遺留分について教えてください。
当方長男で次男がおります。
父は10年前に亡くなり、母も3か月ほど前にこの世を去りました。
財産は、自宅の土地のほか、別の場所の父名義の土地Aがありました。
父が亡くなった時に、母は「家を継がない次男は土地Aの1/3のみを譲る、という父の遺言があった。」とのことで当時、土地Aを文筆して1/3を次男に、残りの2/3を私と母名義にしました。
自宅の土地は、父名義の土地をすべて母名義に変えました。
このたび次男から土地Aについてもいくらか譲り受けたいとの要求がありました。
私としては、父が亡くなった時に遺産分割協議も済ませて次男に譲る財産は残っていないと思っていたので青天の霹靂でした。
質問は以下の3点です。
(1)次男の遺留分とてしては財産の1/4になると思いますがこれは、父が亡くなった当時の父の財産を起点として考えるのか、今回の母が亡くなった時点の財産を基準とするのかどちらなのか
(2)土地Aの1/3しか次男に譲らない、というのはあくまでも口頭です。次男もこれについては聞いている、とのことです。(ただし、従うかどうかは別問題というこですね。)
(3)このような問題が出るのであれば、父が亡くなったときに母名義にせずに私名義にしておけばよかったのかどうか
以上よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
(1)
相続は「家」の財産ではなく、被相続人と言う「人」の財産について考えます。したがって、弟さんの今回の遺産分割請求は、被相続人であるお母さんから相続する分についてということでしょう。A土地の3分の2のうち、お母さんが持ち分を有していた部分の、法定相続分である2分の1をくれと言うことではないかと考えます。つまり、A土地の2/3×1/2(お母さんの持ち分)×1/2(法定相続分)、元々のA土地の6分の1は、今回お母さんから相続して自分のものだという主張でしょう。お母さんが亡くなった時点が基準になると思います。
(3)
前後しますが、お父さんが亡くなられたときに、お母さんがA土地については相続せず、質問者さんがA土地2/3を単独で相続するとしておいたなら、問題にならなかったように思います。A土地がお母さんから相続する財産になりませんから。それでも、自宅土地についての相続の話は出てくると思います。弟さんは自宅土地については何も言ってこられませんでしょうか。
(2)
お父さんの相続については遺産分割協議が確定しているでしょうから、お父さんからA土地の1/3を弟さんが相続し、残りをお母さんと質問者さんで相続するということで確定しています。今回はお父さんがおっしゃっていた内容は関係ありません。ですから、素直に考えると、お母さんが亡くなった分の相続で、さらにA土地の一部がお母さんから相続できると考えてもおかしくありません。そうすると、結局A土地は質問者さんと弟さんで半分ずつと言うことになりますね。自宅土地についてもお母さんの財産なら、法定相続分でいえば半分は弟さんが相続することになります。質問者さんとしては、お母さんを面倒見たとか、寄与分(民法904条の2)の主張をするべきでしょう。
まずは、細かいことも含め、一度弁護士に相談してみるといいと思います。
自宅については何も言っていません。質問には記載していなかったのですが自宅土地については複数の筆のうち1筆について家族全員(4人)共有名義の土地があったのですが、次男名義については贈与をしてもらって名義を無くしてもらっているくらいです。
寄与分の考え方について参考になりました。
いずれにせよ次男との関係は良好なのでもめずに済ませたいと思っています。
アドバイスありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
父が死亡した時に土地Aは相続人3人で3分の1ずつの共有にしたのですよね。
その共有者のひとりである母が死亡したら、母の持ち分は、相続人である子二人が相続するわけです。
ですから「母の持ち分3分の1」のうち「兄弟でわけて2分の1」を弟さんが相続したいと言う話は理が通ってます。
なお「遺留分減殺請求権」とは、遺言によって法定相続分を侵された相続人が「法定相続分の2分の1」を他の相続人によこせと請求するものです。
つまり「遺言」がないと遺留分減殺請求権そのものが発生しません。
仮に弟さんが「親父の財産のうち遺留分を今から欲しい」というのでしら、
1 父の遺言が仮にあったとして。
その後の遺産分割協議に弟さんは同意してるのですよね。
そうだとしたら、遺産分割協議そのものを無効とする訴訟を裁判所に起こしてもらうしかないでしょう。
これも「いや、実は遺言書はなく、口頭で母が聞いていたというだけ」でしたら、争いになる「元」がないので、嫌な言い方ですがお話になりません。
2 母の所有している共有分を相続したいというなら
正当な要求です。
No.5
- 回答日時:
10年前に年前に相続が終わっている父の分は適用外で、母の相続分についてになります。
