
私の母は現在97歳で介護老人施設に入り暮らしていますがもうそう長くないと思います。
母が亡くなると「母の持つ遺産相続問題」が出て来ますが母は私(次男)にすでに公正諸書遺言
を残してあります。私には4人の兄弟(兄(他界した)、私(次男)、妹、三男)がいますが妹、三男は「おふくろの遺産はいらない、権利放棄すると」、問題は他界した兄の子供(2人)も権利放棄するのか?した場合私はこの4名(兄の子供2人、妹、三男)に遺留分を払う義務が生じるのだろうか?
権利放棄した(した場合)のだから払わなくていいのではないと思うが?皆さんはどう思いますか?
No.11ベストアンサー
- 回答日時:
現在の状態では,お兄さん(長兄)のお子さんたちはもちろんのこと,「権利放棄する」と言っている妹さんや弟(三男)さんからも遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
「権利放棄」ですか? 相続においてそんなものはありませんけど。
「相続放棄」でしたら,そんな方法では何も効果を生じません。何もしていないのと同じです。
相続放棄は,被相続人(本件においてはお母さん)が死亡した後,妹さんや弟(三男)さんが自分に相続権があるということを知った時から3か月以内に,お母さんの住所地を管轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしてそれが受理されない限りは効力を生じません(ちゃんとした法定の手続きを踏まない限りは一切の効力を生じない完全な「要式行為」だからです)。現時点で「おふくろの遺産はいらない、権利放棄する」なんて言っていたとしても,その発言には法的効果を生じる余地はありません。実印を使った「権利放棄します」なんて内容の一筆をもらったとしても同様です。そんな紙切れには何の意味もありません。なのでいざその時になって妹さんたちが遺留分を請求してきたとしても,あなたはそれに対して何らの抗弁をすることもできません。
似たようなものとして「遺留分の放棄」があります。
遺留分を放棄しても相続人になる権利を失うわけではなく,これをすると単に「遺留分の請求ができなくなるだけ」です。相続放棄と違って相続の開始前(=被相続人の生前)にすることもできますが,相続の期待権を失う行為なので,相続開始前に行う場合には家庭裁判所で手続きする必要があります(でも相続開始後であれば家裁での手続きは不要で,自由に行うことができます)。遺留分の放棄をしていると遺留分の請求ができなくなるので,「二男(=あなた)にすべての財産を相続させる」という遺言がある場合,遺留分を放棄した人は遺言書の内容に文句を言うことはできなくなります。妹さんんたちの「権利放棄する」というのが本気ならば,面倒ではあるけどこの遺留分の放棄をしてもらっておくといいでしょう。
ところでお兄さんのお子さんたちについてですが,その人たちは何もしていないそうなので,遺留分を請求してくる可能性はあります。もしも何も相続するつもりはないと言ってくれるのであれば,こちらも遺留分の放棄をしてもらっておくと安心です。
【参考】裁判所ホームページです
・相続の放棄の申述
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
・遺留分放棄の許可
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
No.10
- 回答日時:
他界した兄の子供は兄の相続分の2分の一が代襲相続され遺留分だと思います。
だからお兄さんの子供が二人の場合相続財産の8分の一がそれぞれお孫さんに相続されます。あなたから見れば甥御さんから遺留分請求されれば支払い義務がありますが請求されなければ支払う必要はありませんNo.9
- 回答日時:
専門家ではないですが、相続権があるのは子だけのはずです。
つまり、お兄さんは亡くなっていて、二人は放棄なら、相続はあなた一人のはずですよ。
ただし、放棄は口頭では意味がなく、法的に有効な書面で意思を明らかにしないといけません。
兄弟の子(本人からすれば、孫やひ孫)には本人の遺書などで、相続させる意思を示していない場合は相続権が無いはずですから問題にならないでしょう。
No.8
- 回答日時:
下記のサイトによると、
「相続放棄をすると、通常は遺留分侵害額請求を受けることは考えづらいですが、特殊なケースでは、相続放棄をしても遺留分侵害額請求を受けることはありえます」
とのことですよ。
詳細は下記のサイトをご覧下さい。
相続放棄をしても遺留分侵害額請求を受ける可能性はあるでしょうか
http://www.motolaw.gr.jp/faq/iryubun/%E7%9B%B8%E …
No.7
- 回答日時:
権利放棄した(した場合)のだから払わなくていいのではないと思うが?
皆さんはどう思いますか?
↑
権利放棄ではなく、相続放棄ですね。
また、どう思うか、は関係ありません。
法律で決まっていることです。
相続放棄をすれば、相続人でなかったことに
なりますので、遺留分もありません。
従って、遺留分の請求は出来ません。
尚、お母さんはまだ存命ですから、相続放棄は
出来ません。
また遺言はいつでも理由なしに新しい遺言を
造ることができます。
その場合は、常に新しい遺言が優先します。
念のため。
No.5
- 回答日時:
相続の権利を放棄したわけですから遺留分の支払いは関係ないと思います
ただし 他界された兄の子供は親に変わって相続する権利代襲相続の問題が出てきますが権利放棄すれば支払いをしなくて良いと思います
なお遺留分とは相続人が放棄しない場合最低支払わなければならない限度です
No.4
- 回答日時:
請求されたら支払い義務がある、という理解でよいと思います。
たとえば、遺産が借金だけなので相続放棄したのに、慰留分を請求する人はいません。
「いや、慰留分は受取り義務があるから相続して、借金払え」と言われても拒否できるはずです。
相続放棄の制度は、親の借金で子供の人生が潰されない為の制度でもあります。
遺産分割は亡くなる人の気持ちを尊重するのが一番大事です。
他の兄弟に遺産が分散しないことが、お母さんの望みであるのなら、他の相続権者に話して慰留分請求をしないようお願いして下さい。
たとえば、農家などでは親と同居して生計を共にしてきた子が、全てを相続することもあるようです。
他の子供達が、順調に自分の生活を築いていて、親子兄弟仲が良い場合ですけど。
そして、家や農地は一子相続しても、たとえば生命保険金などを他の兄弟で分けたりなどするようです。
子供達が相続で揉めることは親の望みではないはずなので、他の人と話し合って下さい
No.2
- 回答日時:
放棄したのなら、あなたが全部受け継いでいいはず...できれば放棄する宣誓書のようなもの必要では?
後で2人が分けてくださいと来ても、民事訴訟で解決するしかないでしょう
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