最速怪談選手権

土地の売買


よろしくおねがいします。

空き家になった実家(土地)を買いたいと言う人が現れたと初対面の不動産会社から言われました。
売買に関して全くの無知です。
売買に当たって少しは勉強した方が良いのでしょうか?

(法律も絡む知識が果たして頭に入るでしょうかね?!)

経験された方、詳しい方、どうぞ教えてください。
何卒よろしくおねがいいたします。

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A 回答 (6件)

まずはその土地建物を質問者さまやその親族が活用する可能性があるか…ですね。


活用する予定があるのなら売買はお断りをして、せっかくなので受け継ぐ方向で考えるべきですね。
不動産は継承して活用して輝くものです。
活用する予定がないとなれば、それはひたすら固定資産税を払わされるだけの負動産です。

負動産なので安く買い叩かれるのは当たり前です。
ですが不動産屋も売買代金に対して手数料を取るので、不当に安くしようとは思いません。
「ずっと持っておくと固定資産税を取られ続けるのだから、この辺でどう?」という形になるでしょう。
念のため路線価を調べておき、その3割増くらいはあるといいな…という心づもりでいいかも。
(築年数のある家があると難しいですが)

質問者さまが「売ってもいいかも」という意向を示せば、不動産業者にとって質問者さまもビジネスパートナーです。
建物については味方として相談に乗ってくれると思います。
ここで質問者さまを敵に回すと破談なので、下手なことは言わないと思います。

またもし気が向けば、地元の比較的綺麗で手広くやっていそうな不動産屋があれば、(あれば買った時の契約書や図面、)家の写真を撮って、相場や周辺の売買事例を聞くのはアリだと思いますよ。
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売買は勉強して臨むかどうかでかなり金額に開きが出ます。

不動産の方に負けないくらい勉強する意気込みで臨むと損にはなりません。不動産は手数料が欲しいですからね、売れるイクオール利益には簡単にはならないのが不動産売買です。
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この回答へのお礼

なるほど!です。
知識はやっぱり必要ですね。

隣家の親戚が既に土地を売却しており、親戚の土地の売値が最低基準になっています。
反対側の隣家も家屋ごと買ってもいいようなことを以前は話してきました。
売るには条件が良い土地柄だったことは感謝しています。

ご回答をいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2024/08/08 20:52

●【売買に当たって少しは勉強した方が良いのでしょうか?】


⇒今からじゃ、間に合わないでしょうね。
もう買い手が現れたんでしょうから。

●【(法律も絡む知識が果たして頭に入るでしょうかね?!)】
⇒時間的にムリでしょうね。
不動産売買等に関する最低限の法令や知識を習得しようとするのであれば、それなりに時間がかかりますので。

なので、わからないことがあれば、その都度、不動産業者の担当者に尋ねるか、また、登記関係のことであれば司法書士等にご相談されるべきかと。

なお、このサイトでご質問が目についた際には、
わたくしも過去に不動産売買を経験しておりますし、法令等に関する多少の知識もございますので、可能な限り、その都度ご回答したいとは思いますが・・・。
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この回答へのお礼

ご親切な投稿をいただきありがとうございます。



スーパーで食品を売り買いするのとは訳が違う非日常で、はじめての経験で狼狽えております。

相手方の不動産会社の担当者は司法書士の資格もあるとか。
今日の話では、会社に戻り社長と相談の上こちら側の問題(登記簿未登録)に尽力しても良いというような話でした。

もう少し今日の不動産会社と会話は重ねたいと思っています。

ご回答をいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2024/08/08 20:47

いやいや、誰かに当たるんじゃなくて、アホな質問する人にはアホな回答をするようにしてます。


譲渡価格から3000万円の特別控除ができる特例があるのは知ってるでしょう?
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この回答へのお礼

ご投稿をいただき、ありがとうございます。

お礼日時:2024/08/08 20:31

売買に関しては勉強した方が無難です。

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この回答へのお礼

ご投稿をいただき、ありがとうございます。

やっぱりそうですよね……。
相手の不動産会社に足元を読まれてそれでも売れればそれでいい、と思えるなら無知でも良いのかもしれませんが……。

ご親切な回答をいただき、ありがとうございました!

お礼日時:2024/08/08 20:31

空き家の①土地、②家、これらの法務局登記簿の所有者は誰でしょうか?



ご質問者様の場合、売れます。
ーーー

これが、相続処理前の③お父様やお母様、④お爺さまやお婆様、⑤他親族の場合面倒です。

ーーー

というのは、最初に相続処理が必要だからです。
1:相続処理を完成させる→2:相続後に法務局登記を行う→3:法務局登記簿上でご質問者様に所有権がある → 4:改めて売買。

その流れでしょうなぁ~~~^^
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この回答へのお礼

ご投稿いただき、ありがとうございます。

流れはある程度わかるのですが、
先ずは家屋は亡父が建て登記簿は未登録。
土地は自分が買ったので自分の名義。登記簿有りです。
家屋の相続対象が母、姉、私の3人です。
姉から逆恨みを受けており関係は硬直状態です。

変な欲を出さず仲介料や然るべき書類を整えれば売却は可能だと思います。
足元を読まれることを回避したいとねがうと頭が混乱してしまいます。

早々のご回答をありがとうございました!

お礼日時:2024/08/08 19:59

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