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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
契約後に無くなった場合はさておいて、契約日において既に亡くなっているのであれば、無効です。
死人には契約当事者能力が無いと考えられます。
詳しくは司法書士にご確認ください。
No.5
- 回答日時:
in_go-ing です。
『補足』拝読いたしました。
驚きです。通常は相続が確定していなければ相続人のうちの誰かが『相続人代表』と言う形で署名捺印します。それさえ決まらないのでしょう。
おそらくかなり相続でもめているのだと思います。下手をすれば2,3年では片付きません。
この件は全く借主さんには関係ないことですから、そんな契約書でも相続した人が「俺は知らない」は通らないでしょう。そう主張されてももう一方の所有者が問題を引き受けるでしょう。そうしなければ文書の偽造です捕まりかねません。
この回答への補足
ご回答をくださった皆様どうもありがとうございます。
ただ、私の伺い方が悪く私の伺いたいことがまだわかりません
私が伺いたいのは
“契約時に貸主欄に記載されている2人の内の1人がすでに亡くなっている契約と言うのは法的に問題がないのか?”
だけなのでこの質問のご回答だけをいただけないでしょうか?
No.4
- 回答日時:
あ~相続のお金払いたくない貸主の可能性ですね。
確か相続は5年以内では無かったかしら。
または相続でもめてるってことですね。
相続が決定すれば賃料の権利は相続人ですが、なくなった時までさかのぼって権利が発生するんじゃないかとは思いますが記憶が定かではありません。
ただ、貸主に対して合理的に契約書を発行する可能性があると考えればやむを得ないと思えます。
ま、その先の賃料の振り分けや税金は気になりますが・・。
No.2
- 回答日時:
私も賃貸の契約途中で貸主が2度なくなりました。
貸主は一人です。はじめはご主人。奥様が相続するので問題ないようです。そして次の更新で
契約書名が初めて変わりました。
二度目は奥様がなくなりました。その際お子様がいらっしゃらないので最終的に奥様の妹様が相続人となりました。そしてまた次の更新の際契約者名が変わりました。
相続人がいれば問題ないようですよ。ただ、相続が確定するまではタイムラグがあるでしょう。
なくなった次の日から契約書を直す・・・・ということはないようです。
なので、有効であると思います。
法的にというと相続の関係や権利の関係を調べる必要がありそうですが、実体験と管理会社とのお話しでそういうものだという実体験からのご報告です。
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