プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教育資金信託について詳しい方教えてください。

この度シングルで息子を出産しました。
実家の両親の元で育てています。私は正社員で産休中ですが、保育園が決まり次第、復帰を考えています。
遠い未来の話になりますが、シングルとはいえ息子にはなるだけ習い事や大学進学時に不便な思いをさせたくないと願っています。

父親は年ですが今も自営業を続けており、下衆な話、父死去後はそれなりに相続が入ると思います。

シングル出産を決めたのは私のため、可能であれば私には相続しなくて良いので孫の教育資金に回してほしいと希望しています。

とあるところで「教育資金信託をしてみれば?」とアドバイスを受けました。

もし、父が孫へ教育資金信託を行うとなれば、私のぶんの相続を回してもらうことはできますか?

A 回答 (2件)

教育資金贈与信託は教育資金の一括贈与の非課税制度のためのものです。


相続分をお子さんに回すことと、非課税制度は別問題です。

いずれにしても贈与にあたるので、あなたのお子さんに相続分を回す効果はありますが、
教育費以外に使えませんし、もし余ると贈与税がかかったり
引き出すのに面倒な手続きが必要なのであまりお勧めできません。

同居されているなら、学費、教育費を父上にすべて持ってもらえば良いです。
一括贈与しなくても、都度教育費を持ってもらうだけなら贈与税はかかりません。

仮に、父上が亡くなられた場合も孫が相続すると相続税が割り増しになるので、
あなたが相続して、その遺産をお子様のために使えば良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
父は今年70歳です。75歳まで自営を続けることが目標ではありますが、年齢的にそれ以前に倒れるかもしれませんし、息子が学費や教育費に悩むまでに亡くなっている可能性が高いです。

お礼日時:2022/06/18 21:45

教育信託は、孫への贈与。

相続は相続です。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!