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2年前母が認知症対応のグループホームに入居しました。

家は東京多摩地区で昭和53年に建った約40坪の土地に建つ木造一戸建てです。

名義は平成15年に父が亡くなった時に、持ち分を母2分の1、私と姉(嫁いでいます)で
4分の1づつの名義に書き換えました。

私は3年前に結婚して現在妻とこの家に住んでいます。

母の遺言書には「家は長男の私に・・・」と前に書いていましたが、正式な書式の物ではないと思います。

母は認知症(要介護2)のうえ高齢になっているので、今後相続となった時にどうすればよいか不安です。

私の名義にする場合は姉が相続放棄して、妻と私の名義にして半分とするのが普通なのでしょうか?

いつのタイミングで変更するのが良いのでしょうか?

A 回答 (3件)

遺言書が正式なものでないのであれば、お姉様との協議の結果次第でしょうね。



相続ができるのは、法定相続人であるか、正式な遺言書に記載された受贈者(正式には相続ではなく遺贈)に限られています。

ですのでお母様の権利については、あなたとお姉様しか相続できません。あなたの奥様が養子でない限りは、権利はありません。これを奥様の名義にしようとすれば相続人からの贈与として段階を踏むこととなります。

お姉さまの権利は、お姉さまが存命している限り、あなた方へ贈与する意思や売却する意思がなければ、あなた方の名義にすることはできません。

手続きとしては、登記上の名義変更ですが、相続と贈与は別に手続きを行うこととなり、登録免許税がそれなりの金額がかかることでしょう。手続きを司法書士へ依頼すれば、当然その費用も掛かります。
また、相続となる部分には相続税が発生しますし、贈与と判断される部分には贈与税もかかります。売買となっても、売主に相当する人に所得税が課されることもあります。相続だろうが贈与だろうが、売買であろうが、新しい持ち主には不動産取得税がかかることでしょう。

単に名義変更と考えていると痛い目に遭いますよ。

さらに、あくまでもお姉さまに相続の権利と当初からの道分の権利があります。お姉さまが無償では嫌だと言えば、お金を払って買い取ったりしなければならないのです。そのままにすれば、お姉さまが家賃を払えと言えば、払わなければならないかもしれません。

親の家だからと安心して住んでいると、相続などで家を失って怖い思いをしますよ。

私の母の実家での相続では、母の弟で長男である人が住んでいました。その長男が母の実家に住む親たち(私の祖父母)に対し、母や母の妹が納得できない状況を作っていたこともあり、遺産分割協議はまともにまとまりませんでした。最終的に調停などとなり、その実家(土地のみで、建物は取り壊し)を売り払ってお金で分けることになりましたね。長男は家を失い、相続で得たお金で古い一戸建てを購入したようですね。母や母の妹は、もともとの住まいがあるため、お金だけを得たようになりましたね。長男は家を買ったことで、ごくわずかなお金が残っただけのようですね。貯蓄もろくにないようですので、苦労して生活しているようです。

実家暮らしで楽する(あくまでも家の購入や賃貸費用の負担がないという意味での楽)以上に対策や貯蓄などをしっかりとしていないと、大きなリスクが目の前に来ることで、困るのはあなたかもしれません。

ただ、認知症を患っていれば、お母様は判断能力が乏しいこととなります。厳密に言えば、贈与も難しいでしょうし、遺言書の再作成なども厳しいことでしょうね。
あなた方の判断で名義を変えたりすることは、後にトラブルにもなりかねません。

推定相続人の調査をしっかりと行う(親の人生すべてを見てきたわけではありませんので)こと、トラブルになっても困らないように法的な書面の作成や計画を作る必要があるでしょう。そのためには専門家は必要でしょう。

相続や贈与などの権利関係の手続きや文書作成は、不動産が含まれれば司法書士の範囲となります。また、各種税の問題は税理士の範囲となります。どちらの資格者も他方の資格の業務を扱えません。ですので両資格を持っているか、両資格の資格者の共同事務所などに相談されるとよいでしょう。
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この回答へのお礼

ben0514さま、ありがとうございます。
色々と無知なことが多く、これからの変化でどうなるのか不安です。
相続税などのことは覚悟はしていましたが、親の家にそのまま住めば何とかなる・・的な発想があるのは事実で、
これからも色んな事に計画が必要だということが少しわかりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 14:32

法律上の問題と税務上の問題を分けて考えましょう。



今のまま母親が亡くなれば、法定相続割合だけで言えば、母親の持ち分2分の1をあなたと姉が半分ずつ相続して、出来上がりはあなたと姉が2分の1ずつ所有することになります。

相続する際に「遺産分割協議」において、姉が承諾すれば、母親の持ち分を全部あなたが相続することも可能です。その際「相続放棄」ではなくて不動産関係はすべてあなたが相続し、姉にはその他資産を渡すといった方法です。
ただこの場合でも、あなたの妻は法定相続人ではないので、すんなり半分をという訳にはいきません。

また一方で、うまく分割協議ができたとしても、すでに姉が所有する4分の1はそのままですから、あなたがそのまま住み続けるとしても、姉に家賃を払わなければならない理屈になります(もちろん姉が要らないと言えばそれまでですが)。
また将来あなたや姉が亡くなった時に、姉の持ち分がいろいろと面倒なことになる可能性もあります。

なので、現在姉が所有する4分の1を、あなたが買い取るか贈与を受けることで所有権の問題は整理できますが、今度は税金の問題を考えておく必要があります。

結局、母親の遺産が全体で幾らくらいの金額があって、それをあなたと姉がどう分けるか、不動産と預貯金や動産をどう分割するか、その過程で姉の持ち分4分の1をどう動かしていくかを考える必要がありそうです。
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この回答へのお礼

AR159さま、ありがとうございます。
仲の良い身内であっても相続のことでもめて疎遠になる話はよく耳にします。

できれば率直に話し合っていかれたら良いと思っています。
アドヴァイスありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 14:35

>私の名義にする場合は姉が相続放棄して…



相続放棄とは、あらゆる遺産の放棄です。
そこまで大げさにしないで、土地建物のみについて話をすれば良いのです。

>持ち分を母2分の1、私と姉(嫁いでいます)で4分の1づつの名義に書き換えました…

母が旅立ったのちは、法定割合にしたがうなら
・あなた 1/2
・姉 1/2
となりますが、この姉の分を譲ってほしいと言えば良いのです。
ただで譲ってくれるならそれに越したことはありませんし、お金で精算してほしいと言われたらいくらか払えば良いでしょう。

“姉が相続放棄”は違いますよ。

>妻と私の名義にして半分とするのが…

まだ新婚間もない方に言いにくいですが、法律に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていないのです。

親や兄弟から相続や贈与で得る財産は、必ずしも妻に半分分ける必要はありません。
下手に分けたりすると、妻に贈与税が発生することがあります。
あなた1人の名前で登記すれば良いのです。

>いつのタイミングで変更するのが…

母が旅立ってからでないと、余分な税負担を負いかねません。
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま、わかりやすいアドヴァイスありがとうございます。
身内でもこのことがきっけで争ったりすることもあるとききますので、よく正直に話して計画をたてることが
大事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/06/26 14:37

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