dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

居住用賃貸物件の期間の定めのある契約では貸主からの中途解約の特約は認められていないのですか?

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。
    借家法で、期間のある事業用建物の賃貸借契約でも6ヶ月前通知で正当な理由がある場合は貸主からも解約できるとする特約は有効とされていると思うのですが、これは居住用にも当てはまるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/09/12 17:48

A 回答 (4件)

契約期間がある居住用つまり大家さんに関しては契約途中、つまり更新拒絶以外に解約できないかもしれませんね。

というか貸主に正当な理由がみつかりませんもの。地震で傾いて今にも壊れそうとかなら認められるかもね。

もちろん理由はなくても両者同意ならばいいのですよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます!
よくわかりました。

お礼日時:2022/09/13 15:14

その為の保険ような敷金入れてあるので認めてます。

    • good
    • 0

転勤などの正当な理由があれば認められます。

    • good
    • 0

たしか6か月前通知でに正当な理由があれば法的に強気に出れるという感じです。



ただ民法なのでお互いが納得すればいつでもOKです。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!