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相続による不動産の所有権移転登記をすることになりました。
登記所から遺産分割協議証明書の雛型を持って帰ったのですが、どういうケースで使うものなんでしょうか?
みた感じは遺産分割協議書よりもシンプルで、こちらの方が簡単そうなのですが…。
相続の本には載っていないし、検索かけても詳しくでてこないので困っています。

A 回答 (1件)

遺産分割協議書は、相続人全員が署名押印したものです。


これに対し、
遺産分割協議証明書は、相続人の人数分作成しそれぞれ相続人が一人ずつ署名押印したものです。
相続人が遠隔地に住んでおり、一堂に会して遺産分割協議書に署名押印できない場合等に用いるわけですが、遺産分割協議証明書を各相続人に送付し署名押印のうえ返送してもらうのです。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
では兄弟が3人いる場合は、遺産分割協議証明書を3枚作り、各相続人に郵送、押印してもらえばよいのでしょうか?
遺産分割協議書も「持ち回りの署名押印でもよい」と相続の参考書にありましたが、遺産分割協議証明書のメリットとしては連名で押印しなくてもよいという点でしょうか?

補足日時:2005/06/08 11:03
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