
我が家は父が他界しその遺産相続で「おふくろと兄弟5名)が揉めていますがどの様にするのが
法的に合法なのでしょうか?父は遺産を土地で持っていましたがその土地が「千葉県の指定公園」の一部になる。この公園は昔農家の人達の所有地であつたがこのエリアに公園が必要という事で農家の地権者は自分達の持つ土地(昔は農業をしていたが)を売らないで千葉県庁に貸すという契約をする。つまり千葉県庁の方も全部の地権者の土地を買い上げる金が無いために地権者から借りるという政策をとる。それで我が家も公園にかかった部分の「リース代」が毎年千葉県庁から下がりますが土地を所有しているが税金は無い。とにかく毎年リース代(千葉県庁に貸している土地の代金)が支払われていますがその配当の仕方で「おふくろと子供5名)で合意出来ないが皆様はどの様な配当の仕方が公平であると思いますか?
土地の名義は亡くなった父の名義。そして父には「おふくろと5名の子供がいた)。現在「おふくろ」は健在で生きている。父の遺産と言うのは父が亡くなると「母が半分、そして残りの半分は子供5名」で別けるのが合法的だと思うが?または協議により父の遺産を6等分で別ける?または兄貴が(我が家の長男でおふくろの他界後我が家の4代目になるから)全部相続する?そして兄貴の気持ち次第で各人にいくらかずつ別ける?どれが一番いい方法ですか?私は法的には「おふくろが半分」そして残りの半分を子供5名で別けるのが正解だと思うが?そして母が収得した半分を母が子供達5名にいくらずつから払う(気持ちがあれば)?私の兄はずるいです。俺がこの家の長男だ、俺が先祖代々の墓守りをしている、俺が先祖代々の位牌管理をしている、俺がこの家の代表で親戚付き合いをしている、その他。で俺が父の遺産全部相続するのが当然だと。しかしこれは兄貴の考え(まだ廃止になった家督制度の考えで述べる)で現在は家督制度は無く皆で平等に別ける(子供が受け取れるものは))のが現在のやり方だと思うが?「おふくろ」もまだ家督制度の考えを持つからやはり全部兄貴が相続するのが妥当かと思っているがこれは「おふくろ」の考えの間違いだと思う。我が家の場合「父の遺産」そしてこれから亡くなる「おふくろ」の遺産に対してどの様に別けるかで残された子供が兄弟喧嘩という状態。
「おふくろ」が遺言状を残してあるがその遺言状に対しても従わないという状態。兄貴は「おふくろ」に遺言状の書き直しをさせたようですので今後2つの遺言状が出て来る事になる。
とにかく現在の問題は「父名義の土地」のリース代(千葉県庁が我が家に払うお金)です。どの様に別けるのが妥当か?母が半分、残りを子供5名で別ける?または母の分も入れて全員で6等分にして別ける?その他?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
現在の法的には 妻(あなたたちにとってお母様)が二分の一 残りを子で平等に分ける ですね。
仮に遺産が1億あるなら妻5000万 子が5人なら残りの5000万÷5=(子一人当たり)1000万
ですが 実際は感情のもつれなどがあり難しいものですよ。
話し合いが一番ですが…
私の案としては 妻二分の一の後の分割方法を 兄弟の人数プラス1で割る(あなたたちの場合は5人兄弟なので6で分割)
そして長男が6分割のうちの2 残りを4人で1づつ分配
つまり先の例に示したように5000万÷6=約833万
これを長男833万×2
残りの4人はそれぞれ833万
そうすれば 長男は他の兄弟より多く貰うことになり 母親の世話 親戚付き合いなど一切しているから という言い分を尊重することになり納得しませんかね??
そしてあなた方も 兄さんに多く渡したんだから 今後の事は一切に兄さんに任せ 自分らは関与しない(手伝わない)といえるのでは?
リース代もそのような配分で都度分配してはどうでしょう?
あくまで一案です。
遺言状に関しては 法的な有効性があるのかどうか疑問ですし また話し合いが必要なようですね
実際の遺産は不動産・株式・預金・保険金など多岐にわたり分配がしにくい可能性がありますが、 そうなった場合は専門家に相談するのが良いでしょう
相続手続き で検索したらいろいろ出てきますが下記にわかりやすい表がありましたので参考に添付します
http://yoshida.houmu-souzoku.com/26.10.22.html
No.2
- 回答日時:
>皆で平等に別ける(子供が受け取れるものは))のが現在のやり方だと思うが?
お見込みのとおりです。
「寄与分」ということで、貢献度に応じて通常より多く相続できることもありますが、お兄さん状況はそれにあたりません。
また、親の世話というのも寄与分に該当しません。
親の資産を増やすことに貢献した場合がそれに該当します。
>「おふくろ」が遺言状を残してあるがその遺言状に対しても従わないという状態。兄貴は「おふくろ」に遺言状の書き直しをさせたようですので今後2つの遺言状が出て来る事になる。
それらは有効な遺言書でしょうか?
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」があり、それぞれの決まりがあります。
参考
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
また、自筆証書遺言書なら、家庭裁判所の「検認」が必要です。
お母様に遺言書の書き直しをさせた、という意味がよくわかりませんが…。
相続人全員が納得して遺言書とは違う相続にするならともかく、正式な遺言書であればそれに従うのが普通でしょう。
「遺留分」の請求は可能ですが。
>母が半分、残りを子供5名で別ける?または母の分も入れて全員で6等分にして別ける?その他?
法定相続分どおりに相続するのが妥当なんでしょうが、相続人全員が納得できなければ相続できません。
なので、どのように相続するかどうかは、相続人同士の話し合いしかないでしょう。
今、貴方がたのように相続でのもめごとが急増しています。
私の身近でも、よく見聞きします。
それが原因で親子兄弟が不仲になり、疎遠になってしまうケースもよくあります。
家庭裁判所に「遺産分割調停」の申立てをするとか、「法テラス」で相談する、お住まいの役所で弁護士による無料の「法律相談」やってますからそこで相談するとか、専門家に相談されることをおすすめします。
参考
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
http://www.houterasu.or.jp/
No.1
- 回答日時:
まぁ、協議がまとまらないのであれば、あなたが仰るように民法の定め通り、配偶者二分の一、子供達二分の一、という分け方しかないでしょう。
これをまず原則として協議の場に持ち上げる。
長男だろうが末っ子だろうが法的に相続分は変わりませんから。
ただし、被相続人(お父様)の世話を一番に見て寄与された方がおられるなら、法的には相続分に加算されます。
で、話は戻りますが、原則通りで納得できないなら反対派は妥協するしかない。
このまま、孫の代、ひ孫の代と続くでしょう。
まぁ、一番は土地を分けるとか、リース代を分けるとするより、出来るなら土地を売ってそれぞれ相続分に照らしてお金を受け取るのが一番だけどね。
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