母の相続は亡くなられて10か月以内に行い、相続税が発生すれば納めることとなりますが、当然、遺産分割協議書を作成し、相続人分の割り印と自筆サインが必要です。
それに伴い相続を進めます。
私も一昨年同じように相続を経験しましたが、私の場合は逆で次男の私が家に残り、兄が外にいますが、相続は私が主導で決め、会計士に遺産分割協議書を作成してもらって、それを了承させました。
多少不服を言いましたが、父の面倒をまったく見なかったのと、相続後の法要等も関与せず、10年前に家を建てたときに援助を受けているので、文句は言いませんでした。
私も、父から直接贈与或いは相続を受けることを考えましたが、配偶者である母の相続の非課税メリットを考えると結局、父の死後に110万円の贈与を受ける方が良いと考えて、また、経年で固定資産価値の低下となってからの贈与メリットがあると言われました。
贈与という方法があったのですね。固定資産価値の低下はお父様名義の家ということでしょうか。
参考になりました。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>(1)次男の遺留分とてしては財産の1/4になると…
3ヶ月前に旅立った母からの相続ですね。
それで、母は「次男にはびた一文やらない」とでも書いた遺言書を残していたのですか。
そんな遺言書などないのなら、「遺留分」という言葉は関係ありません。
法定相続人同士で話し合って決めるだけです。
>これは、父が亡くなった当時の父の財産を起点として考えるのか…
10年前のことは当時決着が付いているのでしょう。
10年前に協議したとおりで、今さら蒸し返したりしてはいけません。
>2)土地Aの1/3しか次男に譲らない、というのはあくまでも口頭…
口頭でもその時点ではみんなが納得して判子を押したのでしょう。
それはそれで法的に有効で、今さらひっくり返すことなどできません。
>(ただし、従うかどうかは別問題というこですね。)…
なんでわざわざ注記しているの?
従えるから当時は誰も文句を言わなかったんじゃないのですか。
>3)このような問題が出るのであれば、父が亡くなったときに母名義にせずに…
そんなこと今さら言ってもどうしようもありません。
覆水盆に返らず。
>このたび次男から土地Aについてもいくらか譲り受けたいとの要求…
>残りの2/3を私と母名義にしました…
残りの2/3 の、母とあなたの持ち分割合は当時どう決めたのですか。
1 対 1 なのなら、1/3 の 1/2 で 1/6 は次男に相続権があります。
繰り返しますが、母がこの 1/6 を次男にはやらないとの遺言書を残していたのてない限り、次男は 1/6 を受け取る権利が法的にあります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
父の遺言自体何も関係ありません。
お父さんの相続はその時に終わっているのです。
遺産分割協議を作成して、名義書き換えができているということは、
★お父さんの相続は終わっているということです。
★今回は、お母さんの遺産相続を
★兄弟2人でするというだけです。
お母さんの遺言は何もないんですよね?
それなら、遺留分など端から関係ありません。
財産が他に何があるか分かりませんが、
①自宅の土地 母名義100%
②土地A 母名義分??
2/3のうちの母分どうなっているのですか?
仮に、
1/3長男のあなた名義
1/3母の名義
だとしたら、
次男の権利としては、
①自宅の土地 1/2
②土地A母名義1/3×1/2=1/6
の遺産分割を次男は主張できます。
あとは、あなたがどれだけ寄与分を
主張できるかです。
>(1)
上記のとおり、父の相続は関係ありません。
母の持ち分の相続です。
遺留分などありません。
>(2)
1/3の話は全く関係ありません。
済んでいることです。
>(3)
残りの2/3を私と母名義
これも曖昧ですし、
母の相続をどうするかは、
母の生前に遺言を作成するか、
生前贈与をするべきだった
ということです。
他の財産も含めて、
兄弟二人できちんと話合ってください。
遺言とか生前贈与とかは、次男が残る財産は放棄するものばかりと思い込んでいたため全く検討していませんでした。
アドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
(1)母の財産の相続です
(2)父の相続は既に済んでいるため3分の1云々は関係ありません
(3)今頃言っても無駄です
次男には、亡くなった母の有する全ての財産の2分の1を請求する権利があります
亡くなった母にもし遺言があったら、4分の1以上を請求する権利があります
今回、お母さんには遺言がないと想像されるため、次男の相続権は母の財産の2分の1
遺留分とか、そんなものは関係ありません
父の遺産相続は既に終了しているため今回は関係ありません
遺言書がないので遺留分は関係ないのですね。
父が亡くなった時に遺産分割協議でもう少し詰めるべきでした。
アドバイスありがとうございました。
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