
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遺言がないことを前提に回答します。
相続が発生すると当然に株式は相続分に従って相続人が共有している状態になります。ただし、次の点を注意する必要があります。第一に、会社は株主名簿に記載されている者を株主として扱えばよいので、相続人が権利行使をするためには、戸籍謄本などを添付して会社に対して株主名簿の書き換えを請求する必要があります。
第二に、株主名簿を書き換えたとしても、株式は相続人が共有している状態ですので、会社に対して権利を行使する者を一人を指定して、その者の指名等を通知をしな限り、共有者の一人からの権利行使を会社から拒絶されうることになります。
会社法
(共有者による権利の行使)
第百六条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
その者の氏名又は名称を通知しなければとありますが、通知されても
会社が認めてくれない、といううことはありうるのでしょうか?
回答ありがとうございます。参考になりました。
No.6
- 回答日時:
>通知されても会社が認めてくれない、といううことはありうるのでしょうか?
抽象的にあり得るのかと問われれば、「あり得ます。」と答えざるを得ません。なぜならは、世の中には会社法に反する行為をする会社はあり得るからです。
ただ言えることは、会社法第百六条の規定に則って権利行使する者の氏名を通知したにも関わらず会社が株主の権利行使を拒めば、その権利行使が株主総会の出席や議決権の行使であるならば、株主総会決議取消事由になり得ますし、損害が発生すれば損害賠償をする義務が生じることになります。
No.4
- 回答日時:
民法の規定と会社法の規定が異なることに十分注意する必要があります。
民法の規定では、被相続相続人の死亡時点で相続は発生します。遺言状が有って遺産分割の指定がなされていれば(たとえばA社株式はYが相続する。B社株式はYが相続する・・・)相続開始時点で相続人の株主が決まります。遺言状がなければ、法定相続割合で相続人の株式共有持分割合(たとえば、A、B、C社株式の総合計の2分の1はX、2分の1はY)が決まります。この場合は相続人全員が共有株主です。遺産分割協議書を作成すると、たとえばA社株式はYが相続する。B社株式はYが相続する・・・、と相続割合が変わらない範囲で自由に決めることができます。
一方、会社法の規定は次の通りです。
(株式の譲渡の対抗要件)
第百三十条 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
2 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
(権利の推定等)
第百三十一条 株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。
2 株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
要するに会社法では、相続の場合の規定は何も書いてありません。株式会社は相続人ではありえないから、相続法に拘束されることはありませんという意味でしょう。
そうすると株式会社は、たとえ個人株主は相続法に拘束されることは十分理解するでしょうが、「私の会社には無関係のことです」と開き直られると、質問者さんをはじめとする個人株主は裁判所に訴えるしか方法がありませんが、勝訴するかどうかは裁判官次第です。参考URL見てください。理屈はいくらでもこねられるが、法律が決めていない以上、裁判官次第になるでしょう。
要注意なのは、131条です。たとえば被相続人と同居していた相続人の一人が、株券と登録印を株式会社の証券代行会社に持ち込んでで自分の名前に名義を勝手に書き換えてしまう場合です。この場合この相続人は「株券の占有者」ですから、証券代行会社は名義書き換えに応じることになります。名義書き換えに応じた証券代行会社を訴えることはできても勝訴の見込みは薄いでしょう。
よって
1相続財産に株が含まれる場合は、遺言状を必ず残してもらう。公正証書遺言状なら、遺産分割協議書不要で名義書き換えできます。
2.相続財産に株が含まれる場合で、被相続人は遺言状を残さなかった場合は、被相続人と同居しているか、日常的に親孝行を欠かさない相続人が圧倒的に有利です。
ということになります。
私が証券代行会社なら、質問者さんにこう言います。
1会社の規定により3月31日時点の名義人が配当金受領権と総会議決行使権を有します。よって、配当金と総会議決権行使書は被相続人の住所に送付されます。相続人の方で良く話し合って、これをどうするか決めてください。
2それでは困る?では遺産分割協議書を1か月以内に提出してください。なら何とか間に合うでしょう。公正証書遺言状がある?ではすぐ処理しましょう。でもこれはあなたの分だけです。他の相続人の方は個別に名義書き換えをするように伝えてください。
3月31日時点の規定は普通の場合であって、会社によっては5月31日であったり、・・・任意に決められています。
参考URL:http://blog.livedoor.jp/masami_hadama/archives/5 …
なかなか興味深い内容の回答ですね。
相続人の中に弁護士を立てるという人がいます。そいう人が、上記のようなことをすると、こまりものですね。はやくてをうたなければ。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
法定相続人が複数いる場合、遺産分割が成立するまでは株式は相続人全員の共有状態であり、各相続人は相続分に応じた持分(つまり、完全な権利のうちの何分の1という形)を有しているので、そのままだと株主権の行使はできません(下級審の判例)。
その未確定の間に株主権を行使するには、相続人のうちの1名を代表として会社に通知し、その者が相続財産である全株式につき権利を行使するか(会社法106条)、相続人全員が統一して株主権行使することを会社に認めさせる必要があります(最高裁の判例)。
なお、相続人が1人ならば、会社側に名義書換を請求すればその時点で株主の地位を対抗できるでしょう。ただし、その時点で相続を単純承認したものと考えられ、その後限定承認や相続放棄をすることはできなくなります。
No.1
- 回答日時:
被相続人が死亡して、相続の原因となる事由が発生すると、法定相続人は相続をするか、放棄するか、限定的に相続するかを選択します。
選択するまでは相続をしていませんから、株主ではありません。
相続をする、と決定した時点で株主になると考えられます。
法定相続人が複数いて、遺産分割協議をする場合には、協議が済むまでは株式の所有権を持っていませんから、株主ではありません。
その株式を相続する、と決定し、株式の所有権を得た時点で株主になると考えられます。
わかりやすい回答ありがとうございます。
その株式を相続する、と決定するということは、分割協議に、はんを押すということでしょうか?
ありがとうございました。
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