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私の母は現在97歳で介護老人施設に入り暮らしていますがもうそう長くないと思います。
母が亡くなると「母の持つ遺産相続問題」が出て来ますが母は私(次男)にすでに公正諸書遺言
を残してあります。私には4人の兄弟(兄(他界した)、私(次男)、妹、三男)がいますが妹、三男は「おふくろの遺産はいらない、権利放棄すると」、問題は他界した兄の子供(2人)も権利放棄するのか?した場合私はこの4名(兄の子供2人、妹、三男)に遺留分を払う義務が生じるのだろうか?
権利放棄した(した場合)のだから払わなくていいのではないと思うが?皆さんはどう思いますか?

A 回答 (11件中11~11件)

>妹、三男は「おふくろの遺産はいらない、権利放棄する…



母はまだ旅立ったわけではない以上、法律行為としての相続放棄はまだできません。
家庭裁判所では受け付けてくれず、単なる口約束に過ぎません。

>問題は他界した兄の子供(2人)も権利放棄するのか…

他人に聞かれても分かりません。
その甥・姪に聞いてください。

>この4名(兄の子供2人、妹、三男)に遺留分を払う義務が生じるの…

母の旅立ち後に家庭裁判所で相続放棄が受理されない限り、請求されれば遺留分の支払い義務は当然あります。

>権利放棄した(した場合)のだから払わなくていいのでは…

口約束はいつでもひっくり返されます。
大事なことは、母の旅立ち後に法律行為としての相続放棄がなされるかどうかということ。
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