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競売物件の名義変更について
私の叔父の住む家が競売にかけられました。
そこで初めて知ったのですが、亡くなった祖父の土地を叔父を含め私の母も相続したことになっていました。ただ、私の母もすでに他界しているため母の子供の私たち姉妹が自動的に(?)相続人として記載されていました。
(祖父よりも私の母が先に亡くなっています)
相続人になっていることを全く知らなかった私たちのところにも、裁判所から競売の通知が届き、その後は住宅ローン救済センターからのDMまで届くようになりました。
競売物件の相続人から名前を削除してもらいたいのですが、どこに相談すべきかわかりません。
何も関係ないのに、競売にかけられた物件の所有者として名簿にのっているなんてとても怖いです。
自分の主人や子供たちにも迷惑がかかるのではないかと思って・・・
どうすれば、名義変更が出来るのでしょうか。
どなたか、教えていただけませんか??

A 回答 (2件)

競売が成立すれば購入者に権利が移りますので名義変更されます。


競売されたから貴方に何か迷惑がかかるとすれば名義変更の書類に判子を押すぐらいでしょう。
競売された事と借金を負う事は全く違いますので安心してください。

それに競売手続きが始まってしまってからの名義変更は出来ません。
静かに終わるのを待ちましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

名義変更は出来ないのですね。。。
けど、直接何か問題があるわけではないとわかって、とても安心しました。
ありがとうございます。

アドバイスいただいた通り、静かに待つことにします。

お礼日時:2010/09/03 00:04

競売を実行するために真正な登記名義人の職権登記を行ったのでしょう。


NO.1さんの回答にある通り、ただの所有者の一人であり債務者ではありません。
気にしない事です。
名前の削除は出来ませんし、法定相続人ですから仕方ありません。
但し、叔父の持ち分にだけ担保設定され持ち分が競売になっている場合は、競売で第三者へ落札されてもその後、譲渡などの依頼など手を煩わされる事はあるでしょう。しかしこの場合幾ばくか土地代金として対価が支払われます(収入になる)
質問者さん姉妹の持ち分などを含め、持ち分すべてを競売にかけられているならば、心配無用です。
買受人からは、なんら接触は無いでしょう。
怖い事はありませんし、ご家族の誰かに迷惑がかかる事もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

今回自宅に裁判所からの封書が届き、何も知らなかったのでとても不安だったのですが、心配ないと教えていただき本当に安心しました。
ありがとうございます。

同じく不安な気持ちでいる私の姉妹にも、大丈夫だと伝えようと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/03 00:11

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