、ひ孫)が5人います。
以前は、妹が母を感情的に怒鳴りつけたり(怒鳴られても妹を庇ってましたが)することもありましたが、今はやたらと子や孫を実家へ連れてきてます。
私の子供達は遠くに住んでいて、まだ孫はいません。
情では平等に持っていくことも無理でした。

お礼日時:2015/10/15 01:51

タイトルに遺言書とありますが、遺言書とは遺言者が旅立ってから、平たい言葉で言うなら母が亡くなってから、はじめて効力を発するものです。


どんなに妹に有利な内容であっても、母が健在な現時点においては、何の値打ちもないただの紙切れです。
妹が好き勝手に土地などを処分したりできるものではありません。

>今なにか出来ることは…

上のようなことは質問者さんも十分分かりきっていることかとは思いますが、法的手段まで覚悟しているなら、妹を相手取り訴訟を起こせばよいでしょう。

ご質問文だけでは詳しい背景が分からないので、このくらいのことしか言えないと思います。
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この回答へのお礼

今年の春に実家へ行ったら、家の前の畑が工事中でびっくりしました。
近所の方が駐車場に貸してほしいと妹夫に頼んだらしく、母は妹夫に「貸してもいい」と答えたそうです。
でも近所の方はもちろん極々近所ですが、なぜか母には一度の挨拶もありません。

書き忘れましたが妹は権利書だけでなく、実印も持っていきました。
それでもこの事を「人にしゃっべったら○○子がここに住んでいられなくなる(田舎なので) 聞かれたら預けていると答える」と泣いてました。
もしも妹が勝手に売ったとしても、母は自分が頼んだと庇うことでしょう。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/10/10 22:35

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