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分譲マンションの1室(東京23区内 登記面積約33平米)を私90%,母10%で持っています。
この分譲マンションは父が死亡したときに家族全員(母と子供4人)で遺産分割協議を実施した結
果、相続しました。
今、母がこの分譲マンションの持分を(私90%、母10%)から(私100%)にしようと提案して
います。
上記の場合、どのような手続きを踏めばよろしいでしょうか?
持分変更の申請をしてもいいのでしょうか?
どなたかご存じの方、ご教授ください。
※ 必要な項目があればご指摘いただいたあとに補足を追加させていただきます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
№1です。
>(課税価格)とは固定資産税や都市計画税を算出するもとになる課税標準額と考えていいのでしょうか?
いいえ。
家屋分はおおむねそのとおりです。
厳密には「固定資産税評価額(価格)」ですが、おそらく課税標準額と同じでしょう。
しかし、土地分は前に書いたとおり、「固定資産税評価額」や「実勢価格」ではなく、「路線価」から計算します。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
>贈与税はかからないという結論になりそうでしょうか?
前に書いたとおりですので何とも言えませんが、その可能性も高いですね。
No.2
- 回答日時:
>上記の場合、どのような手続きを踏めばよろしいでしょうか?
司法書士に、お母様の持ち分の移転登記を頼めばいいです。
ただし、「贈与税」かかりますよ。
贈与税は、お母様の持ち分のマンション価格から、110万円を引いた残りに対してかかります。
23区ということだと、マンションの評価額(建物分は固定資産税評価額、土地分は路線価から計算)、特に土地分が高いでしょう。
贈与税は高いですよ。
お母様の持ち分の評価額が110万円以下なら、税金かかりませんが…。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>持分変更の申請をしてもいいのでしょうか?
もちろんです。
ただ、前に書いたとおりで、税金を納める覚悟さえあればです。
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ma-fuji 様 回答ありがとうございます。
ma-fuji 様が提示してくれたURLの31ページに記載されている 暦年課税の計算 の部分の
「1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から
基礎控除額110万円を差し引いた」とありますがここでの(課税価格)とは固定資産税や
都市計画税を算出するもとになる課税標準額と考えていいのでしょうか?
ちなみに当該マンションの平成26年度の固定資産税と都市計画税の通知書には
固定資産税の土地と家屋の課税標準額の合計が約350万円
都市計画税の土地と家屋の課税標準額の合計が約455万円 です。
実勢価格はよくわかりませんが高めにみても1,000万程度ではないでしょうか?
上記の数字は持分100%に対する課税標準額や実勢価格なので母の持分10%を考えると
贈与税はかからないという結論になりそうでしょうか?