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今まで一人で住んでいた人が死んで、その後相続登記もせず空家の場合、固定資産税は誰にかかってきますか。

現在父と母で1/2ずつ共有していた土地があります。数年前に父が亡くなりましが、相続登記等書換えしてません。

現在母が一人で住み、母が固定資産税を払っていますが、その母が亡くなり、相続登記もせず空家の場合、固定資産税の請求先は誰になりますか。

父と母は再婚で、父の子は、私一人、母の子は3人、父と母の間には子供はいません。父と母の以前の連れ合いは、二人ともすでに亡くなっています。母と私は、養子縁組していません。父と母の子も養子縁組していません。このような場合、固定資産税は誰が払う義務がありますか。

A 回答 (3件)

お父様が亡くなった時点でお父様の持分2分の1を、配偶者である母が2分の1、あなたが2分の1相続したことになります。


お父様と母の実子が養子縁組をしていないとのことなので、母の実子に相続権はありません。

つまり、母の持分が4分の3、あなたの持分が4分の1です。
なお、相続とは何らの手続を経ることなく被相続人が死亡した時点で自動的に発生します。

その後お母様が亡くなったとすると、お母様の持分4分の3を母の実子の3人が等分に相続します。
お母様とあなたも養子縁組していないとのことですので、あなたに相続権はありません。

従って、あなたと3人の母の実子の計4人が4分の1ずつの持分を相続することとなります。


> 固定資産税の請求先は誰になりますか。

この場合に、手を抜いている自治体なら「あなた 外3名様」という共有名義で、おそらくあなたに納税通知書と納付書が届くでしょう。

しっかり地方税法どおりの運用をしている自治体なら、「相続人代表を指定してください」という趣旨の手紙と届けが郵送されてくると思いますので、あなたと3人の母の実子の中から誰か代表を選んで返送すれば、その人に納税通知書と納付書が届くと思います。

指定を無視していれば、「あなた 外3名様」という納税通知書と、おそらく納付書があなたに届くでしょう。
同時に母の実子の各人にも「実子1 外3名様」「実子2 外3名様」「実子3 外3名様」という共有名義の納税通知書のみが届くと思われます。


> 固定資産税は誰が払う義務がありますか。

いずれの場合も固定資産税を払う義務はあなたと母の実子の3人の計4人全員にあります。
4人が「4分の1ずつ納税義務がある」のではありません。4人が1分の1ずつ納税義務があります。なぜなら、共有名義の場合は「連帯納税義務」だからです。

「連帯保証人」という言葉がありますが、あれと同じです。
誰かが支払わなければ、滞納処分(給与、預貯金、動産、不動産等の差し押さえ)が共有員全員に及びます。
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>その母が亡くなり、相続登記もせず空家の場合、固定資産税の請求先は誰になりますか。


法定相続人の代表者です。
役所から、相続人の代表者の届の提出依頼がきます。

>父の子は、私一人、母の子は3人、父と母の以前の連れ合いは、二人ともすでに亡くなっています。母と私は、養子縁組していません。父と母の子も養子縁組していません。このような場合、固定資産税は誰が払う義務がありますか。
お母様に相続登記がされていないなら、法定相続人は貴方とお母様の子です。
相続登記(父から母、母から子)は、相続人すべての印がなければできません。
相続登記がされて、初めて相続した人(所有者)が確定します。
そこに住んでいるいないは関係ありません。
逆にいえば、未登記のままなら相続人すべてにその権利があるということで、全員に納税義務もあるということです。
前に書いたとおり納税通知は代表者に行きますので、その人が全額納めてくれるならそれで問題ありません。
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>このような場合、固定資産税は誰が払う義務がありますか。



法定相続人全員が納税義務者です。

「父の持ち分であった1/2」については、父の法定相続人である「母」と「質問者さん」の両名が納税義務者です。

但し、父が死去した際に「母が土地のすべてを相続していた場合」には、その土地すべてが「母の物」ですから、質問者さんは納税義務者にはなりません。

「現在母が一人で住み、母が固定資産税を払っていますが」と言う状況であれば、税務署は「登記がどうなっているかに関係なく、母が一人ですべての土地を相続した」と看做すでしょう。

そうなると、質問者さんは「納税義務者ではない」と言う事になります(同時に、法定相続人じゃないって事にもなります)

この状態で母が亡くなると、また、同じように、法定相続人全員が納税義務者、になります。

「父から母が相続した持ち分の1/2と、元々母の持ち分であった1/2」、つまり「土地の全部」についてが、母の法定相続人である「母の子3人」が納税義務者です。

3人が3等分して払っても良いし、土地の相続を受けた人が相続分に応じて按分して払っても良いし、土地を相続していないけど最も経済的に余裕がある人が払っても良いです。

なお「土地の名義人(登記の状況)」は、納税には一切関係ありません。

蛇足ですが、空き家になっても、更地にしない方が良いです。「宅地」の場合、土地の上に建物が乗ってると、土地の固定資産税が安くなります。地域によっては、更地にした瞬間、土地の固定資産税が5倍くらいに跳ね上がります。

そのため、田舎に行くと、朽ち果てた廃屋が「建ったまま」になっていたりします。例え廃屋で朽ち果てていても「建物が建っている」ことになり、固定資産税が安くなるのです。
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