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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
税理士です。
>合筆したいと思っていますが
No.2さんもおっしゃってますが、合筆しても相続税や固定資産税が安くなる訳ではないし、特段のメリットはありません。
仮に売却するとしても同様です。
むしろテマと費用がかかるだけ、かも知れません。
それ故にお父様も2筆のままにされていたのでしょう。
まずは相続登記を成功させてください。
地番や住所は普段使っている「1-2-3」や「1-2」ではなく「一丁目2番3号」や「一丁目2番地」です。ご注意を!
合筆にメリットはないんですね。ただ気持ち的にスッキリする程度で。
相続登記、いろいろ面倒なルールがありますよね。初めてのことですがこれも経験と思って頑張ります!
No.4
- 回答日時:
合筆によるメリットは置いておいて(前述の方々のご意見のとおりです)
合筆の為に必要な用件については以下のとおりになります
(1)隣接していること
(2)所在が小字まで同一であること(地番は除く)
(3)地目が同一であること
(4)所有者が同じであること(貴方の場合は相続が済んでからの申請になります)
(5)抵当権等の登記がある場合、全てが同一であること(乙区欄がなければ気にしなくて良いです)
これら全てを満たしていれば、合筆は可能になります
申請には下記書類が必要になります
(1)印鑑証明書(貴方の場合はお母さんのもの)
(2)登記識別情報通知(相続登記が完了した際に発行されます)
それと、合筆登記は司法書士業務ではありません
土地家屋調査士の業務になります
>(2)所在が小字まで同一であること(地番は除く)
合筆した場合、若い番号の住所が有効になるんでしたっけ。
ああ、そうしたら今までの住所と変わってしまいます。だから父が合筆しなかったのかも…。
やっぱりそのままにしておきます。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>合筆したいと思っていますが、これは相続登記をして(母名義にして)から、合筆を行うものでしょうか。
それとも同時に申請できるものでしょうか。先に相続をします。同時にはできません。
合筆はその土地の所有者(登記名義人)の意向でするわけですから、相続前(若しくは同時)に合筆すると言うことになると、登記名義人は亡くなっているわけで、つじつまが合いません。
もっとも、合筆することに大したメリットはありません。
固定資産税の通知が来たときに見やすい。
気分的に1つになっていたほうが気持ちいい。
こんなところでしょうか…
回答ありがとうございます。
合筆は名義を変更してから…ですね。
貰い受けた土地は、隙間を埋めるだけのホントに小さな土地でして…。
うっかりその住所の固定資産評価証明書を取るのを忘れたりしたので合筆しようと思った次第です。
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